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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(1) 第14回新株予約権
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決議年月日 |
2015年8月13日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
650 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 65,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
705(注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2015年8月31日 至 2025年8月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 712.00(注)2 資本組入額 356.00(注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金705円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
4 (1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期の1ヶ月前に至るまでの間に東京証券取引所JASDAQグロース
市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株
予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとす
る。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(2) 第15回新株予約権
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決議年月日 |
2015年8月13日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 25 |
|
新株予約権の数(個)※ |
80 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
705(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年9月1日 至 2025年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,045.00(注)2 資本組入額 522.50(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の 決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、第14回新株予約権(2015年8月13日発行決議)における行使価額705円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(3) 第17回新株予約権
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決議年月日 |
2017年8月10日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 36 |
|
新株予約権の数(個)※ |
340 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 34,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
524(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年9月1日 至 2027年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 788.30(注)2 資本組入額 394.15(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行決議日の前日における東京証券取引所市場JASDAQグロースにおける当社普通株式の普通取引の終値である524円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役ま
たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(4) 第21回新株予約権
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決議年月日 |
2020年7月21日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 34 |
|
新株予約権の数(個)※ |
687 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 68,700(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
372 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年8月7日 至 2024年8月6日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 516 (注)2 資本組入額 258 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は372円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)等、行使価額の調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監
査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
第24回新株予約権
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決議年月日 |
2023年5月15日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
31,235[25,835] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,123,500[2,583,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
344 (注)2,4,5 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自2023年6月6日 至2025年6月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 344.29 資本組入額 172.145 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
割当先は、本新株予約権のうち15,000個については、同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の治験届が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された旨が発行会社により公表された日以降にのみ行使することができる。 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権は、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当先の関連会社以外の第三者に対して譲渡することはできないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,900,000株とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
(3)当社が下記「行使価額の調整」の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記「行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後交付株式数 = |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(4)本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記「行使価額の調整」第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記「行使価額の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初、344円とする。但し、行使価額は、下記「行使価額の修正」又は「行使価額の調整」に従い修正又は調整される。
(注)3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)4 行使価額の修正
2023年6月6日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の96%に相当する金額に修正される。但し、かかる計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。下限行使価額は178円とし、下記「行使価額の調整」の規定を準用して調整される。
(注)5 行使価額の調整
(1)本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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|
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既発行株式数 + |
交付普通株式数 × |
1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 = |
調整前行使価額 × |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 交付普通株式数 |
