(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
・関係会社株式 移動平均法による原価法
・その他有価証券(市場価格のない株式等) 移動平均法による原価法
② 棚卸資産
・仕掛品 個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却しております。
また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 3~15年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 受注損失引当金
受注契約に係る将来損失に備えるため、当事業年度末における手持受注案件のうち、損失発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることが可能な案件の損失見積額を受注損失引当金として計上し、対応する仕掛品と相殺して表示しております。
③ 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
④ 役員賞与引当金
取締役に対する賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(4) 収益及び費用の計上基準
当社における顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
プロフェッショナルサービス事業は、「ビジネスプロセスマネジメント」、「コンサルティング/エンジニアリング」、「戦略策定/デジタル活用サービス」の3つに区分され、当社グループが幅広い業種の企業変革を顧客の現場に入り込み、顧客の課題や当社グループが支援する顧客の変革テーマに応じて、各サービスの支援内容を組み合わせたコンサルティング等のサービスをワンストップで提供しております。
当事業においては、顧客との契約に基づき、成果物の納品または役務・サービスを提供する履行義務を負っております。成果物の納品または役務の提供により履行義務が充足されるため、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しており、進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合等は原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ソフトウエア開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。重要な金融要素は含まれておりません。
(5) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算税制への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としており、取得価額には超過収益力を評価した部分が含まれております。当該超過収益力を反映した実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当事業年度の損失としております。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
実質価額が著しく低下したときとは、発行会社の財政状態の悪化もしくは超過収益力が減少したために、実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合と定めております。また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合と定めております。実質価額の著しい低下や回復可能性の有無は、各発行会社の事業計画を基礎として判定しており、事業計画の基礎となる売上高や営業利益の算定にあたり考慮する販売計画の推移に一定の仮定をおいております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の事業計画や市場状況等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表における関係会社株式の金額に影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社が受託するコンサルティング及びソフトウエアの開発等に関して、従来は顧客の検収時に全ての収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しており、進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合等は原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ソフトウエア開発のうち、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
また、プラットフォーム事業における、「コンサルタントジョブ」によるマッチングに係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識する処理に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は455,594千円増加し、売上原価は455,594千円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度0.3%、当事業年度2.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度99.7%、当事業年度97.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。