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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
120,000,000 |
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A種優先株式 |
3,000 |
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B種優先株式 |
3,000 |
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計 |
120,000,000 |
(注)当社の発行可能株式総数は、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の合計で120,000,000株であります。
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 福岡証券取引所 |
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単元株式数 100株 (注)1、2、3 |
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計 |
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- |
- |
(注)1 A種優先株式は議決権を有しないこととしております。これは、資本の増強にあたり既存株主への影響を考慮したためであります。
2 当社の定款「第2章の2 種類株式(第13条の2、第13条の4)」において、A種優先株式について次のとおり定めております。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3 当社は、2024年1月11日開催の取締役会において、A種優先株式の全部につき、当社定款第13条の2の規定に基づく取得、当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議しております。
(第2章の2 種類株式)
(A種優先株式)
第13条の2 当会社の発行するA種優先株式の内容は、次項から第8項に定めるものとする。
② 剰余金の配当
1.A種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、本条において「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主と併せて以下、「A種優先株主等」という。)に対し、第13条の4第1項に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、第2号に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種優先株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。
2.A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、本条において「払込金額相当額」という。)に、A種優先配当年率(8.5%とする。)を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年12月末日に終了する事業年度に属する場合は、2021年3月31日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
3.非参加条項
当会社は、A種優先株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(第4号に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
4.累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本号に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、第2号に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、第2号但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本号において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本号において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種優先株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本号に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、第13条の4第1項に定める支払順位に従い、A種優先株主等に対して配当する。かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。
③ 残余財産の分配
1.残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対し、第13条の4第2項に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び第3号に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本号においては、残余財産の分配が行われる日(以下、本条において「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、第2項第4号に定めるA種累積未払配当金相当額の計算における「累積額がA種優先株主等に対して配当される日」を「分配日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。
2.非参加条項
A種優先株主等に対しては、第1号のほか、残余財産の分配は行わない。
3.日割未払優先配当金額
A種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、第2項第2号に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、本条においてA種優先株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
④ 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
⑤ 金銭を対価とする取得請求権
1.金銭対価取得請求権
A種優先株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種優先株主が指定する日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下、本条において「償還請求日」という。)として、償還請求日の10取引日前までに当会社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下、本条において「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「償還請求」という。)ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種優先株式の数に、(i)払込金額相当額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種優先株主に対して交付するものとする。なお、本号においては、第2項第4号に定めるA種累積未払配当金相当額の計算及び上記第3項第3号に定める日割未払優先配当金額の計算における「累積額がA種優先株主等に対して配当される日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日においてA種優先株主から償還請求がなされたA種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種優先株主により償還請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当会社はA種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
2.償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
3.償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が第2号に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
⑥ 金銭を対価とする取得条項
