(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.当社は2015年7月29日に1株を10株とする株式分割を、2016年7月31日に1株を20株とする株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.当社は2015年7月29日に1株を10株とする株式分割を、2016年7月31日に1株を20株とする株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2020年4月24日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式総数が45,000株、資本金が26,865千円及び資本準備金が26,865千円増加しております。
発行価格 :1,194円
資本金組入額 : 597円
割当先:取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)
4名及び執行役員11名
3. 2020年5月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式総数が3,000株、資本金が1,635千円及び資本準備金が1,635千円増加しております。
発行価格 :1,090円
資本金組入額 : 545円
割当先 :執行役員1名
4.2021年5月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式総数が50,000株、資本金が33,125千円及び資本準備金が33,125千円増加しております。
発行価格 :1,325円
資本金組入額 :662.5円
割当先:取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)
5名及び執行役員11名
5.自己株式の消却による減少であります。
2023年12月31日現在
(注)自己株式851,016株は、「個人その他」に8,510単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
2023年12月31日現在
(注) 1.株式会社オリエントコーポレーションは、2018年3月20日付で、所有株式数1,296,000株を退職給付信託に拠出しております。なお、議決権の指図権は、同社が留保しております。
2.フレックスコーポレーション株式会社および株式会社ナマイ・アセットマネジメントならびに株式会社Blue Peakは、創業家の資産管理会社であります。
3.上記のほか当社保有の自己株式851,016株があります。
4.2024年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.2において、株式会社ヴァレックス・パートナーズが、2024年1月4日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認はできておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書No.2の内容は以下のとおりであります。
5.2024年2月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が、2024年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認はできておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2023年12月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式256,300株が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式16株が含まれております。
2023年12月31日現在
(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式256,300株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入
当社は、2018年3月28日開催の第10回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)及び執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「現行BBT制度」といいます。)を導入することにご承認いただいております。
2024年3月26日開催の第16回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、取締役に対する現行BBT制度を業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)に改定することを決議し、執行役員に対しても本株主総会後に開催の取締役会において同様に改定することを決議しました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。また、取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
<本制度の仕組み>

① 当社は、承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定しております。
② 当社は、①で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引
き受ける方法により取得します。
④ 取締役等は、当社との間で、在任中に給付を受けた当社株式について、当該取締役等の退任までの間、譲渡
等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を含む譲渡制限契約を締結します。
⑤ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない
こととします。
⑦ 本信託は、毎年一定の時期に取締役等のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下
「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、
退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)取締役等に取得させる予定の株式の総数
上限 取締役 180,000株 (3事業年度)
執行役員 264,000株 (3事業年度)
(3)本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当期間における「その他(新株予約権の権利行使)」には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日まで
の新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの自己株式の処分数は
