|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年3月29日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年4月1日 (注) 2 |
3,954,300 |
7,908,600 |
- |
174,950 |
- |
292,448 |
|
2019年5月1日~ 2019年6月30日 (注) 1 |
5,600 |
7,914,200 |
14 |
174,964 |
14 |
292,463 |
|
2019年7月12日 (注) 3 |
21,500 |
7,935,700 |
6,084 |
181,049 |
6,084 |
298,547 |
|
2020年7月17日 (注) 4 |
21,500 |
7,957,200 |
4,719 |
185,768 |
4,719 |
303,266 |
|
2021年7月12日 (注) 5 |
17,900 |
7,975,100 |
4,564 |
190,333 |
4,564 |
307,831 |
|
2022年7月19日 (注) 6 |
37,000 |
8,012,100 |
15,151 |
205,484 |
15,151 |
322,982 |
|
2023年7月18日 (注) 7 |
49,160 |
8,061,260 |
17,058 |
222,543 |
17,058 |
340,041 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
3.2019年7月12日を払込期日とする特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が21,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,084千円増加しております。
4.2020年7月17日を払込期日とする特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が21,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,719千円増加しております。
5.2021年7月12日を払込期日とする特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が17,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,564千円増加しております。
6.2022年7月19日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
37,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,151千円増加しております。
7.2023年7月18日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
49,160株、資本金及び資本準備金がそれぞれ17,058千円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式135,183株は、「個人その他」に1,351単元、「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (千代田区丸の内2-7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (千代田区大手町1-9-7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式83株が含まれております。また、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として保有する当社株式212,900株(議決権数2,129個)につきましては「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めて表示しております。
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
|
東京都中央区京橋 三丁目1番1号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として保有する当社株式212,900株につきましては上記の自己株式等の数に含めておりません。
(株式給付信託(J-ESOP)の内容)
1.本制度の概要
当社は、2022年6月10日より、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として当社正社員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「J-ESOP制度」という。)を導入しております。J-ESOP制度の導入に際し、「株式給付規程」を制定しております。当社は、制定した株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しました。J-ESOP制度は、株式給付規程に基づき、正社員にポイントを付与し、そのポイントに応じて、正社員に株式を給付する仕組みです。
2.正社員に給付する予定の株式の総数
212,900株
3.J-ESOP制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1 |
731 |
|
当期間における取得自己株式 |
1 |
731 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(―) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
135,183 |
- |
135,183 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として保有する当社株式212,900株につきましては保有自己株式数に含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財務状況、中長期的な事業拡大に必要な内部留保など、その見通しに応じた適切な利益還元策を柔軟に検討し、実施することを基本方針としております。剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、定款に規定しております。
当事業年度におきましては、上記方針に基づき、財務状況並びに業績等を総合的に勘案し、2024年2月14日開催の取締役会にて、1株あたり27円の期末配当を実施する決議をさせていただきました。当事業年度は決算期変更に伴い9ヵ月の変則決算となったことから、中間配当は実施せず、期末配当として15円を予定しておりましたが、2023年12月12日に公表しました「通期連結業績予想の修正(上方修正)および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」のとおり、5円増配としました。また、2024年2月9日に公表しました「通期業績予想の再修正(上方修正)および配当予想の再修正(増配)に関するお知らせ」のとおり、7円増配し、年間配当は1株当たり27円となります。