当会社は、2024年3月31日以降、当会社の取締役会が別に定める日(以下、本条において「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種優先株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下、本条において「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種優先株式の数に、(i)払込金額相当額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種優先株主に対して交付するものとする。なお、本項においては、第2項第4号に定めるA種累積未払配当金相当額の計算及び第3項第3号に定める日割未払優先配当金額の計算における「累積額がA種優先株主等に対して配当される日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを四捨五入するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、各A種優先株主がA種優先株式を当初引き受けた数に応じて、当初引き受けた後の事情を考慮して合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
⑦ 譲渡制限
なし。
⑧ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
1.当会社は、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
2.当会社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
3.当会社は、A種優先株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(優先順位)
第13条の4 A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
② A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式に係る残余財産の分配及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
③ 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2019年3月27日 (注)1 |
- |
普通株式 39,554,189 |
- |
13,676 |
△3,000 |
14,936 |
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2021年3月26日 (注)1 |
- |
普通株式 39,554,189 |
- |
13,676 |
△7,500 |
7,436 |
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2021年3月31日 (注)2 |
普通株式 5,820,700 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
普通株式 45,374,889 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
7,999 |
21,676 |
7,999 |
15,436 |
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2021年3月31日 (注)3 |
- |
普通株式 45,374,889 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
△7,999 |
13,676 |
△7,999 |
7,436 |
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2022年2月17日 (注)4 |
普通株式 3,654,000 |
普通株式 49,028,889 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
3,639 |
17,315 |
3,639 |
11,075 |
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2022年8月18日 (注)4 |
普通株式 458,400 |
普通株式 49,487,289 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
514 |
17,830 |
514 |
11,590 |
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2022年10月5日 (注)5 |
普通株式 187,108 |
普通株式 49,674,397 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
- |
17,830 |
- |
11,590 |
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2022年10月21日 (注)5 |
普通株式 187,465 |
普通株式 49,861,862 A種優先株式 3,000 B種優先株式 3,000 |
- |
17,830 |
- |
11,590 |
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2022年11月29日 (注)6 |
B種優先株式 △3,000 |
普通株式 49,861,862 A種優先株式 3,000 |
- |
17,830 |
- |
11,590 |
(注) 1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2 有償第三者割当
(普通株式)
発行価格 1,718円
資本組入額 859円
割当先 双日㈱
(A種優先株式)
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 ㈱みずほ銀行、㈱日本政策投資銀行、㈱福岡銀行、㈱西日本シティ銀行
(B種優先株式)
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 ㈱みずほ銀行、㈱日本政策投資銀行、㈱福岡銀行、㈱西日本シティ銀行
3 株式の発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
4 新株予約権の行使による増加であります。
5 株主からの取得請求権の行使に基づき、B種優先株式300株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付しております。
6 自己株式の消却による減少であります。
① 普通株式
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
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(注) 1 「金融機関」には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式5,342単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2 「個人その他」に1,188単元及び「単元未満株式の状況」に9株の自己株式が含まれております。なお、株主名簿記載上の自己株式数と、期末日現在の実質的な所有株式数は一致しております。
② A種優先株式
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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公益財団法人江頭ホスピタリティ 事業振興財団 |
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計 |
― |
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(注)上記のほか、自己株式(連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示している、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は除く。)が118千株(0.24%)あります。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりであります。
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有 議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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公益財団法人江頭ホスピタリティ 事業振興財団 |
