(注1)「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(注2)発行済株式のうち、15,200株は譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権31百万円を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しており、当事業年度の末日から提出日現在(2024年3月27日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。)、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.(1)新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)又は子会社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。
(2)その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当を受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができるものとする。この場合においては、本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2018年12月19日開催の取締役会決議により、2019年1月3日付で当社普通株式1株を1,000株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権
※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記2①及び②記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.①転換価額は、当初、3,551円とする。
②転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.①新株予約権付社債の発行要項に定めるコールオプション条項、クリーンアップ条項、税制変更、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③当社による本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
但し、上記いずれの場合も、2026年11月30日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。
但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.各本新株予約権の一部行使はできない。
6.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記2②と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ) 当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
(注) 1.2019年1月3日最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、分割比率を1:1,000として分割いたしました。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.新株予約権の行使によるものであります。
6.ソウ・エクスペリエンス株式会社を株式交換完全子会社とする簡易株式交換によるものであります。
7.新株予約権の行使によるものであります。
8.海外募集による新株式の発行によるものであります。
9.新株予約権の行使によるものであります。
10.新株予約権の行使によるものであります。
11.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
12.新株予約権の行使によるものであります。
(注)自己株式は200株は「個人その他」に2単元含まれており、「単元未満株式の状況」には含まれておりません。
2023年12月31日現在
(注1) 当社代表取締役 太田 睦は、2021年12月に実行した当社資金調達に伴う株券等貸借に関する契約に基づき70万株を貸し付けており、貸株分を含む持株数は、5,215,800株であります。
(注2) 2023年9月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2023年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注3) 2023年9月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2023年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注4) 2023年10月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ユービーエス・エイ・ジー(銀行)及びその共同保有者であるUBS証券株式会社及びクレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG)及びクレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International)並びにクレディ・スイス証券株式会社が2023年9月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注5) 2023年11月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、チカラ・インベストメンツ・エルエルビー(Chikara Investments LLP)が2023年11月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注6) 2023年12月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2023年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注7) 2023年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びアセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)が2023年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式は含まれておりません。
2023年12月31日現在
(注)当事業年度末日現在の自己株式数は200株(単元未満株式なし)となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、当社は成長過程にあるため、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業の効率化並びに人材確保・育成、サービス強化のための投資、営業強化のための広告宣伝や販売促進、その他成長投資に対して迅速に対応することが重要であると考えております。
そのため、現在まで配当は実施しておらず、今後においても当面はこれら成長投資に備え、内部留保の充実を図る方針であります。
将来的には、財政状態及び経営成績、事業展開に備える内部留保とのバランスを勘案し、株主への安定的かつ継続的な利益還元を検討してまいりますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
剰余金の配当を行う場合、毎年12月31日を基準日とした年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当は毎年6月30日を基準日として取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。
全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けております。
当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
取締役会構成員の氏名等
b.監査役会
当社の監査役会は、本書提出日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されております。監査役会は、毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役会構成員の氏名等
c.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置しております。出席者は常勤取締役及び代表取締役が必要と認めた者で構成され、経営に関する重要事項の審議及び決議等を行っております。また、必要に応じて常勤監査役も経営会議に参加し、経営会議の運営状況を監視しております。
e.指名委員会・報酬委員会
当社は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、指名・報酬に係る取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。取締役の指名及び報酬等に関しては、各委員会の答申を踏まえて取締役会において決定することとしております。
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。
「内部統制システムの構築に関する基本方針」に定める内容は以下の通りです。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査役会を設置し、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、取締役の職務の執行について厳正な監視を行い、取締役の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合することを確保します。
(b) コンプライアンス体制の整備強化をはかるために「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「コンプライアンス規程」及び適切な内部統制システムに関する規程を制定し、内部監査担当が当社グループの内部監査を積極的に実施することにより、コンプライアンス体制を確保し、内部統制システムの有効性と妥当性を検証します。
(c) 健全な組織運営を目指し、内部通報制度を導入して運営します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」及び「情報システム管理規程」の定めの他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築します。
(b) 保管・管理されている情報は、取締役及び監査役から要請があった場合は適時閲覧可能な状態を維持します。
c.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(a) 損失の危機の管理に関する体制は、社内外の情報が集まる取締役会において、リスクの認識・評価・予防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部門の担当者を取締役会に出席させ、リスクの識別と評価に関して報告を実施します。
(b) 「リスク管理規程」を定め、発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制を整備します。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規程」に基づき、原則毎月1回の定時取締役会の開催の他、必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意思決定を行います。
(b) 業務執行に関しては、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行います。
e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の経営については、当社が策定した「関係会社管理規程」の遵守を求めます。
(b) 当社内部監査担当者は、当社グループ各社に対して監査を実施します。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその 使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、取締役会に出席して重要事項等の報告を受けます。
(b) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査役に報告するものとします。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換ほか、意思疎通を図るものとします。
(b) 監査役は定期的に会計監査人、内部監査担当と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を行うものとします。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善を図るものとします。
j.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。