2024年1月25日開催の取締役会において、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行うことを決議いたしました。これに伴い、次期の配当につきましては、当該株式分割後の金額として中間配当を1株あたり8円、期末配当は1株あたり9円を予定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上のため、経営の透明性と効率性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、タイムリーディスクロージャーを行うことを企業経営の基本方針とし、この経営基本方針を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を図ることが必要であると判断し、取締役会及び監査等委員会でコーポレート・ガバナンス体制の監視・監督を行うとともに、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守を徹底することとしております。
また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。
②当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。
(2024年3月29日現在)
A.企業統治の概要
(ア) 取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち、社外監査等委員3名)で構成されております。取締役会は、原則として毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
(イ) 監査等委員会
監査等委員会は監査等委員4名(うち、社外監査等委員3名)で構成されております。内部監査部門である内部監査室、会計監査人と連携し、取締役の職務執行の違法性及び妥当性を監査いたします。
(ウ) 指名委員会
当社は取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置しております。指名委員会は原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。取締役の指名について任意の諮問委員会を設置することで、独立性、公平性および客観性を確保しております。
(エ) 報酬委員会
当社は取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。取締役の報酬について任意の報酬委員会に諮問することで、公正性および客観性を確保しております。
(オ) 執行役員会
当社の執行役員会は、取締役会に準ずる協議・決定機関として業務執行上の重要な意思決定を行う機関であります。オブザーバーとして常勤監査等委員が出席し、取締役及び執行役員の業務執行を監督できる体制となっております。
(カ) コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査等委員、執行役員で構成されております。コンプライアンス向上を図る目的として、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する機能を有し、コンプライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。
上記機関ごとの構成は以下のとおりです。
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
指名 委員会 |
報酬 委員会 |
執行 役員会 |
コンプ ライア ンス 委員会 |
|
代表取締役 会長執行役員CEO |
田口 徳久 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
代表取締役 社長執行役員COO |
原田 淳 |
◎ |
|
〇 |
〇 |
◎ |
◎ |
|
取締役 執行役員CFO |
藤井 由康 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
取締役 常勤監査等委員 |
田中 雅樹 |
〇 |
◎ |
|
|
〇 |
〇 |
|
社外取締役 監査等委員 |
山田 毅志 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
△ |
〇 |
|
社外取締役 監査等委員 |
石塚 陽子 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
△ |
〇 |
|
社外取締役 監査等委員 |
金森 浩之 |
〇 |
〇 |
◎ |
◎ |
△ |
〇 |
|
執行役員 |
福田 雄之 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
執行役員 |
生島 優 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
執行役員 |
南 正一郎 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
執行役員 |
鈴木 紳介 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
※◎議長 〇出席 △必要に応じて出席
B.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、権限委任による意思決定と業務執行を迅速化し、更なる企業価値向上を目指すことを目的として、2022年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
③企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を以下のように決議いたしました。この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。
(ア) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制
(a) 取締役及び使用人はコンプライアンス規程に規定された行動倫理規範に基づき、法令、定款その他社内規程等の遵守及び企業倫理の遵守に努める。
(b) コンプライアンス委員会規程に基づき、当社の全部門を網羅するコンプライアンス委員会を組織して、社内の隅々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守の徹底に努める。
(c) 内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監査、検証し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告する。
(d) 社内研修等の機会を通じて、コンプライアンスの重要性に関して周知、徹底を図り、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行う。
(e) 反社会的勢力による不当要求等への対応を一元所管する部署を定め、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然とした態度で対応する。
(イ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 法令及び文書管理規程その他の情報管理に係る社内規程に従って文書作成及び情報の管理・保存・廃棄を行う。
