1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年6月12日内閣府令第46号。以下「改正府令」という。)附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
また、当事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、同機構等の主催する研修等にも参加しております。