(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
第99期事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日) 2023年3月27日関東財務局長に提出
第100期第1四半期事業年度(自2023年1月1日 至2023年3月31日) 2023年5月12日関東財務局長に提出
第100期第2四半期事業年度(自2023年4月1日 至2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
第100期第3四半期事業年度(自2023年7月1日 至2023年9月30日) 2023年11月10日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の提出日(2024年3月22日)までに提出した臨時報告書は以下のとおり。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月27日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2024年1月29日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)提出日以降、本有価証券届出書の提出日(2024年3月22日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書の提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
第100期事業年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日) 2024年3月25日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月25日)までに提出した臨時報告書は以下のとおり。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月25日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。