(b) 情報管理規程に定める管理責任者は情報管理体制を整備し、法令等に則り必要な情報開示を行う。
(c) 取締役の職務執行に係る情報の文書作成・保存・管理状況について、監査等委員会の監査を受ける。
(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 情報管理規程において重要事実に関しての報告義務が全従業員に課せられている。
(b) 内部監査部門が定期的に各部署に対する内部監査を行い、多額の損失発生のリスク管理について改善すべき点があれば指摘し、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。
(c) 代表取締役は、多額の損失発生のリスク管理状況を取締役会に定期的に報告する。
(d) 取締役会が把握している多額の損失発生のリスク状況に関しては、法令等に従い、適切な開示を行う。
(エ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を原則として毎月1回開催するほか、定例以外においても決議又は報告の必要な事案が生じた場合は、適宜臨時取締役会を開催する。
(b) 取締役会は、権限を委譲する業務執行に関する事項の決議または報告、計画立案、審議、並びに進捗管理を行う機関として執行役員会を設置し、定期的に開催する。
(c) 事業部門ごと、使用人の役職に応じて定められた業務分掌に基づき業務執行することにより、機動的かつ統制の効いた執行体制を確立し、取締役会における意思決定の適正化、効率化を図る。
(オ) 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者((c)及び(d)において「取締役等」という。)の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・ 当社は子会社に、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次の予実管理表、四半期毎の決算資料及び必要に応じて関係資料等の提出を求める。
・ 当社は子会社に、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が参加する取締役会を定期的に開催し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告することを求める。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社は子会社に、リスクの発生防止と発生したリスクに対しての適切な対応を行うことにより、会社損失の最小化を図るよう求める。
・ 当社は子会社に、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ報告する体制を構築するよう求める。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当社は子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社に基本方針及び業務遂行に必要なルールの策定を求める。
・ 当社は、定期的に開催される、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が参加する取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告することを求める。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は子会社に、その取締役等及び使用人が子会社の策定した基本方針に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制の構築を求める。
・ 当社は子会社に、コンプライアンスの遵守状況及び内部統制システムの整備・運用状況を確認するために、当社の監査等委員及び内部監査部門による評価を求める。
・ 当社は子会社に、法令等の違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るために社内通報窓口制度を導入し、利用することを求める。
(カ) 監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、当該使用人を指名することができる。
(b) 監査等委員が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関しては監査等委員会に指揮権が移譲したものとして、取締役の指揮命令は受けず、また、監査等委員会の同意なしに、解任することができないものとする。
(キ) 次に掲げる体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
・ 情報管理規程に基づき、重要事実に関する情報については、使用人が認識をした場合、管理責任者に通報し、管理責任者が適時監査等委員へ報告する。
・ 監査等委員が執行役員会その他の重要な会議に出席し、また必要に応じて取締役及び使用人(監査等委員である取締役を除く。)に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。
(b) 子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(本項目において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・ 子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・ 子会社の取締役等及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ報告を行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会に報告を行う。
・ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査部門は、定期的に当社の監査等委員会に対し、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
(ク) 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員及び使用者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止することを公益通報者保護規程に明記する。
(ケ) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員からその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求があったときは、経営管理部門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(コ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役社長と監査等委員会は定期的に意見交換を行う。