含めていません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化及び設備投資等に備えた内部留保を確保しつつ、株主の皆様に継続的な配当を実施することを基本方針としております。内部留保の充実を図った後に、総合的に勘案しながら、連結配当性向30%を目標として、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を実施する予定であります。
当事業年度の期末配当につきましては、業績及び将来の事業展開を勘案いたしまして、1株当たり29円としております。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業展開、経営体質の強化及び設備投資等に充当いたします。
なお、会社法第459条に基づき、期末配当は12月31日、中間配当は6月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の定款規定を設けており、配当の決定機関を取締役会としております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、ステークホルダーに最も有利なリターンをもたらすには、経営陣はもとより、株主、顧客、従業員等の利害関係者が、効率的な経営を目指すことが欠かせないとの一致した意識をもつことと考え、健全な企業統治が重要だと位置づけております。
さらに、企業の永続的な活動(ゴーイングコンサーン)を確保する基盤としましては、収益の持続的成長のみならず、環境への配慮や社会的貢献といった高次の企業姿勢も避けては通れないと考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと次のとおりであります。

当社を取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要と考えており、当社の事業規模等を勘案して機動的な意思決定を行える、監査等委員会設置会社制度を採用しております。なお、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役5名)で構成されております。当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催することとしております。議長は代表取締役社長CEOである藤崎慎一郎が務めており、構成員は取締役会長藤崎清孝、取締役専務執行役員瀧川正靖、取締役専務執行役員CFO谷口博樹、社外取締役梅野晴一郎、社外取締役牧俊夫、社外取締役塚本恵、取締役(監査等委員)佐藤俊司、社外取締役(監査等委員)上西郁夫、社外取締役(監査等委員)半田未知であります。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成され、事業担当取締役経験者、公認会計士及び代表取締役経験者など、幅広い知見により経営監視をすることとしております。ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。原則として毎月1回監査等委員会を開催するほか、必要に応じて随時、監査等委員会を開催することとしております。 議長は常勤の取締役(監査等委員)である佐藤俊司が務めており、構成員は社外取締役(監査等委員)上西郁夫、社外取締役(監査等委員)半田未知であります。
Ⅲ 指名報酬委員会
当社は、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名の指名報酬委員で構成されております。当社の取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項や、受ける報酬等の方針の策定に関する事項を審議しております。指名報酬委員会は、その活動を通じて、オークネットグループの経営の透明性の確保に資することを目的とし、1年に1回以上開催するほか、必要に応じて随時、指名報酬委員会を開催することとしております。議長は代表取締役社長CEOである藤崎慎一郎が務めており、構成員は社外取締役(監査等委員)上西郁夫、社外取締役(監査等委員)半田未知であります。
経営会議は、会社の重要企画及び業務について、報告・協議し、役員相互の理解を深め、円滑な業務運営に資することを目的とし、常勤役員及び代表取締役社長CEOが必要と認める者で構成されております。原則毎週1回開催されております。議長は代表取締役社長CEO藤崎慎一郎が務めており、構成員は取締役会長藤崎清孝、取締役専務執行役員瀧川正靖、取締役専務執行役員CFO谷口博樹、取締役(監査等委員)佐藤俊司、専務執行役員一井克彦、専務執行役員齋藤康人、専務執行役員有村祐二、常務執行役員後藤博文、常務執行役員有坂順一、常務執行役員大畑智、常務執行役員藤崎真弘、常務執行役員樋口康弘、執行役員福田博介、執行役員尾崎進であります。
コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として、社外委員(弁護士)1名を含む8名以上で構成されております。当社のコンプライアンスに関する運営事項の全般にわたる協議、審議並びに意思決定を行うものとし、原則3ヶ月に1回開催されております。議長は取締役専務執行役員CFO谷口博樹が務めており、構成員は取締役会長藤崎清孝、代表取締役社長CEO藤崎慎一郎、取締役(監査等委員)佐藤俊司、執行役員樋口康弘、社外(弁護士)布村浩之、法務部GM大迫直土であります。
当社及び当社グループは、持続的に企業価値を向上させ持続可能な社会へ貢献することを目的として、代表取締役社長CEO藤崎慎一郎を委員長とし、取締役専務執行役員CFO谷口博樹、専務執行役員有村祐二を委員とするサステナビリティ委員会を設置しております。同委員会は、年1回開催することとしており、必要に応じて臨時の委員会をその都度開催しております。サステナビリティ基本方針に関する協議、サステナビリティに関する目標の策定、サステナビリティ推進体制の整備や、リスク管理小委員会と連携しながら気候変動関連リスクと機会の管理、施策の遂行、KPI設定、各施策の実施状況の監督等を行っております。
当社を取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要と考えており、当社の事業規模等を勘案して機動的な意思決定を行える、監査等委員会設置会社制度を採用しております。なお、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当事業年度の取締役会の活動状況
当事業年度の指名報酬委員会の活動状況
当事業年度の監査等委員会の活動状況
(注)1.半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
⑤ 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他株式会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(ⅰ)法令・定款及び社会規範を遵守するための行動指針を、「コンプライアンス基本規程」のなかで定め、当社が拠り所とする倫理的価値観を明示する。
(ⅱ)当社のコンプライアンス活動に関する基本的事項を「コンプライアンス基本規程」として定める。
(ⅲ)取締役会の諮問機関として外部有識者を1名以上メンバーとする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの全般についての協議、意思決定を行う。
(ⅳ)常勤の取締役1名を「チーフ・コンプライアンス・オフィサー」として選任し、コンプライアンスに関する業務執行を担任させる。