||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(以下に定義する。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割をする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利を発行する場合(無償割当てによる場合を含むが、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の権利の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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株式数 = |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する「時価」は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。平均値の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)6 当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2)当社は、当社が株式交換、株式交付又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日(但し、当該株式交換又は株式移転の効力発生日よりも前の日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3)当社は、東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、上場廃止日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(証券保管振替機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)のいずれか後に到来する日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(4)当社は、2025年6月12日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(注)7 割当先であるバークレイズ・バンク・ピーエルシーとの取り決め内容
(1)当社による行使停止
当社は、2023年6月6日以降2025年6月12日までの間において、割当先による本新株予約権の行使を希望しない場合は、割当先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間及び行使することができない本新株予約権の個数を記載した指示書を割当先に提出する方法その他両当事者が合意する方法により、本新株予約権の行使の停止を請求することができる。
(2)本新株予約権の譲渡
割当先は、割当先の関連会社(当該当事者の直接又は間接の子会社及び親会社(最上位の持株会社を含む。)並びにかかる親会社の直接又は間接の子会社をいう。)以外の者に対して、本新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の決議による承認を要する。また、割当先は、本新株予約権を他の者に譲渡する場合には、割当先の契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に対し譲渡しなければならない。本項に基づく割当先の義務は、当該譲受人及び本新株予約権のその後のすべての譲受人に承継されるものとする。
第23回新株予約権
|
|
第4四半期会計期間 (2023年10月1日から 2023年12月31日まで) |
第23期 (2023年1月1日から 2023年12月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
32,368 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
3,236,800 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
196.53 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
636,136 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
55,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
5,500,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
166.96 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
918,311 |
第24回新株予約権
|
|
第4四半期会計期間 (2023年10月1日から 2023年12月31日まで) |
第23期 (2023年1月1日から 2023年12月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
5,496 |
37,765 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
549,600 |
3,776,500 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
316.01 |
312.48 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
173,680 |
1,180,117 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
37,765 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
3,776,500 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
312.48 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
1,180,117 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年9月3日~ 2019年12月31日 (注)1 |
1,522,400 |
12,981,819 |
362,421 |
3,872,335 |
362,421 |
1,094,132 |
|
2020年1月8日~ 2020年5月25日 (注)2 |
1,277,600 |
14,259,419 |
243,385 |
4,115,720 |
243,385 |
1,337,517 |
|
2020年8月7日~ 2020年12月31日 (注)3 |
1,748,900 |
16,008,319 |
232,565 |
4,348,286 |
232,565 |
1,570,083 |
|
2021年1月4日~ 2021年7月29日 (注)4 |
1,751,100 |
17,759,419 |
200,370 |
4,548,657 |
200,370 |
1,770,454 |
|
2022年1月6日~ 2022年4月22日 (注)5 |
2,468,300 |
20,227,719 |
173,530 |
4,722,187 |
173,530 |
1,943,984 |
|
2022年5月3日 (注)6 |
- |
20,227,719 |
△3,528,238 |
1,193,949 |
△1,770,454 |
173,530 |
|
2022年5月6日~ 2022年6月22日 (注)7 |
1,931,700 |
22,159,419 |
132,102 |
1,326,051 |
132,102 |
305,632 |
|
2022年10月3日~ 2022年12月27日 (注)8 |
2,263,200 |
24,422,619 |
141,325 |
1,467,377 |
141,325 |
446,957 |
|
2023年1月4日~ 2023年1月23日 (注)9 |
3,236,800 |
27,659,419 |
318,407 |
1,785,784 |
318,407 |
765,365 |
|
2023年4月7日 (注)10 |
1,000 |
27,660,419 |
258 |
1,786,042 |
258 |
765,623 |
|
2023年6月13日~ 2023年8月18日 (注)11 |
735,000 |
28,395,419 |
110,271 |
1,896,314 |
110,271 |
875,895 |
|
2023年8月23日 (注)12 |
2,100 |
28,397,519 |
541 |
1,896,856 |
541 |
876,436 |
|
2023年9月5日~ 2023年11月15日 (注)13 |
2,971,500 |
31,369,019 |
471,521 |
2,368,377 |
471,521 |
1,347,958 |
|
2023年12月12日 (注)14 |
20,000 |
31,389,019 |
7,120 |
2,375,497 |
7,120 |
1,355,078 |
|
2023年12月20日 (注)15 |
70,000 |
31,459,019 |
8,813 |
2,384,311 |
8,813 |
1,363,892 |
(注)1 第18回新株予約権(15,224個)の行使による増加
2 第18回新株予約権(12,776個)の行使による増加
3 第19回新株予約権(17,489個)の行使による増加
4 第19回新株予約権(17,511個)の行使による増加
5 第22回新株予約権(24,683個)の行使による増加
6 2022年3月25日開催の定時株主総会において、欠損を填補し財務体質の健全化を図ることを目的とする無償減資について決議し、2022年5月3日にその効力が発生しております。
7 第22回新株予約権(19,317個)の行使による増加
8 第23回新株予約権(22,632個)の行使による増加
9 第23回新株予約権(32,368個)の行使による増加
10 第21回新株予約権(10個)の行使による増加
11 第24回新株予約権(7,350個)の行使による増加
12 第21回新株予約権(21個)の行使による増加
13 第24回新株予約権(29,715個)の行使による増加
14 第14回新株予約権(200個)の行使による増加
