該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません
(注)有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売り出しに関連した第三者割当増資)
割当先 野村證券㈱
発行価格 600円
資本組入額 277.5円
2023年12月31日現在
(注)自己株式150株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
2023年12月31日現在
2023年12月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株が含まれております。
2023年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保資金については、自動ドアの付加価値を高める関連商品の開発を中心とした、商品開発活動への投資及び強固な経営基盤づくりを推進するための成長投資に充当してまいります。
また、剰余金の配当の決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であり、毎年6月30日及び12月31日を基準日として実施することを定款に定めております。
当社は、着実な株主還元を実現するため、配当性向30%を目安に、安定的な配当を目指してまいります。各事業年度の配当額については、今後の業績動向等を見極めながら総合的に判断し、決定してまいります。
上記の方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株あたり31円(うち創業60周年記念配当3円)としております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、厳しい事業環境のもとで、企業競争力強化の観点から迅速で適切な経営判断を行うことが重要と考えております。そのためには、当社グループ全体の企業価値の向上と強固な経営基盤の構築を通じて、株主をはじめとする全てのステークホルダーに信頼され、社会に貢献し続けることが重要であると考え、責任ある経営体制の確立と、経営の透明性向上並びに経営に対する監視・監督機能の強化に努めることで、ガバナンスの強化を図っております。
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役4名及び監査等委員である取締役3名から構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付けて運営しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、監査等委員会はコーポレート・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。
ハ.執行役員会
当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、うち4名が取締役を兼務しております。取締役会が決定した経営方針、経営戦略に基づき業務執行に関する重要事項の協議を行い、業務執行の意思決定の迅速化に資するとともに、経営情報の共有と業務執行の効率化を図っております。
ニ.指名・報酬委員会
当社は取締役及び執行役員の指名及び報酬の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役5名で構成され、そのうちの3名が監査等委員である社外取締役であり、独立性及び中立性を確保しております。取締役会の諮問に応じて取締役及び執行役員の選解任、報酬の決定等について取締役会に答申を行います。
ホ.コンプライアンス委員会
当社グループ全体のコンプライアンス体制の統括を行うため、当社代表取締役社長を委員長とし、取締役会の決議に基づき選任されたコンプライアンス委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、遵法体制・倫理体制の構築とこれらの状況監視、企業倫理に関する教育計画、教育活動の企画立案及び実施、相談窓口からの連絡に対する対応、指導、助言などを行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、※はオブザーバーを表しています。)
b.会社の機関・内部統制の関係図

c.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を行う一方、監査等委員による客観的かつ中立的な監視により公正かつ客観的な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの十分性および実効性を確保していると考えております。
② 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの状況
取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け運営しております。
内部統制システムについては、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会において決議を行った内部統制システム構築の基本方針により、当社の全ての役員と従業員が効率性、公正性、法令遵守、資産の保全を全業務の中で達成するべく展開しております。
また、弁護士と顧問契約を結び、適宜、アドバイスを受けており、会計監査人からは、会計監査を通じて、内部統制のチェックを受けております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスクの防止及び会社損失・不利益の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を制定し、取締役会にてリスク管理を行うこととしております。代表取締役社長がリスク管理の全般を統括し、管理本部長は、社長の下でリスクやコンプライアンスに関する事項について、各部署との間で報告・連絡・相談を行うとともに、各部門から受けたリスクやコンプライアンス上の重要な問題を代表取締役社長に報告しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の業務の適正を確保するために、子会社管理に関する規程として「関係会社管理規程」を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、経営上の重要な意思決定等の事前承認事項に係る事前承認を行うなど、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
また、「関係会社管理規程」に基づき、当社の内部監査室が子会社等の内部監査を実施し、その結果を被監査会社の社長に通知、改善を要する場合にはその改善を指示するとともに、その改善結果を報告させる体制を整備しております。
d.コンプライアンス体制の整備状況
コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく役員・従業員の行動規範を整備し、グループ共通の規程として「コンプライアンス規程」を定めており、これを実践・遵守するために「内部通報制度運用規程」を制定し、社内・社外の通報窓口(企業倫理ホットライン)を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止するなど、コンプライアンスに関する問題の早期発見・解決を図っております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものとし、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h.中間配当
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
i.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の進行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.取締役及び監査役であったものの責任免除について
当社は、会社法第426条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役であったものの責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
③ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、必要に応じ随時開催されます。当事業年度において当社は取締役会を合計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会に関する事項、予算、設備投資、人事組織に関する事項のほか、当社の経営に関する基本方針、決算に関する事項、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項、その他重要事項等を決議し、また、業務執行の状況、監査の状況等につき報告を受けております。
