独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2024年3月29日
KLab株式会社
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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山 川 幸 康
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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根 本 知 香
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられているKLab株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、KLab株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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連結財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該不確実性について連結財務諸表に注記することが必要となる。 会社は、モバイルオンラインゲーム事業における既存タイトルの軟調及び新規タイトルのリリース時期の遅延により、3期連続の継続的な営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している。 さらに(重要な後発事象)(開発中の新規タイトルにおける日本向けプラットフォームのリリース予定時期の表記変更)に記載されているとおり、モバイルオンラインゲーム事業における開発中の新規タイトルに関し、協業先が2024年3月20日に日本向けのプラットフォームにおいてリリース予定時期の表記を2024年3月から2024年9月に変更しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。 これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、人件費等の削減を実施するとともに、手元流動性確保のため、(重要な後発事象)(極度方式基本契約の締結)に記載されている金融機関からの借入を含めて金融機関からの資金調達を継続的に行うことに加え、投資有価証券等の売却、共同事業スキームによる開発費用の分担、グループ全体での資金の効率的な活用も併せて進めている。 上記を踏まえ、経営者は、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無は、財務諸表利用者にとって重要な関心事である。また、経営者が作成した資金計画は事業計画を基礎としており、その主要な仮定である既存タイトルの売上高の減衰率並びに新規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び1人当たり課金額はタイトルのヒット度合いに大きく左右され、不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断に影響を及ぼす。 当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主として以下の手続を実施した。 (1) 経営者の対応策についての検討 ・ 経営者の対応策について、経営者からヒアリングを行い、実際に対応策が実行されていることを観察した。 (2) 資金計画についての検討 ・ 経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。 ・ 資金計画の基礎となる事業計画について、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・ 事業計画の策定に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 新規タイトルのリリース時期について、経営者に開発にかかる検討内容とともに質問するとともに、協業先による外部公表情報や協業先との契約交渉資料を閲覧し、事業計画との整合性を検討した。 ・ 将来の事業計画に含まれる主要な仮定である既存タイトルの売上高の減衰率並びに新規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び1人当たり課金額について、事業計画策定の基礎資料を閲覧し、リリース時期や売上高の前提について経営者に質問した。また、過去実績からの趨勢分析及び類似タイトルの過去実績との比較分析を実施した。 ・ 資金計画において計画されている金融機関からの資金調達のうち、監査報告書日までに実行されたものについては契約書、入金証憑を閲覧した。 ・ 資金計画において計画されている投資有価証券等の売却のうち、監査報告書日までに実行されたものについては売却に関する証憑、入金証憑を閲覧した。監査報告書日までに実行されていないものについては、金融機関との契約書、会社と売却予定先との交渉状況に関する資料、時価算定資料を閲覧し、有価証券等の売却の実行可能性について検討した。 ・ 資金計画における月次の子会社の資金残高の推移を把握し、グループでの活用方針について経営者に質問した。 ・ 資金計画において計画されている共同事業スキームにおける協業先による開発費用の分担については、経営者に契約状況に関する質問を行い、また協業先との契約交渉資料を閲覧し、協業先が分担する費用の回収可能性について検討した。 ・ 資金計画において計画されている人件費等の費用の削減については、対象範囲、削減額の算定の前提を経営者に質問を行い、また算定基礎資料を閲覧し、実行可能性について検討した。 ・ 期末日後1年間において事業の継続に要する資金を確保できているか検討するために、2024年12月末までの期間の資金計画について保守的な数値を用いた監査人独自の見積りを行った。
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KLab株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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注記事項(税効果会計関係)に記載されているとおり、当連結会計年度末の繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)は983,364千円である。このうちKLab株式会社の繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)は917,595千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額4,076,791千円から評価性引当額3,159,195千円を控除している。 繰延税金資産は、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で認識される。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類、将来加算一時差異の解消スケジュール、収益力に基づく将来の課税所得及びタックス・プランニング等に基づいて判断される。 このうち、収益力に基づく将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎としており、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、その主要な仮定は、主に既存タイトルの売上高の減衰率並びに新規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び1人当たり課金額である。 また(重要な後発事象)(開発中の新規タイトルにおける日本向けプラットフォームのリリース予定時期の表記変更)に記載されているとおり、開発中の新規タイトルにおける日本向けプラットフォームのリリース予定時期の表記変更に伴い、将来の課税所得の見積りの見直しが必要となった結果、翌連結会計年度において繰延税金資産を453,855千円取り崩す予定となっている。 KLab株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断において、将来の事業計画における主要な仮定は不確実性を伴い、経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、KLab株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業分類について、会社の過去の課税所得の推移や経営環境等に照らし検討した。 ・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消スケジュールを基礎資料と照合して検討した。 ・ 将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画について、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。 ・ 事業計画の策定に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 新規タイトルのリリース時期について、経営者に開発にかかる検討内容とともに質問するとともに、協業先による外部公表情報や協業先との契約交渉資料を閲覧し、事業計画との整合性を検討した。 ・ 将来の事業計画に含まれる主要な仮定である既存タイトルの売上高の減衰率並びに新規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び1人当たり課金額について、事業計画策定の基礎資料を閲覧し、リリース時期や売上高の前提について経営者に質問した。また、過去実績からの趨勢分析及び類似タイトルの過去実績との比較分析を実施した。 ・ (重要な後発事象)(開発中の新規タイトルにおける日本向けプラットフォームのリリース予定時期の表記変更)に記載されている繰延税金資産の取り崩しについて、新規タイトルにおける日本向けプラットフォームのリリース予定時期の表記変更の影響が変更後の事業計画に反映されているか検討した。また当該変更後の事業計画に基づいた見積り課税所得を基礎に取崩し額が算定されているか検討した。
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KLab株式会社のソフトウエア仮勘定の減損に関する判断
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されているソフトウエア仮勘定5,822,872千円のうち、KLab株式会社のソフトウエア仮勘定5,475,306千円は自社開発ゲームに係る開発費であり、連結総資産の30.8%を占めている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち新規タイトルのリリース時期の計画変更により減損の兆候があると判断しているタイトルについては、減損損失の認識の判定において、当該タイトルから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回ることから減損損失を認識していない。 当該タイトルから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、主に新規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び1人当たり課金額である。 KLab株式会社のソフトウエア仮勘定の減損に関する判断において、当該ソフトウエア仮勘定について金額的な重要性があること、将来の事業計画における主要な仮定はタイトルのヒット度合いに大きく左右され、不確実性を伴い、経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
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当監査法人は、KLab株式会社のソフトウエア仮勘定の減損に関する判断を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 減損の兆候の有無について、ゲームの開発状況やリリース計画等に照らし検討した。 ・ 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・ 事業計画の策定に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 新規タイトルのリリース時期について、経営者に開発にかかる検討内容とともに質問するとともに、協業先による外部公表情報や協業先との契約交渉資料を閲覧し、事業計画との整合性を検討した。 ・ 将来の事業計画に含まれる主要な仮定である新規タイトルのリリース時期、新規タイトルの売上高に係る課金ユーザー数及び1人当たり課金額について、事業計画策定の基礎資料を閲覧し、リリース時期や売上高の前提について経営者に質問した。また、類似タイトルの過去実績との比較分析を実施した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
KLab株式会社の2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、KLab株式会社が2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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