15 第24回新株予約権(700個)の行使による増加
16 2024年1月4日から2024年2月29日までの間に、第24回新株予約権の行使により、発行済株式総数が540,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ57,145千円増加しております。
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式156株は、「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に56株を含めて記載しております。
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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野村證券株式会社 (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
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計 |
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式56株が含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 当社は、自己株式のうち、単元未満の自己株式を56株所有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1 |
321 |
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当期間における取得自己株式 |
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(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 |
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保有自己株式数 |
156 |
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156 |
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(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
当社は設立以来配当を実施しておらず、また当事業年度末においても配当可能な状況にありません。
当社は細胞シート再生医療等製品及び再生医療支援製品の研究開発を主体とするビジネスモデルを採用しており、現在は細胞シート再生医療等製品の第1号製品の早期事業化を目指している段階です。細胞シート再生医療等製品の第1号製品が本格的に収益に寄与するまでにはまだ数年以上の時間が必要である一方で、多額の先行投資を伴う研究開発活動を今後も継続的かつ積極的に実施していく計画としていることから、当面は内部留保に努め、研究開発資金の確保を優先したいと考えております。
ただし、株主への利益還元も当社にとって最も重要な経営課題の1つであると認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しながらできるだけ早期に配当を実現すべく引き続き検討してまいります。
剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会です。また、当社は、機動的な配当対応を行うため、会社法第454条第5項に基づく中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、技術革新と創造性を発揮し、質の高い優れた製品とサービスの提供を通じ、人々の健康と福祉に貢献することを使命とし、全ての企業活動において品質を高めるべく企業統治の整備を進めています。
適時適切な情報公開の実施、意思決定の透明性の確保、説明責任の充実とともに、業務管理及び監査の体制を整え、経営のチェック機能強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治体制の概要
会社の機関としては、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。その他に経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化を図っております。
当社の各機関の基本説明(目的、名称、権限及び構成員の氏名)は以下のとおりであります。
1)取締役会
毎月1回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。
取締役会は、監査等委員である取締役3名を含め4名の取締役(うち、社外取締役3名)で構成されており、効率的な意思決定体制及び監督体制が整えられております。
(構成員)
代表取締役社長 橋本 せつ子(議長)
社外取締役(監査等委員) 大江田 憲治、山口 十思雄、遠藤 幸子
2)監査等委員会
原則毎月1回の開催により、監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づく重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。監査等委員会委員長である社外取締役は取締役会等重要な会議に出席するほか、業務執行状況の監査を適宜実施することとしております。
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、法律の専門家である弁護士、財務会計に関する知見を有する公認会計士で構成されております。
(構成員)
社外取締役 大江田 憲治(委員長)、社外取締役 山口 十思雄、社外取締役 遠藤 幸子
3)経営会議
迅速な意思決定ができるように、業務執行取締役と部門長から構成される経営会議を、原則として月1回以上開催しております。経営会議では、当社経営会議規程に基づく経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行っております。また、監査等委員会委員長である社外取締役は、経営会議に出席又は会議内容の報告を受けることにより、業務執行状況を監督しております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は、組織体制の合理化及び効率化を図るとともに、社外取締役を含めた監査等委員会による監査体制が経営監視機能として有効であるものと判断し、当該体制を採用しております。
監査等委員と業務執行取締役との間では、定期的な意見交換会が開催されており、監査等委員会委員長は、経営会議等の社内の重要な会議に出席又は会議の内容の報告を受けるとともに、業務執行取締役から職務の執行状況を適宜聴取することにより、その適法性を監督・監査し経営監視の強化及び向上を図っております。これらの体制により、適正なコーポレート・ガバナンス体制が確保されているものと考えております。
提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス概要図
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正および財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制基本方針」を制定し運用しております。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、法令及び定款に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。また、社外取締役により社外の視点からの監督を行うものとする。監査等委員である取締役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行を監査する。また監査等委員である社外取締役のうち1名は弁護士であり、法律専門家の視点に基づく監査・監督を担当する。必要に応じて顧問弁護士等の専門家のアドバイスを受けるなどにより法令及び定款に適合することを確認する。また、「財務報告に係る内部統制規程」に従って、個別業務を運用することで、金融商品取引法等に基づく財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保について適切な取り組みを実施する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し保存する。取締役及び監査等委員は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に従い、それぞれの担当部門・部署がリスク対応を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営企画部門長又はその指名する部署・使用人が行うものとする。また、経営会議において、会社を取り巻く諸問題について話し合い、共通認識を持つと共に必要な対応を協議する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役による意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定める。
1)毎月1回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行う。取締役会は、取締役および社外取締役で構成されており、効率的な意思決定体制及び監督体制を整えるものとする。
2)業務執行取締役と部門長を構成員とする経営会議を、原則として月1回以上開催する。経営会議では、当社経営会議規程に基づく経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行う。
また、監査等委員会委員長は、経営会議に出席又は会議内容の報告を受けることにより、業務執行状況を監視する。
3)事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、各部署の目標と責任を明確にすると共に、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
4)内部監査担当部署は、内部統制状況を確認するために、内部監査を実施する。内部監査責任者は、社長に承認された年間の内部監査計画書に基づき、被監査部署に対して通知を行い、会社の業務及び財務報告体制を調査し、経営の合理化、能率化の増進に資することを目的に、内部監査を実施する。内部監査の実施状況については、社長及び監査等委員会に報告する。内部監査責任者は、内部監査実施後に被監査部署に対し、是正措置及び改善状況を確認する。
