(注) 1.2023年2月14日開催の取締役会決議により、2023年3月3日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は9,500,000株増加し、10,000,000株となっております。
2.2023年3月30日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より15,600,000株増加し、25,600,000株となっております。
(注) 1.2023年2月14日開催の取締役会決議により、2023年3月3日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は6,080,000株増加し、6,400,000株となっております。
2.2023年3月30日開催の定時株主総会にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
3.2023年9月26日をもって、当社株式は、東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所メイン市場に上場しております。
4.提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(ⅰ) 第1回新株予約権(2016年5月23日臨時株主総会決議)
※当事業年度末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)当社普通株式。なお新株予約権1個当りの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株とする。
(2)当社が、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の 比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。この端数処理は、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
(2)新株予約権1個当たりの行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金10,000円とする。
(3)新株予約権割当日後、当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当てをする場合、また株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を適切に調整し、調整により1円未満の端数が発生する場合は、これを切上げる。
上記の算式において、「発行済普通株式総数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(4)新株予約権割当日後、本項(7)号第①号または第③号に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(5)行使価額調整の算式の計算については1円未満の端数は切上げる。
行使価額調整の算式で使用する既発行株式数は、調整後の行使価額を適用する前日における当社の発行済株式数とする。
(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項が決定次第直ちに新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
(7)行使価額調整の算式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによる。
①調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、会社の普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割又は会社の普通株式の無償割当てをする場合、株式の併合する場合。
調整後の行使価額は、当該普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その翌日以降、又は会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に会社の普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。また、株式の併合をする場合は、当該株式の併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③調整前行使価額を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、交付する価額の定めがない証券については、当該証券の払込金額を交付する会社の普通株式の数で除した金額が行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る場合)。
調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式、取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得され又は請求もしくは行使されて会社の普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(8)上記(7)号に掲げた事由によるほか、当社の発行済株式数の変更を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合には、当社は新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとする。
3.2023年2月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年3月3日付をもって普通株式1株を普通株式20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)当社普通株式。なお新株予約権1個当りの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は20株とする。
(2)当社が、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済み株式総数を株式分割前の発行済み株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済み株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。この端数処理は、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
(2)新株予約権1個当たりの行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、金10,000円とする。
(3)新株予約権割当日後、当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当てをする場合、又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を適切に調整し、調整により1円未満の端数が発生する場合は、これを切上げる。
上記の算式において、「発行済普通株式総数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(4)新株予約権割当日後、本項(7)号第①号又は第③号に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替えるものとする。
(5)行使価額調整の算式の計算については1円未満の端数は切上げる。
行使価額調整の算式で使用する既発行株式数は、調整後の行使価額を適用する前日における当社の発行済株式数とする。
(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項が決定次第直ちに新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
(7)行使価額調整の算式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによる。
①調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、会社の普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または会社の普通株式の無償割当てをする場合、株式の併合する場合。調整後の行使価額は、当該普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その翌日以降、または会社の普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に会社の普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。また、株式の併合をする場合は、当該株式の併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③調整前行使価額を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は調整前行使価額を下回る価額をもって会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、交付する価額の定めがない証券については、当該証券の払込金額を交付する会社の普通株式の数で除した金額が行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る場合)。
調整後の行使価額は、発行される取得条項付株式、取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得され又は請求もしくは行使されて会社の普通株式が交付されたものとみなし、行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(8)上記(7)号に掲げた事由によるほか、当社の発行済株式数の変更を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合には、当社は新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとする。
3.2023年2月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、2023年3月3日付をもって普通株式1株を普通株式20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,670円
