【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(2) 主要な連結子会社の名称
株式会社トーヤハウス
アプリコット株式会社
株式会社MIMA
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。
3.会計方針に関する事項
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ.未成工事支出金等
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
ロ.販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
ハ.材料貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物・構築物 10~38年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間5年に基づいております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の完成工事に係る補償費等の実績を基準として算定した将来の補償見込額を計上しております。
④ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
(4)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
(住宅リフォーム事業、新築住宅事業)
住宅リフォーム事業及び新築住宅事業においては主に、顧客との工事請負契約に基づく住宅のリフォーム及び注文住宅の販売を展開しております。
当社グループは、これらの工事請負契約について、工事を施工・完成させる履行義務を負っております。契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(不動産流通事業)
不動産流通事業においては主に、不動産の買取再販、新築分譲住宅の販売、不動産の仲介等を展開しております。
不動産の買取再販、新築分譲住宅の販売において、当社は顧客との不動産売買契約に基づき当該不動産の引渡しを行う履行義務を負っており、当該履行義務は、不動産を引渡した一時点で充足されるものであるため、引渡時点で収益を認識しております。
不動産の仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させるため、顧客との媒介契約に基づき取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付及び契約の履行手続への関与等の一連の業務に関する履行義務を負っております。当該履行義務は、媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点で収益を認識しております。
5~7年間で均等償却しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損損失
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社グループは、当連結会計年度末に保有する固定資産について、減損の兆候の有無を確認したうえで減損損失の認識及び測定の要否を判断しております。減損の兆候の有無の確認、減損損失の認識及び測定を行うにあたっては、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗等を基本としたグルーピングを行っており、当連結会計年度末に保有する固定資産について将来の回収可能性を検討した結果、将来キャッシュ・フローがマイナスと見込まれる固定資産に対して減損損失を計上しております。
将来キャッシュ・フローの見積りについては、対象店舗等の市場の動向を考慮して策定された翌年度の事業計画や、過年度の計画達成状況等を基礎として算出しております。事業計画の算定にあたっては、契約件数、契約単価、人員数、広告宣伝費率等の仮定を用いております。市場環境等の変化により主要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。
2.のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社グループは、買収時の対象会社の超過収益力を前提としたのれんを計上しております。のれんの評価については、当該対象会社ごとに資産のグルーピングを行い、減損の兆候の有無を検討し、減損の兆候を識別した場合には、対象会社の事業計画等に基づいて算定した割引前将来キャッシュ・フローを帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定しています。また、減損損失の認識が必要と判定された場合には、当該のれん計上額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しています。
なお、当連結会計年度においては、各資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が、その帳簿価格を上回っていると判断したことから、減損損失を計上しておりません。
将来キャッシュ・フローの見積りについては、対象会社を取り巻く経営環境、及び市場の動向などに基づいて策定された事業計画や、買収時の事業計画達成状況等を基礎として算出しております。事業計画の算定にあたっては、契約件数、契約単価、人員数、広告宣伝費率等の仮定を用いております。市場環境等の変化により主要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の売却による収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「有形固定資産の売却による収入」416千円は、「その他」として組替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1.未成工事支出金及び工事損失引当金の表示
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金を相殺して表示しております。
相殺表示した未成工事支出金に対する工事損失引当金の金額
※2.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次の通りであります。
※3.有形固定資産の減価償却累計額
4.当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。
(連結損益計算書関係)
※1.売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。
※2.売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次の通りであります。
※3.通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額が兼業事業売上原価に含まれております。
※4.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。
※5.固定資産売却益の内容は、次の通りであります。
※6.固定資産売却損の内容は、次の通りであります。
※7.固定資産除却損の内容は、次の通りであります。
※8.減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗等を最少単位とし、グルーピングを行っております。
当連結会計年度において、営業損益が継続してマイナスとなっている店舗設備の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として、特別損失に計上しております。その内訳は建物・構築物10,345千円、工具器具・備品954千円であります。
なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、店舗の建物等については売却や他への転用が困難であるため正味売却価額はゼロと算定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 15,960株
2.自己株式に関する事項
3.新株予約権等に関する事項
(変動事由の概要)
2022年11月9日第6回新株予約権、2022年11月9日第7回新株予約権の増加は、発行によるものであります。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の権利行使による増加11,500株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取による増加 47株
3.新株予約権等に関する事項
(変動事由の概要)
2022年11月9日第6回新株予約権の権利行使による減少 5,500株
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