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
製品に関する品質、安全性確保及び法令順守のため、購買、生産管理、研究開発等の社内規程を整備し、運用する。その他一般の法的規制に関する遵守については、法務担当部署が対応し、企業価値向上のためのコンプライアンス基本規程、内部通報規程等の関連規程を定める。従業員に対し、必要なコンプライアンス研修の受講を実施する。また、内部監査により、社内各部署の業務執行の適法性・妥当性について公正かつ客観的な立場で検討及び評価を行う。
・当社における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業価値向上をめざした経営を行い、かつ社会的責任を全うするために、経営理念を策定する。この経営理念に基づき業務の適正を図るため、情報の共有化や適切な時期での意思決定を行う。さらに当社にとって重要な案件は、必要に応じて当社の取締役会に付議し、関連諸規程に基づいて管理監督を実施し、適時適切な報告・相談などを行う。また、監査等委員会及び内部監査担当部署は、これらの業務の実施状況を監査する。
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における補助使用人に関する事項及び補助使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会は、内部監査担当部署所属の使用人に補助使用人として監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査部署長の指揮命令を受けないものとする。また、補助使用人の人事異動及び人事評価については、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、使用人の独立性を確保する。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に報告するための体制ならびに報告をした者が監査等委員会へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に対して、当社の業務及び業績に影響を与える重要な事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為を発見したときは、その内容を速やかに監査等委員会へ報告する体制を整備する。
監査等委員会に報告を行った者は、監査等委員会へ報告したことを理由として不利益な取扱いを受けることはないものする。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、監査等委員会が定めた年度監査方針・監査計画に従い、経営会議その他の重要会議に出席する他、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から職務の執行状況を適宜聴取し、適法性・妥当性を監査・監督する。さらに内部監査担当部署及び会計監査人との相互連携を図り、監査・監督の強化に努める。また、監査等委員会と代表取締役社長等、業務執行取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
監査等委員は、その職務執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。
・反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにすることを目的に、反社会的勢力対応規程を定め、経営企画部門を中心にチェック体制を整備する。
(b)リスク管理体制の整備状況
当社リスク管理規程に従い、それぞれの担当部門がリスク対応を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、経営企画部門長又はその指名する部署・使用人が行う。
経営会議において、当社を取り巻く諸問題について話し合い、共通認識を持つと共に必要な対応を協議する。
なお、重要な法務的課題及びコンプライアンスに関する事項については法務担当部署で対応し、必要に応じて適宜社外の顧問弁護士のアドバイスを受ける。
(c)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 大江田憲治氏、山口十思雄氏、遠藤幸子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、それぞれ、同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額であります。
(d)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)を被保険者として、役員等賠償責任保険を締結しております。被保険者である役員がその職務の執行に関し、責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。保険料は全額会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されません。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
(e)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更により、本条項と内容の一部が重複する旧定款第6条(「自己の株式の取得」)は削除しております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(f)取締役の定数と取締役の選任決議要件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款で定めております。
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役について、それぞれ区別して株主総会の決議によって選任しております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(g)株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項の定めによる決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としています。
(h)取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において定時取締役会、臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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橋本 せつ子 |
15回 |
15回 |
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大江田 憲治 |
15回 |
15回 |
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山口 十思雄 |
15回 |
15回 |
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遠藤 幸子 |
12回 |
12回 |
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に該当する審議のほか、事業計画、決算に関連する事項など経営に関する重要事項の決定や、業務執行の報告を実施しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
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計 |
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(注)1 取締役 大江田憲治氏、山口十思雄氏及び遠藤幸子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、当社の経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。なお、大江田憲治氏は「(2)「役員の状況」 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、当社株式を所有しておりますが、その他には、当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である山口十思雄氏は、公認会計士であり、株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である遠藤幸子氏は、ベリスタ法律事務所の代表弁護士であり、成友興業株式会社社外取締役(監査等委員) 兼 日本ゼトック株式会社の社外取締役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役は、毎月1回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、監査等委員である社外取締役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
当社は独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、監査等委員である社外取締役は、原則毎月1回の定時監査等委員会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2021年3月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会への移行を内容とする定款変更が決議
されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。山口十思雄氏は、公認会計士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役兼株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、原則毎月開催される監査等委員会の他、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議への交代での出席、会社財産の調査及び業務の調査、代表取締役社長等の業務執行取締役との定期的面談等を通じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務を十分に監視できる体制になっており、不正行為及び法令又は定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。