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計 |
― |
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
A種優先株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式534,200株が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
3 A種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式(注)1、2」に記載のとおりであります。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) ロイヤルホールディングス 株式会社 |
福岡市博多区那珂 3丁目28-5 |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式534,200株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
1.株式給付信託(J-ESOP)
① 本制度の概要
当社は2013年5月28日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、業績向上への意欲を高めるため、従業員(当社子会社の従業員含む)に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理しております。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>
(イ)当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定。
(ロ)当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)(以下、「信託銀行」という。)に金銭を信託(他益信託)(以下、「本信託」という。)。
(ハ)信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得。
(ニ)当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与。
(ホ)信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
(ヘ)従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式を受給。
② 本信託の概要
(イ)信託の名称 株式給付信託(J-ESOP)
(ロ)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(ハ)信託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
(ニ)委託者 当社
(ホ)受託者 みずほ信託銀行株式会社
(みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。)
(ヘ)受益者 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
(ト)信託契約日 2013年6月14日
(チ)信託設定日 2013年6月14日
(リ)信託の期間 2013年6月14日から信託が終了するまで
(終了期日は定められておらず、制度が継続する限り信託は継続します。)
(ヌ)制度開始日 2013年7月1日
③ 本信託設定日において当社が信託した金額
989,440,000円
2.株式給付信託(BBT)
① 本制度の概要
当社は2023年2月14日開催の取締役会及び同年3月29日開催の第74回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び委任型執行役員(以下「取締役等」という。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」という。)の導入を決議しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中期経営計画の達成に向けたインセンティブ付与の効果等を通じて、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される仕組みです。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
<本制度の仕組み>
(イ)当社は、株主総会の承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定。
(ロ)当社は、株主総会の承認を受けた範囲内で金銭を信託。
(ハ)本信託は、(ロ)で信託された金銭を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分の引受により、当社株式を取得。
(ニ)当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等に対し、役位に応じて定まる「ポイント」及び業績達成度等に応じて変動する「ポイント」を付与。
(ホ)本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない。
(ヘ)本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与された「ポイント数」に応じた当社株式を給付する。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、「ポイント」の一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付する。
② 本信託の概要
(イ)信託の名称 株式給付信託(BBT)
(ロ)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(ハ)信託の目的 役員株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
(ニ)委託者 当社
(ホ)受託者 みずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(へ)受益者 取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(ト)信託契約日 2023年5月15日
(チ)信託設定日 2023年5月15日
(リ)信託の期間 2023年5月15日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
(ヌ)制度開始日 2023年5月1日
③ 本信託設定日において当社が信託した金額
191,000,000円
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式の種類 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
普通株式 |
432 |
1,136,570 |
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当期間における取得自己株式 |
普通株式 |
104 |
265,200 |
(注)「当期間における取得自己株式」には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数は含めておりません。
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区分 |
株式の種類 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
普通株式 |
118,809 |
- |
118,913 |
- |
(注)1 処理自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づき給付した株式数は含めておりません。また、「保有自己株式数」には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式は含めておりません。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しており、その株式数は534,200株であります。
2 当期間の処理自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求により売渡した株式数は含めておりません。
3 当期間の「保有自己株式数」には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数及び単元未満株式の買増請求による売渡し株式数は含めておりません。