主に設備投資に必要な資金の調達を目的として、銀行等金融機関から借入により資金を調達しております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
営業債権である完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては顧客の信用状況を把握するとともに、債権残高を随時把握することを通じてリスクの軽減を図っております。
また、法人顧客新規取引の開始に当たっては原則信用調査を行い、取引条件を含め取引の可否について判断をしております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式で、市場価格の変動リスクに晒されており、時価を把握し財務状況等を確認しております。
営業債務である工事未払金及び買掛金ならびに未払金は、概ね2か月以内の支払期日であります。
借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、主に固定金利で調達しており、償還日は決算日後、最長で12年後であります。
販売管理規程に従い、営業債権を各部門において顧客案件ごとに回収期日及び残高を管理しております。また、定期的にヒアリングを実施し回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
法人顧客新規取引の開始に当たっては、与信管理規程に従い、原則として受注先の信用調査を行い、取引条件を含め取引の可否について社長決裁を行っており、信用リスクに応じた審査体制をとっております。
投資有価証券については定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
各部門からの報告に基づき随時に資金繰状況を把握して管理するとともに、取引銀行と当座貸越契約を締結するなどして流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
(注) 1.「現金預金」、「完成工事未収入金」、「売掛金」、「工事未払金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
3.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金のうち、固定金利によるものの時価について、元利金の合計額と、当該債務の残存期間を加味し新規に同様の借入を起こした場合に想定される利率で割り引いた現在価値より算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出型の特定退職金共済制度に加入しております。
2. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度8,488千円、当連結会計年度8,734千円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注)1.付与対象者の区分におけるその他は、当社退任取締役及び当社退職従業員であります。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.本新株予約権1個当たりの発行価額は、3,600円とする。
4.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする 。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2018年3月8日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金1,592円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2018年12月期乃至2023年12月期の、いずれかの2期連続する事業年度の当社の経常利益の合計額が、500百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)4.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)5.に定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(注)4.にしたがって決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件 」及び(注)6.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6. に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注) 1.付与対象者の区分におけるその他は、当社退任取締役及び当社退職従業員であります。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする 。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、 次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時においても、当社及び子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
ただし、下記(3)で規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(3)その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)4.で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(1)にしたがって決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(注) 1.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社及び当社関係会社の取締役、監査役及び従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)4.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)にしたがって決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 当社は、2016年11月16日付で普通株式1株を40株に株式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。
(注) 当社は、2016年11月16日付で普通株式1株を40株に株式分割を行っておりますが、上記権利行使価格は分割後の権利行使価格で記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及び見積り方法
(注) 1.2017年2月10日(上場日)から2023年5月29日までの株価実績に基づき算定しております。
2.対象役員の割当日から70歳までの年数に退職後行使可能期間である10日間を加算した年数15.53年で見積っております。
3.過去の配当実績を考慮して決定しております。
4.予想残存期間に対応する国債利回りを採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積り方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権に発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
当社及び連結子会社は、本社等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、一部の当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注)1.契約負債は、顧客との工事請負契約及び不動産売買等の契約について、履行義務を充足する前に顧客から、支払条件に基づき受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
2.当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、490,582千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用しており、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注)1.契約負債は、顧客との工事請負契約及び不動産売買等の契約について、履行義務を充足する前に顧客から、支払条件に基づき受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
2.当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、379,843千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用しており、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。