1【提出理由】

 2024年3月26日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

 5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

 ものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となっております。当社は、予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の推進等を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第12条(招集の時期)に第2項を新設し、併せて所要の変更を行うものであります。なお、当社は経済産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

(2)当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第18条(員数)に定める取締役の員数の上限を6名増員し、9名から15名に変更するものです。

(3)取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応した最適な経営体制を機動的に構築し、さらにその経営体制の是非について、毎年株主の皆さまのご判断を仰ぐことが可能となるように、取締役の任期を1年以内に短縮することとし、現行定款第20条(任期)について所要の変更を行うものであります。

(4)資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第42条として新設するほか、同条の一部と内容が重複する現行定款第6条(自己株式の取得)を削除し、併せて現行定款第43条(剰余金の配当の基準日)および第44条(配当金の除斥期間)について所要の変更を行うものであります。

(5)上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

中西良祐、中西美津代、上田大介、金子俊二、山口哲央、畑江一生、山本和生、渡邊宗義、井上北斗、木村俊雄の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額250百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と改めさせていただきます。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

定款一部変更の件

 

48,151

 

592

 

(注)1

 

可決 98.79

第2号議案

取締役10名選任の件

 

 

 

(注)2

 

中西 良祐

47,804

939

可決 98.07

中西 美津代

48,272

471

可決 99.03

上田 大介

48,275

468

可決 99.04

金子 俊二

48,275

468

可決 99.04

山口 哲央

48,274

469

可決 99.04

畑江 一生

48,270

473

可決 99.03

山本 和生

48,270

473

可決 99.03

渡邊 宗義

48,270

473

可決 99.03

井上 北斗

48,270

473

可決 99.03

木村 俊雄

48,260

483

可決 99.01

第3号議案

取締役の報酬額改定の件

 

48,558

 

185

 

(注)3

 

可決 99.62

 (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上