2024年3月27日に提出いたしました有価証券届出書について、参照書類の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正し、併せて参照書類の補完情報を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照願います。
(訂正前)
事業年度(第69期)自 2023年1月1日 至 2023年12月31日
2024年3月21日関東財務局長に提出
事業年度 第70期第1四半期(自2024年1月1日 至2024年3月31日)2024年5月10日関東財務局長に提出予定
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2024年3月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年3月26日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2024年3月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月27日に関東財務局長に提出
(訂正後)
事業年度(第69期)自 2023年1月1日 至 2023年12月31日
2024年3月21日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2024年4月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2024年3月26日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日(2024年4月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月27日に関東財務局長に提出
(訂正前)
参照書類である有価証券報告書(第69期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年3月27日)までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年3月27日)現在において変更の必要はないと判断しています。
(訂正後)
参照書類である有価証券報告書(第69期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月2日)までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月2日)現在において変更の必要はないと判断しています。