1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2024年2月14日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、当社の従業員に対して新株予約権の割当てを行うことに係る臨時報告書を提出いたしましたが、発行価額の総額が2024年4月1日に確定し、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額を下回ったため、当該臨時報告書を取り下げるものであります。

 

2【訂正事項】

2024年2月14日付臨時報告書

 

3【訂正内容】

2024年2月14日付の当社従業員に対して新株予約権の割当てを行うことに係る臨時報告書を取り下げます。

 

 

以上

 

 

(ご参考)

・2024年4月1日に確定した発行価額の総額

発行価格

当社普通株式1株当たり1,549円

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

当社普通株式1株当たり1円

新株予約権の発行数

合計474個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)

発行価額の総額

73,470,000円((1,549円+1円)×474個×100株)

・臨時報告書を提出しなければならない場合として企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に定める金額

発行価額の総額が100,000,000円以上

 

なお、2024年2月14日付の臨時報告書は本訂正報告書により取り下げますが、当社が、当該新株予約権を、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2024年2月14日開催の当社取締役会決議に基づき発行することに変更はございません。