(当事業年度の状況)
当事業年度においては、監査等委員会設置会社として監査等委員会は13回(定時12回、臨時1回)開催され、3名の監査等委員はすべて出席しております。監査等委員会においては、年間監査計画を策定し、内部監査室が実施した内部監査の状況等を共有するなど、都度意見交換を行い、監査報告書の作成、新株予約権発行の合理性、実地棚卸の結果、会計監査人の報酬に関する同意などについて検討しております。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
大江田 憲治 |
10回 |
10回 |
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山口 十思雄 |
13回 |
13回 |
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遠藤 幸子 |
10回 |
10回 |
監査等委員会は、取締役会への出席、重要な書類の閲覧、業務・財務状況の調査、内部監査担当部署との連携などを通じて、業務執行に関する情報収集に努め、経営会議等の社内重要会議への交代での出席のほか、内部監査や実地棚卸の立ち合いなどを実施しております。また、監査等委員会は、定期的に会計監査人から監査状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどの活動を行っております。
監査上の主要な検討事項(KAM)に関しては、会計監査人と継続的に協議を行うとともに、その監査の実施状況について説明を受け、社内の関係部門と当該事項に関する協議を実施しております。
② 内部監査の状況
(a)人員及び手続き
社長直轄組織の内部監査担当部署に1名を配置し、法令、定款及び諸規程の順守状況を監査すると共に内部統制の有効性の監査を実施しております。また、内部監査担当部署に対する内部監査は、経営企画部門長が実施いたします。
内部監査責任者は、あらかじめ年間の内部監査計画書を作成し社長の承認を得た後、被監査部署に対して通知を行い、会社の業務及び財産の実態を調査し経営の合理化及び能率の増進に資することを目的に、内部統制監査を含めた内部監査を実施しております。
内部監査の実施状況については、取締役会に直接報告する体制を取っておりませんが、代表取締役社長及び監査等委員会に報告を行っております。内部監査責任者は、内部監査実施後に被監査部署に対し、改善状況を確認しております。
金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、内部監査担当部署は、全社的な内部統制と重要な業務プロセスに関する整備運用状況の評価を実施しております。
(b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携状況
内部監査担当部署、監査等委員会及び会計監査人とは、必要な都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図り、監査機能を強化しておりました。
内部監査担当部署は、監査等委員会のスタッフ機能も兼ねており、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関して、取締役、内部監査担当部署長の指揮命令を受けないものとしており、また必要に応じ監査等委員会に出席して情報交換を行っておりました。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
けやき監査法人
(b)継続監査期間
6年間
(c)業務を執行した公認会計士
吉村潤一
宮下圭二
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社がけやき監査法人を会計監査人と選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果であります。会計監査人の職務執行に関して支障がある場合など、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決議し、当該議案を株主総会に提出いたします。
(f)監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、けやき監査法人の監査方針、監査計画、監査の方法及び同監査法人の職務の執行が適正に実施される事を確保するための体制について評価を行った結果、特段の問題はなく、会計監査人としての職務の遂行は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の規模、監査人員数、監査日程及び予定監査日数等を総合的に勘案したうえで、報酬金額について、
監査等委員会の同意を得て決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な監査であることを確認し、検討した結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関する株主総会決議は、2021年3月26日になされており、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額1億円以内(うち社外取締役分は3,000万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は、年額2,000万円以内とそれぞれ決議しております。
提出日現在において、これらの報酬額の支給対象となる役員の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定においては、株主総会で決議された額の範囲内で、各取締役の職務内容及び責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定においては、短期的な業績だけでなく、企業価値の向上への貢献度合いを考慮します。報酬等は、金銭による固定の月額報酬のみから構成されており、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業他社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会にて決定いたします。これに加え、報酬等の決定においては、客観性・透明性を確保する観点から、必要に応じて、税理士や弁護士等の外部専門家に意見を求めることとします。報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2021年2月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を協議・決定し、2021年3月26日開催の臨時取締役会においては、新たな役員報酬制度及び基本方針について協議・決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬における当社の課題(報酬水準、業績連動報酬採用の有無など)を整理したうえ、個別支給額を協議し、同日開催の株主総会で決議された報酬額の範囲内において取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、金銭による固定の月額報酬のみから構成し、株主総会で決議された額の範囲内で、役職(委員長)、業務の分担等を勘案して、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
なお、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、基本方針との整合性を含め、同業他社の水準、当社の業績、従業員の給与水準等を総合的に検証して決定しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
②当該事業年度に係る役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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合計 |
26,332 |
26,332 |
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- |
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7 |
(注)上表には、2023年3月28日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役2名)の在任中の報酬等の額を含んでおります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを主な目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式) に区分しております。なお、当社は純投資目的の株式を保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の 内容
当社が保有する株式は非上場株式であるため、記載を省略しております。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
1 |
19,788 |
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非上場株式以外の株式 |
- |
- |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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区分 |
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
1 |
19,788 |
株式の一部売却により関係会社株式から組替 |
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非上場株式以外の株式 |
- |
- |
- |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。