1【提出理由】

当社は、2024年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月29日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、重松路威、山本正晃、岩切翼、蓮見麻衣子の4名を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、竹村実穂、若松俊樹、山岸洋一の3名を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、蓮見麻衣子氏を選任するものであります。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額を年額300,000千円以内(うち社外取締役については年額50,000千円以内)と設定するものであります。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬額を年額50,000千円以内と設定するものであります。

 

第7号議案 資本金の額の減少の件

経営戦略の一環として最適な資本政策をとり、柔軟性と機動性を確保しつつ、企業価値向上への投資と株主還元に資する利益の最大化を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少するものであります。

(1) 減少すべき資本金の額
 2024年1月31日時点の資本金の額519,361,899円のうち509,361,899円を減少し、10,000,000円とします。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
(2) 資本金の額の減少の方法
 発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3)効力発生日

2024年5月15日(予定)

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

108,279

188

0

(注)1

可決

99.78%

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

重松 路威

山本 正晃

岩切 翼

蓮見 麻衣子

101,970

102,760

102,759

101,971

6,497

5,707

5,708

6,496

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

93.97%

94.70%

94.69%

93.97%

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

竹村 実穂

若松 俊樹

山岸 洋一

102,786

102,786

102,780

5,681

5,681

5,687

0

0

0

可決

可決

可決

94.72%

94.72%

94.71%

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

蓮見 麻衣子

102,770

5,694

3

可決

94.70%

 第5号議案
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

102,482

5,985

0

(注)2

可決

94.44%

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

102,517

5,950

0

(注)2

可決

94.47%

第7号議案

資本金の額の減少の件

108,224

243

0

(注)1

可決

99.73%

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。