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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年3月27日 |
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株式会社アイ・エス・ビー |
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取締役会 御中 |
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東 京 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイ・エス・ビーの2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アイ・エス・ビー及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社アイ・エス・ビー(以下、「会社」という。)は顧客との間に主として請負契約、準委任契約及び派遣契約を締結して業務を遂行しており、契約別に売上高を集計している。
履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、総工数の見積りに対する累積工数の割合(インプット法)で算出している。 2023年12月期の連結損益計算書における売上高は32,388百万円であり、このうち一定の期間にわたり認識する売上高は27,905百万円である。 受注作成のソフトウエア開発等は仕様や工期等が異なる個別性の高いものであり、業務の開始時に過去の経験や予想に基づいて総工数の見積りが行われる。開発作業の進行等に応じて当初予定した開発工数の見直しが行われ、総工数の見積りが変動する可能性があり、その変動に伴い売上高が変動する可能性があることから、その見積り及び仮定を継続的に見直している。 従って、総工数の見積り及びそれに基づき算出する履行義務の充足に係る進捗度の見積りには不確実性が伴い、連結財務諸表に与える影響は大きいと考えられる。 以上の理由により、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し計上される売上高は不確実性を伴い経営者の判断が必要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し計上される売上高の適切性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 契約内容の把握、進捗度の算出及び進捗度に基づき計上される売上高の適切性を担保するための内部統制について、主として社内の諸規程や承認過程における関連文書の査閲並びに内部統制行為実施者への質問により、整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)売上計上額の適切性についての検討 契約期間や取引金額の規模、期末の進捗状況の分析等のリスク評価手続を通じて、特別な検討が必要な取引の特定を行い、当該取引について、以下の監査手続を実施した。 ・契約形態、業務内容、進捗度の算出方法等、監査人が必要と判断した事項について、関連部署の適切な役職者への質問を実施した。 ・契約書、作業の進捗管理資料等の取引の発生から売上高の計上に至るまでの一連の関連証憑について査閲を行った。 ・作業実績と作業予定の比較検討、総工数の見積りの妥当性の検証等を行い、進捗度の見積りの合理性を検証した。 ・会社の売上高の算定過程を査閲するとともに、再計算を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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グループ会社の株式会社アート(以下、「アート」という。)は、主たる事業としてセキュリティ機器の開発及び販売を行っている。2023年12月期のセキュリティシステム事業の外部顧客への売上高は4,932百万円(連結売上高の15.2%)である。 アートは契約の受注時に顧客と契約を締結することにより、その要求・仕様を明確にしたうえで業務を実施し、業務完了時に顧客から納品内容または作業内容の検収を受けることにより売上高を計上している。 据付工事等を伴うセキュリティ機器の販売に係る契約については、据付工事等も含め取引全体が単一の履行義務とみなされるが、一括して売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲が正確に漏れなく識別されず、契約の一部が先行して売上計上されるリスクが想定される。 以上の理由により、据付工事等を伴うセキュリティ機器の販売に係る売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、据付工事等を伴うセキュリティ機器の販売に係る売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 出荷及び顧客の検収完了を確かめ、売上計上の適切性を担保するための内部統制について、主として社内の諸規程や承認の実施状況等に関する営業部門及び管理部門の適切な承認者への質問並びに承認証跡の査閲により、整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (2)売上高の期間帰属の適切性についての検討 決算月の売上高のうち金額的重要性が高く据付工事が付随すると見込まれる取引及び受注残高の一部が残っているにもかかわらず売上高が計上されている取引について、案件担当者への質問等による取引内容の把握、一括して売上計上すべき取引でないかの確認、並びに出荷記録、納品書、作業完了報告書、請求書及び入金記録等の証憑を閲覧し売上高の期間帰属が適切であるか検討を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイ・エス・ビーの2023年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社アイ・エス・ビーが2023年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |