独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年3月29日

リニューアブル・ジャパン株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐々木 浩一郎

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

跡部 尚志

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリニューアブル・ジャパン株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リニューアブル・ジャパン株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

販売用発電所の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)「2.販売用発電所の評価」に記載されているとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、販売用発電所27,304百万円が計上されており、連結総資産の17.2%を占めている。

 また、販売用発電所は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定し、正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額とし、その差額を費用計上するものとしている。

 販売用発電所の正味売却価額は個別発電所から得られる売電による将来のキャッシュ・フローを期待利回りで割り戻すことにより算定した金額が使用されており、主要な仮定は将来の予測発電量と期待利回りである。

 正味売却価額の算定においては、天候の影響などによる発電量の変化、再生可能エネルギー発電所の販売市況、金利市場の動向などによって、当該仮定に変化が生じた場合には、販売用発電所の正味売却価額の見直しが必要となり、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。

 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項であるものと判断した。

 当監査法人は、販売目的で保有する販売用発電所の評価の妥当性を検証するため、主に以下の手続を実施した。

・将来の予測発電量については、会社が新規開発及び新規取得する際の投資意思決定時の検討資料の予測発電量と実績発電量を比較することにより、発電所ごとの差異の発生状況を把握するとともに、発生理由について質問を実施し、関連資料により検証することによりその合理性を評価した。

・利回りの見積りについて、検討資料で設定している割引率を確かめるとともに、当社グループの売買事例及び公表されている外部データの売買事例における割引率の情報などとの比較をすることにより、その合理性を評価した。また、将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施し、経営者による不確実性の評価について検討した。

・過年度に評価した正味売却価額について、経営者による見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における販売価格の見積りと実績の比較を実施した。

 

 

 

 

私募ファンドを譲受人とした販売用発電所売却取引に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社は、当連結会計年度において私募ファンドを譲受人として、複数の販売用発電所をポートフォリオとして一括して売却取引を行っている。

 私募ファンドに対する販売用発電所売却に係る収益は、連結財務諸表の注記事項(収益認識関係)の「(1)収益の分解情報」の「その他の収益」(17,261百万円)に含まれている。

 販売用発電所の売却取引は、取引価額が多額であり、また、相対取引であることから取引条件の個別性が高い。

 会社が実施している私募ファンドに対する販売用発電所売却取引は、取引後においても、会社が顧客である私募ファンドから当該発電所の管理業務を受託することや、私募

ファンドへの出資持分を一部保有するなど継続的に関与する場合があることに加え、取引条件や取引スキームも多様であり、売却条件の経済的合理性、売却価格の妥当性、売却取引の合理性等についてリスクと経済価値がほとんど全て移転しているかの判断が複雑になることがある。

 上記のとおり、私募ファンドに対する販売用発電所の売却取引に係る収益認識については経営者の判断を伴うものであり、当該判断を誤った場合、連結財務諸表に与える影響は大きい。

 したがって、当監査法人は、私募ファンドに対する販売用発電所の売却取引に係る収益認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、私募ファンドとの販売用発電所の売却取引において、適正な価額で譲渡されており、リスクと経済価値のほとんど全てが譲受人に移転していることを検討するため、以下の手続を実施した。

・スキーム全体を理解するために、経営会議議事録、取締役会議事録等を閲覧するとともに、経営者及び担当部署に質問した。

・販売用発電所の譲渡先である私募ファンドが子会社に該当していないことを検討した。

・売却取引が適正な価額で行われていることを検討するため、売却価格の基礎となる将来キャッシュ・フロー予想額について当該発電所取得時に会社が算定している計画値と比較するとともに、割引率については直近の売却実績における割引率との比較を行った。

・売却取引及び今後の継続的関与の有無や内容を検討するため、取締役会議事録、匿名組合契約書、太陽光発電事業譲渡契約書などの関連資料を閲覧するとともに経営者に質問した。

・引渡しの事実を評価するため、契約書とともに対価に係る入金証憑等を閲覧した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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