(ⅴ)「コンプライアンス委員会」の下に、実務を推進する機関として、「リスク管理小委員会」、「ISMS委員会」を設置する。
(ⅰ)代表取締役は、情報管理基準を定め、これにより、次に定める「文書又は電磁的記録」(以下、「文書」という。)を関連資料とともに保存及び管理する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・経営会議議事録
・コンプライアンス委員会議事録
・税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
・その他情報管理基準に定める文書
(ⅱ)前記(ⅰ)に定める文書の保管期間は、10年間とする。保管場所は情報管理基準に定めるところによる。ただし、取締役又は監査等委員会から閲覧の要請がある場合、要請の日から3日以内に閲覧が可能となるものでなくてはならない。
(ⅰ)リスク管理に関する基本的事項を定め、当社グループがリスク管理体制の強化・充実を図ることにより、経営の健全性と収益の安定的増大を確保し、ステークホルダーからの信任を得ることを目的として、リスク管理規程を定める。
(ⅱ)事業活動及び業務プロセスに係わる損失の危険を継続的にコントロールするために「リスク管理小委員会」及び「ISMS委員会」を設置する。
(ⅲ)コンプライアンス、環境、災害、品質、交通事故、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
(ⅰ)取締役及び執行役員は、全社的に共有する目標を定め、その浸透を図るとともに中期経営計画を策定する。
(ⅱ)取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、事業部門毎の目標と予算を設定する。研究開発、設備投資、新規事業については、原則として、中期経営計画の目標達成への貢献を基準に、その優先順位を決定する。同時に、各事業部門への効率的な人的資源の配分を行う。
(ⅲ)各事業部門を担当する取締役及び執行役員は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
(ⅳ)各事業部門を担当する取締役及び執行役員は、月次の業績をITを積極的に活用したシステムにより迅速な管理会計としてデータ化し、経営会議又は取締役会に報告する。
(ⅴ)取締役会又は経営会議は、毎月、この結果をレビューし、担当取締役及び執行役員に、目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(ⅵ)前記(ⅴ)の議論を踏まえ、各事業部門を担当する取締役及び執行役員は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善する。
(ⅰ)チーフ・コンプライアンス・オフィサーの指揮の下、組織横断的なコンプライアンス活動の日常業務を統括する事務局を設置する。
(ⅱ)事務局は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの指揮の下、組織横断的なコンプライアンス活動を推進する。
(ⅲ)定期的な教育・研修の機会を設ける。
(ⅳ)法令違反やコンプライアンス上の問題行為ないしそれと疑わしい行為を発見したものが懸念なく通報できる内部通報制度を運用する。
(ⅴ)内部監査室は、内部統制・コンプライアンス体制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善を促す。また、内部監査の独立性と牽制機能を強化するために代表取締役に直属する組織として独立する。
(ⅰ)「コンプライアンス委員会」は、当社及びグループ各社間で内部統制に関する協議、情報共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。
(ⅱ)当社の取締役、執行役員及びグループ各社の社長は、各部門(各社)の業務遂行の適正を確保する内部統制の確立と運用について権限と責任を有する。
(ⅲ)当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、前記(ⅰ)の「コンプライアンス委員会」及び前記(ⅱ)の責任者に報告し、「コンプライアンス委員会」は必要に応じて、各部門(各社)における内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(ⅳ)財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制を整備する。
(ⅴ)資産の取得、使用、処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
監査等委員会の職務を補助する使用人は設置せず、必要に応じて監査等委員会から監査業務の委託を受けた場合は、内部監査室が、監査等委員会の職務を補助するものとする。監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、所属部門責任者等の指揮命令を受けない。
取締役は監査等委員会に対して法令の事項に加え、全社的(当社及び当社グループ)に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
監査等委員会による各業務執行役員、同取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を定期的に、また監査等委員会が必要と認める場合は別途随時に設けるとともに、代表取締役社長との間で定期的に意見交換会を開催する。
反社会的勢力との関係遮断を法令遵守に関わる重大な問題としてとらえ、社内規程等に明文の根拠を設けるとともに、当該勢力への対応は、担当者や担当部署だけに任せずに、経営者以下、組織全体として対応する。
反社会的勢力による被害を防止するための基本原則を以下のとおり定める。
(ⅰ)反社会的勢力による不当要求は拒絶し、対応する従業員の安全を確保する。
(ⅱ)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察及び弁護士等の専門機関と緊密な連携を構築する。
(ⅲ)反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたず、取引開始後、契約者等が当該勢力と判明した場合、速やかに関係を解消する措置を講じる。
(ⅳ)反社会的勢力による不当要求に対しては、法的対応を講じる。
(ⅴ)反社会的勢力による不当要求が事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための取引には応じない。
(ⅵ)反社会的勢力への資金提供は行わない。
(ⅰ)反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するための観点から、組織全体で対応することを目的とした社内規程等を整備する。
(ⅱ)対応マニュアルを作成・整備するとともに、弁護士等外部の専門機関に速やかに相談できる関係を強化する。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役の選任決議は、株主総会の決議によって行っております。なお、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任契約を保険会社との間で締結しております。これにより被保険者である取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。被保険者の範囲は以下のとおりであります。なお、その保険料については全額会社が負担しております。