引受価額 2,456.40円
資本組入額 1,228.20円
3.新株予約権の権利行使による増加でございます。
4.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,300千円増加しております。
2023年12月31日現在
(注) 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様の負託に応え、将来にわたり安定的な配当を実施することを経営の重要政策と考えており、配当性向(期末発行済株式数を基礎に計算)は30%を目安に、持続的かつ安定的な配当を目指しております。
また、当社は、期末配当の基準日を12月31日、中間配当の基準日を6月30日とする旨を定款に定めておりますが、年間業績などを見極めた上で、原則として年1回の期末配当とさせていただいております。
なお、当社は、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、株主の意向を直接伺う機会を確保するため、期末配当につきましては、株主総会決議事項としております。
当事業年度の配当につきましては、2024年3月27日開催の第9期定時株主総会において、普通配当を1株につき56円とし、2023年9月に当社が東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所メイン市場に同時上場したことを記念して1株につき5円の記念配当を加え、1株につき61円の承認決議が行われました。
内部留保資金につきましては、今後予想される中古車流通業界における競争の激化への対処、並びに、システム投資等経営基盤のさらなる充実・強化のために活用する方針であります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と高い収益性を確保するとともにコンプライアンス経営を重視し、企業の社会的責任を果たすことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明性の高い企業統治体制を整備し、質の高い経営を行ってまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
代表取締役社長 髙田典明 代表取締役会長 萩原外志仁 常務取締役 山本林の取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び、社外取締役 澤田英幹 社外取締役 井熊芽久美 社外取締役 中川彩子の監査等委員である取締役3名の合計6名(本書提出日現在)で構成され、代表取締役社長が議長となり、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
当事業年度における各取締役の出席状況については、次のとおりであります。
当事業年度に開催された取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
2.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の体制をとっております。
監査等委員会は原則として月1回開催され、常勤監査等委員が、監査等委員会の議長となり、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討等の情報共有を図っております。また、常勤監査等委員は、経営戦略会議への出席や、重要な決裁書類の閲覧等を行います。
3. 経営戦略会議
社長、常勤取締役、各部長、各室長及び各所長により構成され、経営に関する重要な事項について提案又は報告を受け、必要に応じて審議を行い、代表取締役社長の意思決定・業務執行を補佐するとともに、取締役会付議事項のうち、事前協議が必要と認められる事項について、協議することを目的として設置しております。原則として月2回開催しております。
4.指名委員会
当社は、取締役の指名の決定に関する透明性と客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しております。指名委員会は、代表取締役 髙田典明 常務取締役 山本林の取締役2名及び、社外取締役 澤田英幹 社外取締役 井熊芽久美 社外取締役 中川彩子の監査等委員である取締役3名の合計5名で構成され、そのうち3名は独立社外取締役であります。委員長は代表取締役社長であり、指名委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役の選解任の方針及び基準などについて審議を行い、その結果を取締役会へ答申します。
当事業年度における各委員の出席状況については、次のとおりであります。
当事業年度に開催された指名委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
5.報酬諮問委員会
当社は、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、代表取締役 髙田典明及び、 社外取締役 澤田英幹 社外取締役 井熊芽久美の監査等委員である取締役2名の合計3名で構成され、そのうち2名は独立社外取締役であります。委員長は、社外取締役 澤田英幹であり、報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬体系及び報酬決定の方針、取締役の個人別の報酬等の内容などについて審議を行い、その結果を取締役会へ答申します。
当事業年度における各委員の出席状況については、次のとおりであります。
当事業年度に開催された報酬諮問委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
6.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの推進などのため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長、委員を、取締役、取締役(監査等委員)、経営企画室長、内部監査室長とし、原則として、四半期ごとに開催しております。
7.内部監査室
当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、担当者1名が「内部監査規程」に基づき、内部監査を行っております。年間の内部監査計画に基づき、内部監査を実施し、その結果は、毎月、取締役会に報告されております。内部監査室は、監査等委員会、会計監査人と、適宜情報交換を行い、有効かつ効率的な監査が実施されるよう連携を図っています。
当社における業務執行、経営監視、内部統制の整備状況(本書提出日現在)は次の図のとおりであります。

③ コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、内部統制の構築に関する基本方針(2017年11月24日制定、2022年11月11日改定)に基づき、社内における運用面の徹底や見直しなどを行い、継続的な維持、改善を図っております。
2.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.役員等賠償責任保険契約の概要等
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社取締役(監査等委員)であり、被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。
ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、補填されない等の免責事由があります。
4.リスク管理体制
リスク管理に関する基本的事項を定め、当社がリスク管理体制の強化・充実を図ることにより、経営の健全性と収益の安定的増大を確保し、ステークホルダーからの信任を得ることを目的として、「リスク管理規程」を定めております。
また、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、基本方針、規程、行動規範を定めるとともに「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する啓蒙や事案へ審議、内部通報された内容の審理・答申・是正勧告などの機能を担っております。
5.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の取締役が子会社の監査役に就任し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを監督しております。また、当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社取締役会への付議又は報告を行うこと等により、子会社から事前の承認申請又は報告を受ける体制を整えております。
また、監査等委員会及び内部監査室は、子会社に対する監査を通じて、子会社の業務執行の効率的なモニタリングを実施しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を図るため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
男性
(注) 1.取締役(監査等委員) 澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 澤田英幹 委員 井熊芽久美 委員 中川彩子
執行役員は7名で、営業本部長 葛西義智、運営本部長 中森卓、総務人事部長 安達秀子、システム本部長 大須賀喜裕、事業推進本部長 末松賢二、経営企画室長 上栁隆裕、財務経理部長 香村祥範で構成されております。
6.代表取締役会長 萩原外志仁氏の所有株式数は、萩原外志仁氏個人の資産管理会社を含んでいます。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は3名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
また、当社と澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏との間には、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役澤田英幹氏の兼職先である澤田英幹公認会計士事務所と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役井熊芽久美氏の兼職先であるめぐみ会計事務所、㈱エンパワーリングイングリッシュ、及びローランド ディー.ジー.㈱と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役中川彩子氏の兼職先である弁護士法人柴田・中川法律特許事務所、㈱物語コーポレーション、及び夢コーポレーション㈱と当社との間に特別な関係はありません。
