独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年3月27日

株式会社日本創発グループ

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

    東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

戸 田   栄

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

鵜 飼 千 恵

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本創発グループの2022年1月1日から2022年12月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日本創発グループの2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

市場価格のない関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2022年12月31日現在、関係会社株式41,125百万円(総資産の66.9%)を貸借対照表に計上している。財務諸表注記「(有価証券関係)」に記載のとおり、これには、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式が、それぞれ39,008百万円及び2,069百万円含まれている。

 会社は、市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化等により株式の実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、その回復可能性が事業計画等の十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損を認識している。なお、投資先の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に所有株式数を乗じた額に比べて高い価額で株式を取得している場合がある。当該関係会社株式については、直近の財務諸表における損益と事業計画の比較等により、超過収益力等の減少の有無を判断しており、超過収益力等が見込めなくなった場合には、超過収益力等を見込まずに実質価額の著しい低下がないかを判断することとしている。

 会社は、以上の方針に従い、当該関係会社株式の実質価額の状態を確認するとともに、超過収益力等を含む実質価額が著しく低下した場合には回復可能性を検討することにより減損処理の要否を検討した結果、財務諸表注記「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、当事業年度において107百万円の関係会社株式評価損を計上している。

 

 当監査法人は、市場価格のない関係会社株式の残高に金額的重要性があることに加え、超過収益力等を含む実質価額の著しい低下は、経営者による主観的な判断を伴うことから、関係会社株式の評価が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、市場価格のない関係会社株式の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・投資先の超過収益力等を含む実質価額の著しい低下の有無の判定に関する検討プロセスを理解し、会社の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・経営者への質問及び関係会社株式の減損判定に関する検討結果の入手を通じて、超過収益力等を考慮した減損判定に関する経営者の判断の根拠を理解した。

 

・超過収益力等の減少の有無に関する経営者の評価の妥当性を検討するために、それぞれ以下の手続を実施した。

 - 過年度の事業計画と実績との比較

 - 事業計画の基礎となっている将来の売上高及び営業利益の見積りの前提に関する経営者への質問及び見積りに用いられた根拠資料の閲覧

 

・実質価額を各関係会社の財務数値より再計算するとともに、超過収益力等を含む実質価額が帳簿価額と比較して著しく低下しており、かつ、回復可能性が認められない関係会社株式については、会計方針に従い相当の減額が行われているかどうかを検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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