(b) 監査等委員会は会計監査人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(c) 監査等委員会は内部監査部門と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(d) 監査等委員会は必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
(サ) 方針は常時見直しを行い、より適切な内部統制システムの整備に努めるものとする。
(シ) 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
反社会的勢力による不当要求行為に対しては、毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たない基本方針とするとともに、取締役および使用人に対して周知徹底を図り、さらなる体制を整備いたします。
B.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
(ア) 重要な会議の開催状況
<取締役会>
当事業年度において取締役会を13回開催しており、個々の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田口 徳久 |
13回 |
13回 |
|
原田 淳 |
13回 |
13回 |
|
藤井 由康※ |
10回 |
10回 |
|
金森 浩之 |
13回 |
13回 |
|
内海 統之 |
13回 |
11回 |
|
田中 雅樹 |
13回 |
13回 |
|
梶浦 公靖 |
13回 |
13回 |
|
山田 毅志 |
13回 |
12回 |
|
石塚 陽子 |
13回 |
13回 |
※藤井由康は2023年6月28日開催の定時株主総会にて選任されました。
取締役会における主な検討事項は、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、経営に関する重要事項の決定、業務執行状況の監督等であります。
<指名委員会>
当事業年度において指名委員会を2回開催しており、個々の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
金森 浩之 |
2回 |
2回 |
|
山田 毅志 |
2回 |
2回 |
|
田口 徳久 |
2回 |
2回 |
|
原田 淳 |
2回 |
2回 |
指名委員会における主な検討事項は、取締役の指名に関する事項であります。
<報酬委員会>
当事業年度において報酬委員会を2回開催しており、個々の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
金森 浩之 |
2回 |
2回 |
|
山田 毅志 |
2回 |
2回 |
|
田口 徳久 |
2回 |
2回 |
|
原田 淳 |
2回 |
2回 |
報酬委員会における主な検討事項は、取締役の報酬に関する事項であります。
(イ) コンプライアンスに関する取組み
当社の全部門を網羅するコンプライアンス委員会を開催いたしました。また、内部監査部門がコンプライアンス体制の運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役社長及び常勤監査等委員に報告しております。
(ウ) 子会社の経営管理状況
2023年12月31日現在における当社子会社は2社であり、2社とも複数名の当社取締役が兼職しております。子会社においては、当社取締役が参加する取締役会を定期的に開催しており、営業成績や財務状況その他の重要な情報の報告を受けております。
(エ) 監査等委員会と内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査部門は日常的に情報交換を行っているほか、内部監査部門担当者が監査等委員会にオブザーバーとして適宜参加し、内部監査結果の報告等を行っております。
C.リスク管理体制の整備の状況
当社では、経営判断に関するリスクについては、複数の外部専門家の法律上の判断やアドバイスを適宜受けた上で、取締役会、執行役員会等において議論を尽くし、意思決定することにより対応しております。情報管理体制については、情報管理規程を通じて情報の漏洩を厳しく禁じており、個人情報保護についても個人情報管理規程に則った管理体制を構築しております。
万一、会社の存続にかかわるリスク等が表面化し、危機的状況が発生した場合には、迅速かつ適切な初動が取れるよう予め危機管理規程を定め、平時より危機管理意識をもちながら業務を行っております。
また、コンプライアンス規程を定め当社の「行動倫理規範」を明確にし、当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、コンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点を洗い出し、的確に改善策を講じることで、コンプライアンスの徹底を図ることにしております。
また、内部統制報告制度(金融商品取引法第24条の4の4第1項)においては、適正な財務報告に有効な内部統制の整備を継続し、その運用について精査して、その有効性にかかる評価を行い、2023年3月31日現在において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。なお、内部統制報告については別途「内部統制報告書」にて報告しております。
加えて、日々の業務において生じる諸問題を早期に漏れなく把握するために、公益通報者保護規程を定め、従業員からの問題提起を直接吸い上げ、また社外における当社に係る情報を把握するために、外部情報取扱規程を定めるなど、社内外の当社にかかる情報を速やかに経営にフィードバックする体制をとっております。
反社会的勢力との関係の排除につきましては、2006年11月に築地地区特殊暴力防止対策協議会に加盟し、定時総会・地区連絡会(研究会・情報交換会)へ参加して常に最新の情報を収集するとともに、社内においては、反社会的勢力対策規程、不当要求危機管理方針及びマニュアルを作成し、不測の事態に備える等、反社会的勢力対策体制を構築しております。
D.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び監査等委員との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役(業務執行取締役等である者を除く)又は監査等委員が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
E.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は取締役及び監査等委員であります。また、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
F.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
G.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
H.株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
(ア) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役の損害賠償責任について法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
