1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)
① 商品・製品・原材料・仕掛品
月別総平均法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)
a 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定額法
b 2007年4月1日以降に取得したもの
定額法
建物附属設備及び構築物
a 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b 2007年4月1日以降から2016年3月31日以前に取得したもの
定率法
c 2016年4月1日以降に取得したもの
定額法
建物、建物附属設備及び構築物以外
a 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b 2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、耐用年数については、のれんは5年、その他は法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する方法(定額法)によっております。
なお、主なリース期間は5年です。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した金額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(3) ヘッジ会計の処理
① ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しており、それ以外のものについては、繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の利息
③ ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較して有効性の評価を行っております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は発生事業年度の期間費用としております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債 16百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」と同一であるため、記載を省略しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、商品及び製品等の販売について、従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、着荷時に収益を認識する方法に変更しております。また、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が163百万円、売上原価は159百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ3百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は8百万円減少しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「訴訟関連費用」及び「特別利益」の「投資有価証券売却益」は、それぞれ営業外費用及び特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「訴訟関連費用」20百万円、「その他」6百万円は、「その他」26百万円として、「特別利益」に表示していた「投資有価証券売却益」37百万円、「その他」0百万円は、「その他」37百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間続くとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには不確実性が高いため、実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。
1.子会社及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。