1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社代表取締役社長加藤久統は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2022年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価におきましては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社及び連結子会社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に対する金額的及び質的重要性を考慮し重要な事業拠点を選定しており、当該事業拠点の当連結会計年度の売上高の合計額は、当連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2を充足しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、棚卸資産、売上原価、固定資産及び人件費に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く,見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

 

 

 2023年8月31日に金融庁が当社の会計監査人に対して、金融庁の公益通報窓口に「当社が売上の先行計上の不正を行っている。」という通報があったことを伝えたことを契機に、売上計上時期の適切性について社内で検討した結果、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、2023年10月6日に利害関係を有しない外部専門家4名から構成される第三者調査委員会を設置し、調査を行い、2024年1月4日に第三者調査委員会から調査報告書を受領いたしました。

 当該調査の結果、売上計上時期に関する不適切な会計処理が行われていた事が判明しました。このため、当社は過年度の決算を訂正し、2021年9月期及び2022年9月期の有価証券報告書、2021年9月期第1四半期から2023年9月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。

 また、第三者調査委員会からは上記の発生原因として、売上計上時期に関する不適切な会計処理が慢性化していた状況に鑑みると、一個人や一部署内の問題にとどまらず、営業偏重の企業風土や、行為者間に共通するコンプライアンス意識にかかる問題及び売上計上時期に関する不適切な会計処理を止めることのできなかった組織上・内部統制上の問題等の指摘を受けております。

 これらの事実は、当社グループの統制環境やリスクの評価と対応、統制活動やモニタリング体制等に不備があり、全社的な内部統制が機能しなかったことによるものと認識しております。また、全社的な財務報告プロセス及び業務プロセスにも不備があったと認識しております。

 当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 また、上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が事業年度の末日以後になったためです。

 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 

・役員の意識改革等

・役員の権限の適切な分配

・内部監査部門の組織体制の再整備等

・コンプライアンス意識の抜本的かつ全社的な改革

・インセンティブ報酬制度の見直し

・財務諸表及び客観的な納車確認のための仕組みの整備

・内部通報制度の周知徹底等

・営業偏重の企業風土からの脱却

以上

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。