(イ) 監査等委員の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査等委員の損害賠償責任について法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査等委員が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
(ウ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
I.自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己株式の取得をすることができる旨定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経済情勢等の変化に対して機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
J.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員CEO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員COO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員CFO |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.監査等委員である取締役田中雅樹、石塚陽子の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから2024年12月に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役山田毅志、金森浩之の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会の終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入しております。2024年3月29日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏名 |
役職 |
|
田口 徳久 |
代表取締役 会長執行役員 CEO |
|
原田 淳 |
代表取締役 社長執行役員 COO |
|
藤井 由康 |
取締役 執行役員 CFO |
|
福田 雄之 |
執行役員 |
|
生島 優 |
執行役員 |
|
南 正一郎 |
執行役員 |
|
鈴木 紳介 |
執行役員 |
② 社外役員の状況
A.当社は社外取締役を1名、社外監査等委員を3名選任しております。
B.社外取締役金森浩之は当社株式を14,300株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
C.社外監査等委員山田毅志は当社株式を48,000株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されているみずほ信託銀行株式会社を除く各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
D.社外監査等委員石塚陽子は当社株式を保有しておりません。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、社外取締役(監査等委員)は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
監査等委員4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通も図っております。
①監査等委員監査および内部監査の状況
a.監査等委員監査の状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計10回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。個々の監査等委員の出席状況につきましては次の通りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
内海 統之 |
10回 |
8回 |
|
田中 雅樹 |
8回 |
8回 |
|
梶浦 公靖 |
10回 |
10回 |
|
山田 毅志 |
10回 |
9回 |
|
石塚 陽子 |
8回 |
8回 |
※田中雅樹、石塚陽子は2023年6月28日開催の定時株主にて選任されました。
年間を通じ以下のような決議、報告、協議がなされました。
監査報告書、決算短信監査、会計監査人の評価及び選任、会計監査人の報酬等の同意、監査等委員会監査の方針・監査計画・職務分担、重要会議の状況の報告、取締役及び執行役員からのヒアリング状況報告、内部監査計画及び内部監査結果の報告、会計監査人の監査の結果報告、監査等委員会の監査の実効性評価他。
なお、監査等委員山田毅志は、公認会計士の資格を有しており、監査等委員石塚陽子は、弁護士の資格を有しております。また、常勤監査等委員は代表取締役と定期的に会合し重要課題等の意見交換を行う等、代表取締役との相互認識を深めています。
監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行う他、社外監査等委員2名が指名委員会及び報酬委員会の委員を兼務しています。また、主に常勤監査等委員が、執行役員会議、リスク管理委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席し、また、グループ会社の監査役を兼務し、月次の取締役会に出席しています。監査等委員会は、当事業年度は主として1)ガバナンス状況のモニタリング、2)リスクへの対応、3)監査等委員会体制の構築と会計監査人との連携、4)グループ会社調査、を重点監査項目として取り組みました。
監査等委員会の監査の実効性評価
監査等委員会は、その監査の実効性評価を下記の評価項目に従い、協議を行った結果、当監査等委員会は
当事業年度の監査活動は「有効に機能していた」と結論付けました。
評価項目
1 .監査等委員会の構成と運営の有効性
2 .コーポレートガバナンス・コードへの対応の有効性
3 .会計監査人の選解任の判断手続きの有効性
4 .取締役、取締役会対応の有効性
5 .リスクマネジメント体制監視の有効性
6 .内部統制構築の監視・検証の有効性
7 .リーガル・コンプライアンス体制の監視、検証の有効性
8 .内部監査の監視及び監査等委員監査との連携の有効性
9 .会計監査人監査の監視及び監査等委員監査との連携の有効性
10.三様監査連携体制の有効性
11.財務報告・情報開示の監視、検証の有効性
12.重要な法令違反、不適切な会計処理等の不祥事対応の有効性
13.ITガバナンス及び情報システム体制の有効性
14.サステナビリティ課題への対応の有効性
b.内部監査の状況
当社は内部監査の組織として社長直属の内部監査室(専任1名)を設置しており、当社グループの経営に資することを目的に、独立した客観的な立場から、グループ活動全般にわたりその業務を検証し、その結果をマネジメントに報告するとともに、改善や業務の適正を確保するための助言および提案を行っています。内部監査室は当社グループの重要リスク及び経営層の要請等を考慮した年次監査計画を作成し、計画的に監査を実施しています。監査結果については、毎月の取締役会、執行役員会での報告を通じて取締役、執行役員と情報共有しています。