当社では新型コロナウイルス感染症の影響が拡がる以前においては、内部留保資金を確保しつつも業績と連動した株主配当を継続的に実施し、株主の皆様への長期的かつ安定的な配当を株主還元の基本方針としてまいりました。しかしながら、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の停滞等により、2022年度の当社配当は普通株式1株につき10円の配当となりました。
当社は、株主還元について早期にコロナ禍前の水準への回復を目指すとの新たな基本方針を策定しております。また、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当により行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会です。
当期の期末配当につきましては、原材料価格の高騰やウクライナ侵攻の長期化に加えて、パレスチナなどにおける新たな地政学リスクの顕在化、為替相場の急激な変動、並びに労働力不足の深刻化等、事業環境の変化や不確実性のさらなる高まりがございますが、当社グループの業績及び経営環境が確実に回復しつつあること、並びに株主還元について早期にコロナ禍前の水準への回復を目指すとの基本方針等を総合的に勘案し、普通株式につきましては、前期に比べ1株につき10円増配の20円(普通配当20円)として実施することを決定し、A種優先株式につきましては、定款および発行要項の定めに従い、次のとおりの配当としております。なお、内部留保資金につきましては、新規事業、出店、既存店の改装、システム投資、M&A等、今後持続的な成長を遂げるために必要な基盤の構築に有効活用してまいります。
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決議年月日 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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普通株式 |
利益剰余金 |
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A種優先株式 |
利益剰余金 |
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(注)普通株式に係る配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)では、経営基本理念に基づき、持続的成長と中長期的企業価値の向上を実現するため、法令遵守と企業倫理の徹底を経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。
とりわけ「食」を事業の柱とする企業として食品の安全性、衛生管理に対しては創業以来、厳格な対応を徹底しております。また、「ホスピタリティ」を事業の軸とする企業として、「ロイヤルグループ行動基準」を制定し、当社グループ全役職員がこれを共有し、法令遵守はもとより、高い倫理観・道徳観をもった良識ある企業経営ができるよう努めております。
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、継続的にグループ体制・制度を見直し、透明性のある公正な体制の整備に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人のほか、経営諮問委員会を設置しております。また、当社は、執行役員制度を導入し、取締役会の決定により事業または子会社等について業務執行の統括を委嘱された担当役員を配置するとともに、取締役と執行役員等を構成員とする経営会議および代表取締役社長と執行役員等を構成員とする戦略会議を設置し、業務執行の推進力強化と取締役の職務執行の効率化を図っております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役会長菊地唯夫を議長とし、取締役9名(当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役5名で構成され、経営及び業務執行に係る最高意思決定機関として原則として年13回定時開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督しております。当事業年度において、当社は取締役会を13回(書面開催を除く。)開催し、各子会社の事業概況、決算の状況、資金計画、リスクマネジメント、内部統制、サステナビリティ推進、人材戦略、その他法令等に定められる事項について協議および決議を行いました。当事業年度における役員の出席状況については、次のとおりです。なお、第75期定時株主総会終了後の取締役会の構成員等については「(2)役員の状況」をご参照下さい。
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氏名 |
役職等 |
2023年度取締役会 出席状況(全13回) |
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菊地 唯夫 |
代表取締役会長 |
13回 |
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阿部 正孝 |
代表取締役社長 |
13回 |
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木村 公篤 |
常務取締役 |
13回 |
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平井 龍太郎 |
社外取締役 |
13回 |
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村井 宏人 |
社外取締役 |
13回 |
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冨永 真理 |
取締役(常勤監査等委員) |
13回 |
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石井 秀雄 |
社外取締役(監査等委員) |
13回 |
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中山 ひとみ |
社外取締役(監査等委員) |
13回 |
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梅澤 真由美 |
社外取締役(監査等委員) |
13回 |
(監査等委員会)
監査等委員会は、法律、会計、財務、企業経営等の分野で専門的な知見を有する社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成されており、業務及び財産の状況の監査並びに取締役の職務執行の監査、法令・定款等の遵守状況の監査を実施しております。また、経営や業務執行の監督・牽制機能を果たすべく、監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。なお、監査等委員会の委員長及び構成員については「(2)役員の状況」をご参照下さい。
(経営諮問委員会)
経営諮問委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)を構成員としております。当委員会は、取締役及び委任型執行役員の指名及び報酬の決定について、取締役会の諮問に応じる機関として、その決定の妥当性及びプロセスの透明性を確保しております。当事業年度において、当社は経営諮問委員会を4回開催し、取締役の選任および報酬に係る事項、後継者育成計画等について協議を行いました。当事業年度における経営諮問委員会の構成および出席状況は次のとおりです。(◎は委員長を表します。)
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氏名 |
役職等 |
2023年度経営諮問委員会 出席状況(全4回) |
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冨永 真理 |
取締役(常勤監査等委員) |
4回 |
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石井 秀雄 |
社外取締役(監査等委員)◎ |
4回 |
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中山 ひとみ |
社外取締役(監査等委員) |
4回 |
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梅澤 真由美 |
社外取締役(監査等委員) |
4回 |
なお、提出日現在における経営諮問委員会の構成員は次のとおりです。
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氏名 |
役職等 |
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木村 公篤 |
取締役(常勤監査等委員) |
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中山 ひとみ |