当社は、経営の健全性を維持しつつ事業を推進し企業価値向上をしていくに当たって、その妨げとなる可能性のある様々なリスクについて適切に管理するため「リスク管理規程」を定めており、全社的な管理体制を整えております。
また、経営に対して大きな影響を及ぼすリスクに適切かつ迅速に対応するため、コーポレート本部長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、サステナビリティに関するリスクを含め、事業活動を行う上で対処すべきリスクを認識・特定して、対策を協議しております。
特定した重要なリスクについては、リスクマネジメント委員会を中心に、全社リスクに統合して分析や把握を行うことでリスクの低減、未然防止等を図っております。
更に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
また、内部監査により、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
③ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記「ロ.内部統制システムの整備の状況」の「e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載の通りであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役全員との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしております。
なお、当該保険契約には、被保険者の職務執行の適正性が損なわれることがないようにするため、法令違反を認識しながら行った行為等一定の免責事由があります。
また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度額の範囲内で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
ハ.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 当事業年度における取締役会及び企業統治に関して任意に設置する委員会の活動状況
イ.取締役会の活動の状況
当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、各取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討事項は、以下の通りです。
・法定審議事項
・経営戦略、M&A、投融資に関する事項
・経営計画・予算、決算、業績に関する事項
・役員に対する報酬に関する事項
・ガバナンス、サステナビリティに関する事項
ロ.指名・報酬委員会の活動の状況
当事業年度において当社は任意である指名・報酬委員会を1回開催しており、各取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)社外監査役 工木 大造氏は2023年3月28日付で委員を退任、代わって社外取締役 伊能美和子氏が同日に委員に就任しております。
指名・報酬委員会における具体的な検討事項は、以下の通りです。
・取締役の選任に関する事項
・取締役の報酬制度に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役妹尾堅一郎氏、中島真氏、伊能美和子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役工木大造氏、秋元芳央氏、植野和宏氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の妹尾堅一郎氏は、技術とビジネスというそれぞれの分野を結びつける実践的な研究において幅広く卓越した知識と経験を有しており、また多様な役位を経験しております。当社取締役会においては、経営への助言のみならず、適正な意思決定手続きの確保のための提言を始め、ガバナンス体制の強化に資する発言を、客観的かつ多角的な視点からしており、議論の活性化に貢献しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の中島真氏は、豊富なインターネットサービスや経営に関する知識等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外取締役の伊能美和子氏は、長年にわたり企業内起業家として、事業立ち上げやDXの推進に貢献しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の工木大造氏は、IT業界における幅広い見識、上場企業での経営経験及び管理担当役員としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の秋元芳央氏は、弁護士の資格を有しており、法務面について豊富な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の植野和宏氏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公認会計士としての高い専門的知見を監査に活かし、かつ客観的な立場から、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。また、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に公認会計士として所属しておりましたが、2019年3月に同監査法人を退職していること、及び同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたらないことから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督又は監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
社外取締役と社外監査役は、内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
イ.監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、独立社外監査役3名により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として毎月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。
なお、社外監査役、植野和宏氏は、公認会計士と税理士の資格と、公認会計士としての豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は原則として月に1度開催されております。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、主な経営会議の付議事項、決裁事項及び対外発表事項に関する報告の受領等を行っております。
常勤監査役は、経営会議へ出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握、並びに付議事項に対する意見の陳述を行うほか、業務監査として、担当取締役等と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
監査役の工木大造氏、秋元芳央氏、植野和宏氏の3名は、当事業年度開催の監査役会14回のうち14回全てに出席しております。
ロ.内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、合計2名の内部監査担当者が内部監査を実施しております。具体的には、コーポレート本部に所属する内部監査担当者1名が自己の属する本部を除く業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コーポレート本部に対する監査は事業本部に所属する内部監査担当者1名が実施することにより、監査の独立性を確保しております。
内部監査担当者は、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役および監査役に報告する体制となっており、重要な報告事項については、代表取締役および監査役は取締役会および監査役会へ直接報告することを指示するものとしております。
内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 継続監査期間
2017年12月期以降の7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田亮一、武藤太一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
該当事項はありません。
ハ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ニ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
(ア)取締役報酬について
当社の取締役の報酬は、当社と規模や業種・業態の類似する企業を対象に、報酬制度や報酬水準について、当社の現行制度や報酬水準と比較検討したうえ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬(金銭報酬)及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成されております。譲渡制限付株式報酬は、株主価値の最大化を図るための中長期的なインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を目的としております。
なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2023年3月28日開催の第13回定時株主総会において年額1億5千万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、金銭報酬とは別枠で当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することを同株主総会で決議されており、譲渡制限付株式報酬については、年額2億円以内及び当社普通株式の総数は年50,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。
(ウ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、報酬に関する取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。個人別の報酬額等の具体的内容については、報酬構成・水準・総額上限等について報酬委員会において審議し、その答申を踏まえて、取締役会の決議によって決定することとしております。
報酬委員会の構成員は以下のとおりです。
委員長: 妹尾 堅一郎(社外取締役)
委員: 中島 真(社外取締役)、伊能 美和子(社外取締役)
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(エ)監査役報酬について
監査役につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしており、報酬等の額については、株主総会で決議した限度額の範囲内で、それぞれの職務と貢献度に応じて、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、監査役の協議で決定しております。
監査役の金銭報酬の額は、2023年3月28日開催の第13回定時株主総会において年額1千5百万円以内と決議されております。
当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬10百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の短期的な価値の変動によって利益を受けること等を目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(ア)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の事業戦略、発行会社等との関係などを総合的に勘案し、提携関係の維持・強化を目的として、株式を保有することがありますが、検証の結果、保有意義や合理性の認められないものについては、適宜株価や市場動向を見て売却します。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、業務上の提携関係等の維持・強化を通じ当社の企業価値向上に資すると判断する場合に限り保有し続けることとし、取締役会は個別株式について、事業機会の創出や関係強化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが合理的か等を毎年検証します。
当社は、個別の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権行使について、当社の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施します。
(イ)銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(ウ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。