前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当社グループは、単一セグメントのため、記載を省略しております。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(注)1. 2024年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.1株当たり純資産額の算定に用いられた連結会計年度末の普通株式の数には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式給付信託が保有する当社株式を控除しております(前連結会計年度376,800株、当連結会計年度368,100株)。
また、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式給付信託が保有する当社株式を控除しております(前連結会計年度377,937株、当連結会計年度371,436株)。
3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することに関し、以下のとおり決議いたしました。
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関し、以下のとおり決議いたしました。
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2024年2月29日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
(注) 当社は、2024年2月22日に375,360株の自己株式の消却を行いました。上記株式数は、自己株式消却後である株式分割実施時点の株式数を記載しております。
1株当たり情報に及ぼす影響につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(1株当たり情報)」に記載しております。
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社定款第6条に定める発行可能株式総数の変更を行いました。
変更内容は、次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
今回の株式分割に伴い、2024年3月1日以降、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。
当社は、2021年3月25日開催の第7期定時株主総会において承認されました「取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件」により、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として年間最大80,000個とし、年額80,000千円の範囲内、当社監査等委員である取締役に対して年間最大5,000個とし、年額5,000千円の範囲内で、ストック・オプションとして新株予約権を発行するための報酬等につきご承認いただいておりますが、これに基づき、2024年2月13日開催の当社取締役会において、当社取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容を以下のとおり決議いたしました。
当社が今後の収益の向上及び企業価値の増大を目指すにあたり、株主の皆様と株価を通じたメリットやリスクを共有することにより、より一層の意欲と士気を向上させ、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、当社の取締役6名に対して、新株予約権を発行するものであります。
セグエグループ株式会社 第10回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
3.新株予約権発行の要領
25,814個とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
ただし、(3)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行うものとする。
当社普通株式 25,814株とする。
なお、新株予約権の目的たる株式の数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行う。
新株予約権の1個あたりの払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。なお、新株予約権の割当てを受ける当社取締役は、当該払込金額の払込みに代えて、報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
2024年3月1日から2054年2月28日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①に記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が下記(12)に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が「第10回新株予約権割当契約」の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。)による承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の行使の条件
下記(12)に準じて決定する。
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
① 新株予約権者は、当社の取締役並びに当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第10回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
2024年2月29日
当社は、2024年3月21日開催の取締役会において、会社法第165第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項およびその具体的な取得方法について以下のとおり決議いたしました。
当社の株価水準や市場環境等を総合的に勘案し、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため自己株式の取得を行うものであります。なお、2024年3月14日に公表した「差金決済型自社株価先渡取引契約の期限前解約に関するお知らせ」に記載の通り、当社は株式会社SBI証券(以下「SBI証券」)に対して、当該契約の期限前解約を通知いたしました。本契約の期限前解約に際し、取引相手方であるSBI証券は、当該自社株式先渡取引のヘッジのために保有している当社株式合計1,800,000株につきましては、当自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において売付けを行いました。
2024年3月21日の終値(最終特別気配値を含む。以下同じ。)で、翌日(2024年3月22日)午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行いました。その他の取引制度の利用や取引時間への変更は行わず、当該取引時間限りの注文といたしました。
なお、当該決議に基づき、2024年3月22日に普通株式1,800,000株を1,053,000千円で取得いたしました。
2024年12月期第1四半期連結会計期間において、差金決済型自社株価先渡取引契約に基づくデリバティブ解約益404,160千円を営業外収益に計上することとなります。