社外取締役(監査等委員) |
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梅澤 真由美 |
社外取締役(監査等委員) |
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坂本 光一郎 |
社外取締役(監査等委員) |
(注)同委員会の委員長は、第75期定時株主総会終結以降に初めて開催する同委員会にて、委員会の決議により選定する予定です。
(経営会議)
原則として月1回開催される経営会議は、代表取締役社長阿部正孝を議長とし、取締役9名(うち社外取締役5名)、執行役員11名、及び取締役が指名する者を構成員としております。本会議では、十分な議論を通じて経営の基本方針に基づき適切な経営判断を行うことを目的に、グループ全体の業務執行に関する重要事項を報告・審議しております。当事業年度において、当社は経営会議を11回開催しております。
(戦略会議)
原則として週次で開催される戦略会議は、代表取締役社長阿部正孝を議長とし、執行役員全員及び議長が指名する者が出席しており、企業価値向上に資する取り組みの推進を目的としております。当社は、人的資本投資やサステナビリティ推進等のグループの経営課題や各拠点の出退店、設備投資、大規模改装・改修投資等を戦略会議等で協議し、重要な事項については経営会議または取締役会へ報告・審議し、所定の決裁権限に則り、意思決定を行う体制を採用しております。
当社グループの企業統治の体制の概要は、次のとおりです。
③ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、業務執行の状況が監督できる取締役会体制と同時に、戦略会議による迅速かつ的確な協議検討、意思決定プロセスへの関与・情報共有が行える体制と、重要な事項については月1回開催される取締役、執行役員等を構成員とする経営会議へ報告・審議し、適切な経営判断を行える体制が重要と考えており、取締役会、経営会議及び戦略会議は実質的な審議を効率的に行うことができる適切な規模としております。また、執行役員の業務執行の状況を取締役が監督し、監査等委員会が取締役の職務執行の監査を行う現状の体制が適切であると判断しております。
なお、当社の監査等委員である社外取締役3名は、当社との間に特別の利害関係はなく、豊かな経験と優れた知見を有する者であり、当社取締役会の3分の1以上を占める独立社外取締役として、当社経営陣より独立した立場から取締役会等に出席することを通じて、経営の透明性向上と客観性確保が可能となる現状の体制が適切であると判断しているため、当該体制を採用しております。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、本基本方針に従い、コンプライアンス、リスク管理、業務の効率性の確保の観点から、具体的な体制整備と業務執行を行っております。
当社では、機動的かつ柔軟な経営体制の構築を目的とし、持株会社体制を採用しており、グループ企業の取締役、役職員が常に意識すべき基準として「ロイヤルグループ行動基準」および「ロイヤルグループ行動ガイドライン」を、グループ全体の経営効率向上と実効あるコーポレート・ガバナンスを確保することを目的として「ロイヤルグループ子会社管理規程」をそれぞれ制定すると共に、社内外にコンプライアンスヘルプラインを設置し、グループ全体の遵法意識の醸成を図っております。また、ヘルプライン窓口は、必要に応じて、経営企画部門長を委員長とするヘルプライン委員会に報告することとし、同委員会主導の下、必要に応じて是正措置、再発防止策と併せて、当該法令違反行為等に関与する者に対する処分・勧告を行う体制としております。
さらに、取締役がグループ全体の業務執行状況を適時監督できるよう、中期経営計画の策定、年度予算の設定、月次業績の概要を取締役へ報告すると共に、業務執行の主要な課題や取り組みについて戦略会議等で協議し、重要な事項を取締役会または経営会議へ報告・付議し、所定の決裁権限基準に則り、意思決定を行う体制を構築しております。
グループ全体の運営においては、当社の取締役または執行役員が子会社の取締役に、当社の取締役または監査等委員会室に所属する監査等委員会室室長が子会社の監査役にそれぞれ就任すると共に、子会社に定期的な経営情報や重要な情報の報告を義務づけるなど、牽制機能が働く体制を構築しております。 さらに、内部監査部門がグループ会社に対する内部監査を実施することでグループ全体の業務の適正が確保される体制を構築しております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループのリスク管理に係る基本的な事項を定めた「リスク管理規程」を制定し、当社グループを取り巻く様々なリスクに的確に対処できる管理体制を整備するとともに、リスク管理委員会がグループ全体のリスクの評価、分析、対応策の検討を行い、「緊急時対応規程」において正常な事業活動に著しい影響を及ぼす事態が発生した場合の対応体制、対応手順等について定めることにより、損失の極小化に努めております。
また、大規模災害、食品事故等、グループ全体に大きな影響を与えるリスクに対しては、別途「事業継続計画書(BCP)」や感染症対策として「ロイヤルグループ新型コロナウイルス等感染症対策事業継続計画書(BCP)」および「感染時マニュアル・対応フロー」等の対応マニュアルを作成するなど、グループ全体に周知徹底を図り、リスクの拡大を最小限にとどめる体制をとるものとしております。
この他に、従業員や取引先からの通報・相談を受け付けるヘルプラインを複数設置するなど、分権型経営の下においても有効に機能する体制の構築に努めております。
⑥ 責任限定契約の内容
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容
a.被保険者の範囲
当社および当社の子会社等の取締役、監査役、執行役員等
b.保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金や争訟費用について、当該保険契約により補填することとしております。
但し、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得た場合や、犯罪行為あるいは法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた場合には補填されないなど、一定の免責事由があり、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
c.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑪ 種類株式の発行
当社は、種類株式の発行可能会社であり、現在、普通株式のほか、A種優先株式を発行しております。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しておりません。これは、資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮し、A種優先株式は、配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものです。なお、A種優先株式の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照下さい。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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普通株式
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普通株式
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
普通株式
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3 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 木村 公篤、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美、委員 坂本 光一郎
