独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年3月29日

藤田観光  株式会社

取締役会  御中

東陽監査法人

 

 

東京事務所

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

中  野  敦  夫 

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

大    島    充    史

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

池  田  宏  章

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤田観光株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤田観光株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は新型コロナウイルス感染症拡大に伴うインバウンドの急激な減少や、国内の観光及びビジネス需要の減退等により、新型コロナウイルス感染症拡大前と比較し売上高が著しく減少した結果、当連結会計年度において営業損失15,822百万円計上するとともに、連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フロー△16,302百万円を計上している。このため、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。
 経営者は、当連結会計年度に太閤園等の資産譲渡、第三者割当による優先株式の発行等により株主資本を回復させている。また、足元での資金の手元流動性を高めるとともに、将来の資金計画の基礎となる事業計画では、人件費減額や賃料減額交渉などのコスト対策及び拡販のための施策を予定している。経営者は、これらの対応策の実行により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善し、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断している。
 経営者の対応策である、コスト対策及び拡販のための施策の実現には、経営者による判断、実行のための意思及び能力が重要となる。また、資金計画は、金融機関の融資姿勢に影響を受けるうえ、その基礎となる事業計画には、新型コロナウイルス感染症の影響の下での、稼働率、婚礼の成約率、宴会の開催件数における仮定が含まれている。
 以上より、継続企業の前提に関する検討に影響を与える事業計画について、上記の主要な仮定は不確実性を伴い、経営者の判断に影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)計画しているコスト対策及び拡販のための施策について、経営者との討議を行うとともに内容の分析を実施した。これには、各施策についての実行可能性の他、経営者が想定している各施策の金額的効果についての実現可能性の検討も含まれる。
(2)資金計画における既存の借入残高、借入金の借り換え等に関する仮定について、経営者及び財務部門の責任者に質問することで実行可能性を検討した。また、財務制限条項への抵触に係る期限の利益の喪失に関する経営者の仮定を裏付けるため、主要金融機関と面談し質問を実施した。
(3)資金計画の基礎となる事業計画を分析した。当該分析には、インバウンドや国内旅行業界の景況、宿泊事業の稼働率や宴会・婚礼等における回復率等の、事業計画の基礎となる主要な仮定の合理性を評価するための以下の手続が含まれる。
●株主総会、取締役会及び監査役会等の議事録を閲覧し、経営環境について理解するとともに、事業計画の仮定との整合性を確認した。
●事業計画において使用した宿泊事業の稼働率を確認するため、インバウンドや国内旅行業界の景況に関する仮定について、外部情報との比較により基礎データの信頼性を検討した。
●事業計画における婚礼の成約率、宴会の開催件数に関する仮定について、過年度実績からの趨勢分析を実施し、事業計画における仮定の合理性を評価した。

 

 

固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は2021年12月31日現在、連結貸借対照表に有形固定資産を47,793百万円、無形固定資産を756百万円計上している。これら固定資産の大部分はホテル、宴会場、リゾート施設における固定資産で構成されている。また、連結損益計算書関係注記に記載されているとおり、2021年12月期において、会社は当該固定資産に対して減損損失2,098百万円を計上している。
 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、投資の回収が見込めないと判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。
 会社は、固定資産の減損損失の金額を検討するに当たり、資産又は資産グループにおける回収可能価額を使用価値又は正味売却価額により算定している。
 使用価値は、事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、その見積りにおける主要な仮定は、計画しているコスト対策や、拡販のための各施策の効果の実現、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響の下での、稼働率、婚礼の成約率、宴会の開催件数における仮定、及び、使用価値を算定するにあたり使用する割引率である。
 以上より、固定資産の減損判定においては、経営者の判断や、将来キャッシュ・フローの見積りにおける仮定の不確実性が伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
 

 

 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)減損損失の計上の要否の判断に関する会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
(2)減損の兆候の有無について、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針に照らして検討を実施した。
(3)減損の認識及び測定に関して将来キャッシュ・フローを検討するにあたり、その基礎となる事業計画の仮定について主に以下の手続を実施した。
●計画しているコスト対策及び拡販のための施策について、経営者との討議を行うとともに内容の分析を実施した。これには、各施策についての実行可能性の他、経営者が想定している各施策の金額的効果についての実現可能性の検討も含まれる。

●株主総会、取締役会及び監査役会等の議事録を閲覧し、将来キャッシュ・フローの基礎として使用している事業計画について、経営環境について理解するとともに、事業計画の仮定との整合性を確認した。

●事業計画において使用した宿泊事業の稼働率を確認するため、インバウンドや国内旅行業界の景況に関する仮定について、外部情報との比較により基礎データの信頼性を検討した。
●事業計画における婚礼の成約率、宴会の開催件数に関する仮定について、過年度実績からの趨勢分析を実施し、事業計画における仮定の合理性を評価した。
(4)使用価値を算定するにあたり会社が使用した割引率について、計算手法の合理性及び算定に使用されたインプット情報と外部データとの整合性について検討した。

 

 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、注記事項(税効果関係)に記載されているとおり、繰延税金資産総額9,777百万円から評価性引当額9,141百万円を控除し、繰延税金負債 636百万円を相殺している。
 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に従い判断され、企業の分類の判定、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消スケジュール、収益力に基づく将来課税所得に基づいている。
 藤田観光株式会社及び連結子会社の繰延税金資産の認識にあたり、回収可能性の判断に用いられる連結グループの将来課税所得の見積りは、藤田観光株式会社及び連結子会社の事業計画を基礎として行われる。その見積りにおける主要な仮定は、計画しているコスト対策や、拡販のための各施策の効果の実現、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響の下での、稼働率、婚礼の成約率、宴会の開催件数における仮定である。
 以上より、繰延税金資産の回収可能性の検討には、経営者の判断や、事業計画に含まれる不確実性を伴う仮定に影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
 

 

 

 

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を評価した。
(2)将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。
(3)連結グループの将来課税所得の見積りにあたり、その基礎となる事業計画の仮定について主に以下の手続を実施した。
●計画しているコスト対策及び拡販のための施策について、経営者との討議を行うとともに内容の分析を実施した。これには、各施策についての実行可能性の他、経営者が想定している各施策の金額的効果についての実現可能性の検討も含まれる。
●株主総会、取締役会及び監査役会等の議事録を閲覧し、将来課税所得の基礎となる事業計画について、経営環境について理解するとともに、事業計画の仮定との整合性を確認した。
●事業計画において使用した宿泊事業の稼働率を確認するため、インバウンドや国内旅行業界の景況に関する仮定について、外部情報との比較により基礎データの信頼性を検討した。
●事業計画における婚礼の成約率、宴会の開催件数に関する仮定について、過年度実績からの趨勢分析を実施し、事業計画における仮定の合理性を評価した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続 を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、藤田観光株式会社の2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、藤田観光株式会社が2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(※)1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

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