2024年1月17日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき提出いたしました臨時報告書につきまして、記載事項の訂正があったため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(3)当該異動の理由及びその年月日
② 異動の年月日
訂正箇所は を付して表示しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
(訂正前)
② 異動の年月日
2024年3月末日(予定)
※米国における競争法及び関連法令に基づく関係当局の承認等を取得する必要があり、承認取得等の進捗状況によっては、変更される可能性がございます。
(訂正後)
② 異動の年月日
2024年4月2日