当社は、持分法適用関連会社である寧波開発株式会社(以下、「寧波開発」といいます。)の株式を、株式会社海外需要開拓支援機構(以下、「海外需要開拓支援機構」といいます。)より追加取得することで、子会社化することを決議いたしました。本件株式取得に伴い、寧波開発の子会社である寧波阪急商業有限公司(以下、「寧波阪急商業」といいます。)は当社の孫会社となります。
本株式取得は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)取得対象子会社の概要
①寧波開発株式会社(子会社)
②寧波阪急商業有限公司(孫会社)
(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
寧波開発は中華人民共和国浙江省寧波市で商業施設の運営を行う寧波阪急商業へ70.0%の出資を行っておりま
す。海外需要開拓支援機構はこの寧波開発の47.6%の株式を保有し、共同で経営を行ってまいりました。今般、
海外需要開拓支援機構が当社との間で締結している株主間契約書に基づき権利行使の意向を示したことを受け、
当社としましても寧波阪急事業が当初計画を上回るペースで業績推移していることから、今後の収益事業として
期待できるとの見通しにより、権利行使に合意しました。これに伴い、海外需要開拓支援機構が保有する全株式
を当社が取得し、寧波開発を子会社、寧波阪急商業を孫会社とすることといたしました。
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
取得価額につきましては、株式譲渡契約における守秘義務により非開示とさせていただきますが、公平性・妥
当性を確保するため、第三者機関が算定した株式価値を基に双方協議の上、決定しております。
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく開示)
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権
に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 -個
異動後 -個
② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 -%
異動後 -%
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社が寧波開発の株式を取得することにより、寧波開発及び寧波阪急商業は当社の子会社となります。
最近事業年度の末日において、寧波阪急商業の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するた
め、寧波阪急商業は当社の特定子会社に該当することとなります。
② 異動の年月日
2024年5月20日(予定)