・当社および当社の子会社の取締役、執行役員等
男性
(注) 1.梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、上西郁夫氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
2.半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
3.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 上西郁夫 委員 半田未知
当社の社外取締役は5名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
当社と社外取締役5名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
当社は、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断します。以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)当社グループを主要な※取引先とする者又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当該取引先が直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の2%相当額以上の支払を当社グループから受けたことをいう。
(2)当社グループの主要な※取引先又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当社グループが直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払を受けたことをいう。
(3)当社発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者。
(4)当社グループが発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者又はその業務執行者。
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の※金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
※「多額の」とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円以上であることをいう。
(6)当社グループから多額の※金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人・組合等の団体に所属する者
※「多額の」とは、過去3事業年度の平均で、当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超えることをいう。
(7)当社グループから多額の※寄附又は助成を受けている者又は法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者。
※「多額の」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超えることをいう。
(8)過去1年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者。
(9)当該社外役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記(1)から(8)までに定める条件のいずれかに合致する者又は当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の重要な※使用人。
※「重要な」とは、部長格以上の管理職をいう。
(3) 【監査の状況】
Ⅰ 内部監査
内部監査は、4名で構成されている社長直轄の内部監査室において、会社の業務及び財産の実態を調査し、経営合理化及び経営効率増進に資するとともに、会社運営及び管理における諸情報の正確性並びに法令遵守等を確保することを目的としております。
当社の内部監査は、内部監査規程および内部監査計画に従い、業務運営組織に対して業務監査を、関係会社に対して経営監査・業務監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室長は、代表取締役社長に監査報告書を提出するとともに、その写しを常勤監査等委員および監査対象である業務運営組織の執行役員に送付し、指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しています。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を実施しています。内部監査と監査等委員会監査および会計監査の相互連携のため、毎月監査等委員会へ報告を行い、監査等委員会および内部監査室相互の監査計画ならびに実績を共有し、意見交換を実施しております。
さらに、内部監査室長は、会計監査人と定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
Ⅱ 監査等委員会監査
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うほか、業務執行状況や財産状況の調査をはじめ、取締役の職務の執行の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度においては全ての監査等委員が14回全ての監査等委員会に出席しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成、決算等に関する審議等であります。
常勤の監査等委員の活動として、経営会議など社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システムの運用状況にかかる報告聴取や情報入手など適宜監視を行っております。
Ⅲ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人である太陽有限責任監査法人と四半期毎等の定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見と情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、監査等委員会は、内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。監査等委員会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要な助言・指導を行っております。
内部監査室は内部統制システムを検証し、その結果を内部統制部門へ報告しております。内部統制部門はそれに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。また、内部監査室は会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