なお、委員長 木村 公篤は、常勤の監査等委員であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式を保有しておりますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外取締役坂本光一郎氏は、長年にわたる金融機関における職務経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、中山ひとみ氏、梅澤真由美氏及び坂本光一郎氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、平井龍太郎氏が代表取締役副社長執行役員に就任し、村井宏人氏が常務執行役員に就任している双日株式会社は、当社と資本業務提携契約を締結し、当社株式の19.97%を所有し、当社のその他の関係会社に該当します。当社グループと同社グループは、食材等の取引がありますが、株主全体の利益に反する取引を防止する観点から、同社グループとの重要性の高い取引等については、取引条件の妥当性の確認について適切な社内手続きを行うことを社内規定に定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役のうち、3名が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会監査の組織、人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要(監査等委員会)」を参照ください。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
監査等委員会出席状況 |
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冨永 真理 |
全13回中13回 |
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石井 秀雄 |
全13回中13回 |
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中山 ひとみ |
全13回中13回 |
|
梅澤 真由美 |
全13回中13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査等委員の活動として、他の取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場および主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査部を設置し、部長以下合計7名の人員が年間監査計画に基づき、グループ全体の業務運営が適法かつ社会的責任を踏まえた上で執行されているかについての監査を行っております。
内部監査部は、会計監査人と定期的な情報交換を行うとともに、監査等委員会とも定期的な情報交換および意見交換を実施しております。内部監査の結果につきましては、被監査部門には都度報告、代表取締役、監査等委員会及び取締役会には四半期ごとに報告するとともに、各執行役員とも共有し、内部統制の実効性を確保しております。
また、食を中心に展開する企業グループとして社会的責任を果たすべく、グループ全体の品質保証管理を統括する部署として品質保証推進部を設置し、部長以下合計10名が、グループ全体の品質保証管理に関わる基準の策定、品質保証管理の状況についての監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1976年(第28期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中桐 光康氏
指定有限責任社員・業務執行社員 川口 泰広氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者4名、その他の者34名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性・専門性、品質管理の体制、監査報酬の妥当性、監査等委員及び経営者等とのコミュニケーションの有効性並びに不正リスクへの対応の適切性等を総合的に勘案した上で、監査法人を選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況等の評価を行う中で、適切な職務執行に支障があると認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人が独立性・専門性を有しているか、職務の遂行が適正に行われているかを検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人による法人税等に関する助言業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画、監査の実施状況及び監査報酬の算出根拠等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び監査報酬の算出根拠等を検討し、その妥当性を確認した結果により、会社法第399条第1項の会計監査人の報酬等についての同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬体系は、当社の成長やグループビジョンを実現する能力・見識・スキルを有した優秀な人材を確保できる水準であり、且つ企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、固定額の基本報酬、連結当期純利益と連動する賞与、中期経営計画等と連動する株式報酬の三本立ての報酬体系としております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系は、その役割と独立性の観点から、また、
取締役(監査等委員)の報酬体系は、監督機能を果たすという職務に鑑み、固定額の金銭報酬のみとしております。
当社は、2016年3月29日開催の第67期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬、賞与の総額は、年額2億円と定めた固定枠と前事業年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の2.0%以内と定めた変動枠の合計の範囲内とし、取締役(監査等委員)の報酬等の総額は、年額4,000万円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名です。
また、2023年3月29日開催の第74期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬の総額は、上記基本報酬、賞与の総額とは別枠で、1事業年度あたり28,800ポイントを上限として各事業年度に付与されたポイントの合計に退任事由別に設定された1を超えない所定の係数を乗じて得たポイント数を、原則として1ポイントあたり当社普通株式1株に換算した株式及び当社株式の時価に相当する金銭とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は、3名です。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針の具体的な内容は、次のとおりです。
(基本報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は、株主より当社グループ全体の業務執行を行う重責を付託されていることから、その基本報酬は、業績に連動しない固定額の金銭報酬とし、個々の取締役の役位および職責、並びに従業員給与水準や他社水準等を総合的に勘案して定める。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び取締役(監査等委員)の基本報酬は、その役割と独立性の観点から業績に連動しない固定額の金銭報酬とし、個々の取締役の役割や他社水準、個別事情等を総合的に勘案して定める。
各取締役の年額固定報酬は、個人別年額を12等分した「月額固定報酬」を毎月支払うものとする。
(賞与の内容および額の算定方法の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬として「賞与」を設定しているのは、業績と報酬額が連動することが業務執行取締役の報酬の在り方として適当であると考えるためである。この業績を図る定量指標として連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)を用いるのは、上記取締役は、各ステークホルダーに対して当社グループ全体の業績を向上させる責任を担っていることから、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)に連動させて業績を評価することが妥当であるとの考えに基づくものである。
上記の賞与は、個々の取締役の責任負担度、特定分野におけるスペシャリティおよび担当職務範囲における貢献度を踏まえ決定する。当該決定額を、前事業年度末の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)在任者に対して、原則として定時株主総会開催日の翌銀行営業日に支給する。
(株式報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬として「株式報酬」を設定しているのは、報酬と当社業績、中期経営計画、及び株式価値等の連動がより明確化され、中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を一層高めることができ、株主との価値共有を促進することができるものと考えているためである。