内部監査室は毎月の監査等委員会に参加し、双方の監査実施状況等について情報共有と意見交換を行っています。また、適時の会合を通して双方の課題認識を共有し緊密に連携しています。
会計監査人とは適時の会合を通して監査全般および内部統制に関する情報共有と意見交換を行っています。また、必要に応じ会計監査人の現場実査訪問に立会う等緊密に連携しています。
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
藤本亮
小菅義郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際して、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して、品質管理、監査報酬及び不正リスク等の項目の評価を行っており、内容・水準が適切であると判断しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査人の監査計画の内容を聴取し、監査日数・時間・監査実施範囲等の効率性及び見積りの相当性等を検証し、監査担当者の監査体制、前事業年度の報酬水準等も勘案し、監査人と協議の上、決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本公認会計士協会公表の「監査時間の見積りに関する研究報告」及び他社ヒアリングにより内容・水準が適切であると判断しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針の概要
役員の報酬は、中長期的な企業価値の継続的向上と持続的成長実現のため、貢献意欲や士気向上を高める報酬体系とし、個々の役員の役割や責任に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.役員の報酬の内容
役員の報酬は、固定報酬としての金銭報酬と業績連動報酬としての非金銭報酬等で構成しております。
c.固定報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職責の大きさに応じた役位ごとの固定金銭報酬とし、在任期間中、毎月定期的に支給しております。
d.業績連動報酬の非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)には、中長期のインセンティブ報酬として、会社業績、経営指標や非財務指標等に基づき変動する、業績連動の株式報酬を支給しております。株式報酬は、毎年の定時株主総会終了後に、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において株式を付与しております。
e.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の固定報酬、株式報酬の割合については、報酬委員会の答申をもとに取締役会にて決定しております。報酬割合の基準額は、基本報酬80%、株式報酬20%としております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個々の取締役の基本報酬の額、株式報酬の金額および付与数については、報酬委員会での答申を踏まえて代表取締役へ一任し決定しております。代表取締役へ一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門の実績並びに役割及び責任に応じた最終的な評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
g.監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定方針
監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を重視し、固定報酬としての金銭報酬のみ支給しております。報酬額については、株主総会で決定された総額の範囲内において、会社の業績状況を考慮し監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
監査等委員 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内容は、業績連動報酬21,443千円です。
2.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)には、中長期のインセンティブ報酬として、会社業績、経営指標や非財務指標等に基づき変動する、業績連動の株式報酬を支給しております。株式報酬は、毎年の定時株主総会終了後に、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において株式を付与しております。取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の固定報酬、株式報酬の割合については、報酬委員会の答申をもとに取締役会にて決定しております。報酬割合の基準額は、基本報酬80%、株式報酬20%としております。個々の取締役の基本報酬額、株式報酬の金額および付与数については、中期経営計画に掲げる主要な業績目標の達成度に応じて決定しております。なお、当連結会計年度におきましては当該業績目標を概ね達成しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定においては、取締役各人の役位をもとに基準を定め、業績及び各人の業績への貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性と合わせて客観性、公平性を担保しています。
⑥方針の決定権限を有する者及び報酬諮問委員会の活動内容
当社の取締役の報酬額の内容又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会が有しております。方針の決定にあたっては、過半数を独立役員で構成する報酬諮問委員会で意見及び助言をされた場合には、意見を踏まえて代表取締役社長に一任し、決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式と、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、四半期毎に保有している投資株式について個々に時価の確認等を行い、保有の適否について判断し、取締役会に報告しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る 取得価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る 売却価額の合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.明治ホールディングス㈱は2023年4月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割を実施しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、四半期毎に政策保有株式について保有の意義を検証しており、2023年12月31日を基準とした検証の結果、保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的の目的に変更したもの
該当事項はありません。