Ⅰ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
Ⅱ 継続監査期間
10年間
Ⅲ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 久塚 清憲
指定有限責任社員 業務執行社員 石川 資樹
Ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他21名であります。
Ⅴ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性、また、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
(ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。
また、当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
Ⅵ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、毎期監査法人の評価を行っております。監査等委員会の定める評価基準に基づき、独立性、品質管理の状況、監査報酬、監査等委員や経営者等とのコミュニケーション、グループ監査等の基準項目について検討し、総合的に評価しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(a. を除く)
当社における非監査証明業務の内容は、中国及び香港における関係会社の会計、税務並びに関連する諸事項に関する指導・助言業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査等委員会の同意を得て決定しています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役(監査等委員を除く)の月額報酬及び賞与の報酬総額は、2016年3月29日開催の第8回定時株主総会にて年額500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内としております。ただし、使用人給与は含まないものとしております。)、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。2018年3月28日開催の第10回定時株主総会において、業績連動型株式報酬として、2018年12月末日で終了する事業年度から2020年12月末日で終了する事業年度までの3事業年度の期間を対象として575百万円以内(うち取締役分として425百万円、執行役員分として150百万円としております。なお、当社は原則として当初対象期間の経過後に開始する3事業年度の期間ごとに、本信託による当社株式の取得の原資として、上記の金額を上限として、本信託に追加拠出することとしております。)、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員を除く)の員数は6名です。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月29日開催の第8回定時株主総会決議において年額100百万円以内としており、当該株主総会決議に係る取締役(監査等委員)の員数は3名です。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経験に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、他社の動向等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、「事業年度の成果としての連結営業利益の目標値に対する達成度合いを反映した短期的な貢献に対する現金報酬としての賞与」及び「在任期間中の地位・役職・業績達成度等に応じたポイント付与により、ポイントに応じた退任時までの譲渡制限を付けた株式を給付する中長期的な貢献度合いに対する非金銭報酬等としての株式給付信託(BBT-RS)」で構成しております。賞与の額の決定にあたっては、各事業年度の連結営業利益目標値の達成率により、月例の固定報酬に対する支給基準値となる月数を設け、個人別の定量的・定性的な業績評価指数に応じて算出された額を算定し、株式給付の数の決定にあたっては、中期経営計画に定める指標(EBITDA、GCV等)の達成度合い、役位に応じて定量的に数を決定し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支給及び給付することとしております。
なお、種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を考慮しながら、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定することとしており、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、基本報酬:業績連動報酬(賞与):業績連動報酬(非金銭報酬等)=6:2:2程度としております。各取締役の基本報酬については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長CEO・社長執行役員藤崎慎一郎がその具体的内容について委任を受けて決定することとしており、これらの権限を委任した理由は、当社全体を取り巻く環境や経営状況、業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の定量的・定性的な評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。指名報酬委員会では、各取締役の基本報酬の額、各取締役の事業年度の目標値に対する達成度合いによる賞与額並びに非金銭報酬としての株式給付信託(BBT-RS)の業績係数を審議し、取締役会に答申をすることとしております。
(注)1.報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、業績評価指数100%の場合の比率であります。
2.業績連動報酬(非金銭報酬等)の構成要素は、株式給付信託(BBT-RS)であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、単に安定株主としての政策保有は、コーポレートガバナンスの趣旨に則り行わない方針であります。また、上場株式の保有は配当等のリターンと株価変動等のリスクを考慮し、事業の円滑な推進等のビジネス上のメリットがある場合に限定しております。主にビジネス上のメリットの観点から、年1回取締役会で検証を行い、必要性が薄れてきた株式は、縮減を検討することとしております。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有する上場株式については、主にビジネス上のメリットの観点から、年1回取締役会で検証を行い、必要性が薄れてきた株式は、縮減を検討しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。