澤田英幹氏が社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断した理由は、公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計監査に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
井熊芽久美氏が社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断した理由は、公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計監査に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
中川彩子氏が社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断した理由は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等法務に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、社外取締役と当社の利害関係その他の関係を慎重に調査・検討し、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことのほか、より多様な専門的知識、経験を有した独立社外役員を選任いたします。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並
びに内部統制部門との関係
内部監査室は、毎月取締役会で内部監査報告を行っており、監査等委員である社外取締役は、必要に応じて意見聴取を行っております。常勤監査等委員に対しては、適時に内部監査室が内部監査の報告を行うとともに意見交換も行い、相互の連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と適時に意見交換を行っており、その内容は、監査等委員会において、報告が行われます。監査等委員会は、会計監査人と定期的にミーティングを行っております。また、常勤監査等委員は、随時、会計監査人と意見交換を行っており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、内部監査室より毎月取締役会で、内部統制評価についての報告を受けており、必要に応じて、監査等委員である社外取締役は、意見聴取を行っております。また、監査等委員会は、年1回各部署長との面談を行い、内部統制の整備・運用状況について必要に応じて意見聴取を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
イ.監査等委員監査の組織、人員
監査等委員会は常勤監査等委員1名(社外取締役)、非常勤監査等委員2名(社外取締役2名)の計3名で構成されております。監査等委員全員が取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督するとともに意思決定や決議、報告等の運営に関し、適切に行われているかを監督しております。
ロ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
当事業年度に開催された監査等委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
常勤監査等委員は毎月2回開催されている経営戦略会議に出席し、重要な決裁書類の閲覧をするなどにより、取締役の職務の執行の監査を行っており、固定資産実査の立会を年2回実施しております。また、内部監査室や、会計監査人との連携を適宜行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の内部監査室1名を設置しており、会社の業績及び財産の実態を調査、経営合理化及び経営効率増進に資するとともに、会社運営及び管理における諸情報の正確性並びに法令遵守等を確保することを目的としております。また、監査項目ごとに年1回以上各部署を対象に監査を実施するとともに、監査等委員会と情報の共有化を図っています。
内部監査室は、内部監査の結果について、毎月、取締役会で報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会と内部監査室及び、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、定期的、及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見と情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
内部監査室は内部統制システムを検証し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会はそれに基づき、必要に応じて内部統制の改善を図っております。
財務報告に係る内部統制についても、内部監査室が検証・評価を実施しており、取締役会で進捗状況や評価結果等について、適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
10年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水谷洋隆
指定有限責任社員 業務執行社員 都 成哲
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者5名、その他8名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に関しては、当社の業務内容を深く理解し、かつ、監査人数、監査実施要領、監査費用が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断しております。現監査法人はこれを満たしていることから、選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した時には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき、当事業年度の会計監査業務の実施状況を評価した結果、再任が妥当と判断しております。監査等委員会は、「会計監査人の評価に関する基準」を定め、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬、監査等委員や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応などの項目について、監査法人に対して総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模や事業特性に応じた監査日数・監査人数であるか等を勘案して、監査等委員会の同意に基づき適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積もりの算 出根拠が適切であるかどうかについて、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は2022年3月30日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬で構成するものとする。月例で支払う固定報酬は、担当職務、貢献度及び世間水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長 髙田典明がその具体的内容について委任を受けるものとする。これらの権限を委任した理由は、各取締役の役位・職域等の評価を行うため、当社全体を俯瞰することができる代表取締役社長が最も適しているためであります。
ニ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別報酬については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬は経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役(監査等委員)の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
また、当社は、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年6月14日付けで取締役会の任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の設定、変更に関しましては、報酬諮問委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。
② 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は、以下のとおりであります。
(注)1.取締役及び監査等委員の報酬限度額
2017年10月20日開催の臨時株主総会において取締役の年額1億8千万円、取締役(監査等委員)の年額2千万円と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名、取締役(監査等委員)の員数3名であります。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないので、記載しておりません。
3.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と考え、区分しております。
政策保有株式を保有する必要性が生じた場合には、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、企業価値の向上に資するものであることを説明するとともに、政策保有に関する方針、及び政策保有株式に係る議決権行使への適切な対応を確保するための基準をそれぞれ策定し、その基準に沿った対応を行います。
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の 内容
当社は、事業展開や取引関係の推移・強化などを総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に資する企業の株式を取得・保有することとしております。現時点の株主構成及びビジネスモデルに照らしても、政策保有株式を保有する必要性は高くないと認識しており、具体的計画もありません。
該当はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当はありません。
該当はありません。