上記株式報酬は、役位及び連結経常利益、中期経営計画の達成状況等に応じた「業績等連動部分」と役位に応じた「在任期間部分」から構成され、株主総会において別枠で承認を得た範囲内で、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭等(以下、「当社株式等」という。)を原則として退任時に給付する。
現中期経営計画における業績連動指標は以下のとおり。
当社にとって収益性向上が最重要な項目の一つであることから、中期経営計画において設定した各連結会計年度の連結経常利益額の達成状況を指標とする。
また、経営を担う取締役等の責務として株主視点での安定的且つ中期的な収益性の実現に責任を負う必要があるという観点から、中期経営計画期間中のEPSの達成状況を指標とする。
加えて、非財務指標として中期経営計画の最終年度におけるサステナビリティへの取組(SDGsの状況)について、取締役会から授権された代表取締役社長が、経営諮問委員会の審議・答申を踏まえ、女性管理職比率、食品ロスの目標達成度に従業員満足度の改善の程度を定性評価として加味し、評価する。
(基本報酬、賞与、株式報酬等の種類別報酬割合の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬、賞与、株式報酬の種類別報酬割合は、業績によってその構成割合が変動することから一律に示すことはできないが、上位の役職ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成を基本としている。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、前述の要領に従い、取締役会から各人の具体的な金額の決定について授権された代表取締役社長が、経営諮問委員会へ諮問し、その審議・答申を踏まえたうえで決定するものとする。
また、取締役(監査等委員)の個人別の報酬額については、株主総会において決議された報酬等の額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
なお、当社取締役会は、代表取締役社長が経営環境や業績等に基づき総合的に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価、及び個人別報酬等の額を決定することが最適と考えており、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、代表取締役社長(阿部正孝)が経営諮問委員会での審議・答申を踏まえて決定していることを確認しており、上記決定方針に沿うものであるため、妥当と判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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(注)1 |
(注)2 |
(注)3 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 業績連動報酬の総額は、2016年3月29日開催の第67期定時株主総会において連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の2.0%以内と決議しております。当事業年度の業績連動報酬の算定に係る連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)は、4,035百万円です。
2 非金銭報酬等として支給する株式報酬は、当社の中期経営計画に掲げる業績目標等に連動し、取締役の退任時に給付されるものであり、当事業年度に費用計上を行う株式報酬等の総額は上記の通りです。本株式報酬の当事業年度に係る報酬額の算定に用いた指標は下記のとおりです。
連結経常利益 期初目標:3,000百万円 実績:5,266百万円
3 社外役員のうち2名は無報酬のため、対象となる役員の員数から除いております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、当社の持続的な成長と長期的な企業価値の向上に資するため、重要な協力関係にある企業、取引先企業、金融機関等との安定的な関係を継続することにより取引基盤を強化すること、あるいは強固な財務基盤を確実なものとすることが期待できるといった合理性が認められる場合は、経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することができるものとしております。この政策的に保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。なお、純投資目的である投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、純投資目的以外の目的である投資株式について、取締役会で毎年定期的に、個別銘柄ごとに保有の意義や、資本コスト等を踏まえた採算性について精査を行い、当社の持続的な成長と長期的な企業価値の向上に資することを検証しております。その結果、総合的に判断して保有する必要性が乏しいと認められた株式については、適宜・適切に売却し、縮減を図るものとしております。なお、現時点で保有している株式につきましては、保有の合理性を取締役会で確認しており、その結果として保有に特段の問題が無いものと認識しております。
また、政策保有株式の議決権に関しましては、適切なコーポレート・ガバナンス体制の整備や発行会社の中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響等を総合的に判断して行使しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)営業活動における取引関係の維持・強化のため (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)営業活動における取引関係の維持・強化のため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)2 |
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(保有目的)長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図るため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)3 |
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(保有目的)長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図るため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)4 |
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(保有目的)長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図るため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)5 |
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(保有目的)長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図るため (定量的な保有効果)(注)1 |
無 (注)6 |
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(保有目的)長期的・安定的な取引関係の維持・拡大を図るため (定量的な保有効果)(注)1 |
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(注)1.特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は取締役会等にて、投資先ごとに保有目的などの定性面に加えて、取引実績、受取配当金及び株式保有コスト等を総合的に検証しております。
2.㈱三越伊勢丹ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三越伊勢丹は当社株式を保有しております。
3.㈱西日本フィナンシャルホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱西日本シティ銀行は当社株式を保有しております。
4.㈱ふくおかフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱福岡銀行は当社株式を保有しております。
5.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
6.㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行は当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。