④ 指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、必要に応じ随時開催されます。当事業年度において当社は指名・報酬委員会を合計3回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役及び執行役員の選任・月額報酬、執行役員への賞与案について審議し、答申しております。
① 役員一覧
(注) 1.代表取締役副社長副社長執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
2.荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
7.当社は、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務している上記4名のほかに、次の11名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部 開発営業部長
高桑 貴之 執行役員 営業本部 営業企画部長
高杉 義幸 執行役員 企画本部長
傳法 伸一 執行役員 北海道本部長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長兼SDGs推進室長
成田 卓哉 執行役員 関東本部長兼埼玉支店長
中橋 秀郎 執行役員 カスタマーサポートセンター長兼技術サービス部門DX推進担当
吉倉 省吾 執行役員 管理部長
原田 博和 執行役員 技術本部長
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の3名であり、その全員が監査等委員であります。
当社は、社外取締役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2023年12月末時点において当社の株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、当社は荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名により、適法性、妥当性の面から重要会議への出席、重要書類の閲覧、各拠点の往査等を通じ取締役の業務執行を監査しております。
また、内部監査室及び会計監査人との三者間において定期的に意見交換を行う機会を設けております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員は、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の妥当性について監査しております。
なお、監査等委員(社外取締役)尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、必要に応じ随時開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、内部監査室の内部監査室長の1名でありますが、必要に応じて内部監査室所属以外の者を代表取締役社長の承認を得て監査担当者に加えることができる体制になっております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務監査を実施しており、支店・営業所・事業本部等の監査を定期的に行っております。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、監査等委員会及び会計監査人との三者間での定期的な意見交換を行い、効率的な内部監査を実施することに努めております。
監査結果については代表取締役社長及び監査等委員会に直接報告が行われ、重要事項については代表取締役社長より取締役会に報告する体制を構築・運用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.継続監査期間
10年
c.業務を執行した公認会計士
谷口 雅子
弓立 恵亮
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に際して、当社の会計監査人に求められる専門性、監査品質及び独立性等を有していること並びに当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることの品質管理体制等を総合的に勘案しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査の計画、方法及びその結果については、監査等委員会において協議を行っておりますが、評価項目は特に設定しておりません。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
当社は2019年11月7日開催の取締役会において、2020年1月1日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを決議しました。これにより、2020年(58期)以降については、役員報酬の方針について指名・報酬委員会にて決定し、取締役会に答申するプロセスを定めております。その答申を受けた取締役会の決議により役員報酬の方針を定めております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬と賞与で構成されています。
基本報酬は、従業員に対する処遇とのバランスを考慮し、各取締役の職務内容、職責等を勘案して決定しております。また、賞与は、当期の業績、各取締役の業績貢献度を勘案した上で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬のみとしております。
b.報酬の決定
当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の答申を受けて、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務や貢献度、業績等に応じて、取締役会の決議により報酬を決定しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における指名・報酬委員会は計3回開催され、取締役及び執行役員の選任・月額報酬、執行役員への賞与案について決議し、その決議内容を取締役会に答申しております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員である取締役の協議及び審議にて決定しております。
c.株主総会において決議された取締役の報酬等について
当社の役員報酬限度額は、2016年6月27日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額250,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額15,000千円以内と決議されております。なお、上記の株主総会決議に係る役員の定数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名、監査等委員である取締役5名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
なお、当社は原則として純投資目的の株式保有はしない方針であります。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、事業の拡大や持続的発展並びに取引先との安定的な取引の維持・強化や業務提携の強化の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有しております。また、毎年、取締役会において政策保有株式について、中長期的な観点から保有することのメリットとリスクなどを踏まえ、合理性及び必要性の観点に基づきそれを精査し、保有の適否を検証することとしております。なお、取締役会の検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘柄については売却を行う方針としております。
特定投資株式
(注)1.発行会社のグループ会社が当社株式を保有しております。
2.定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。また、保有の合理性は、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により定期的に検証しております。
該当事項はありません。