該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:2)による増加であります。
2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
3.自己株式の消却による減少であります。
(注)自己株式30,282株は、「個人その他」に302単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。
2023年12月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社では、企業価値を継続的に拡大し株主の皆様へ利益還元を行うことを重視しております。株主の皆様への安定的な利益還元と会社の持続的な成長を実現するため、配当金については、業績、財政状態及び将来の事業展開等を総合的に勘案し適宜見直しを行っていく方針といたします。なお、自己株式の取得につきましては、経営環境に応じた機動的な資本政策等遂行の必要性、財務体質への影響等を考慮した上で、総合的に判断してまいります。
当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は年1回の期末配当で行うこととしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第26期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は以下のとおりです。
オログループの経営理念は「社員全員が世界に誇れる物(組織・製品・サービス)を創造し、より多くの人々(同僚・家族・取引先・株主・社会)に対してより多くの「幸せ・喜び」を提供する企業となる。そのための努力を通じて社員全員の自己実現を達成する。」です。
オログループでは、その経営理念の実現に向け、高い倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するために、「オログループ活動指針」を定めています。
a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスは、企業価値の継続的な向上を目指し、社会・経済環境の変化に迅速に対応できる組織体制を確立し維持することを意味します。
取締役会で選任された執行役員は、コーポレート・ガバナンスの実現を目指して「オログループ活動指針」を実践し、オログループ内の従業員に対して「オログループ活動指針」を浸透させ、実践状況を監督します。取締役会は、「オログループ活動指針」及び金融商品取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨に賛同し、透明性が高く柔軟な組織とシステムを構築し、株主と当社の顧客に対する責任を果たします。
内部統制システムは、オログループの業務執行の適正を確保するための仕組みです。オログループ内の全ての役職員は、「オログループ活動指針」の実践を通じて、業務の適正を確保しています。当社は取締役会において、内部統制システムの基本方針を定め、業務執行体制を構築しております。取締役会はこの基本方針の運営及び業務執行を監督します。監査等委員会は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含めて取締役(監査等委員でない取締役を除く。)の職務執行を監査します。
取締役会は上記の基本的な考え方に基づき、株主総会で承認された定款の規定に従って、以下のようにコーポレート・ガバナンス体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。
b.コーポレート・ガバナンス体制

(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、代表取締役が議長を務めております。月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項並びに経営及び業務執行に関する重要事項の審議、決議及び報告を行っております。また、当社の取締役会では、過半数を占める社外取締役の視点も踏まえた取締役の業務執行の監督を実施しております。
取締役会は、取締役の職務の執行に係る情報を、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理する体制を維持しております。
(提出日時点の構成員氏名)
取締役 川田篤(議長)、日野靖久
社外取締役 前田洋一、今村由幾、田上沙織
なお、社外取締役の全員が独立役員であります。
(取締役会の当事業年度の活動状況)
当事業年度は合計15回開催し、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
なお、生本博士、清宮理慎及び阪口啓の3氏は2023年3月24日開催第25回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
当事業年度での一回当たりの開催所要時間は、約1時間半でした。年間を通じ次のような報告、審議、決議がなされました。
報告事項:業務執行状況報告、目標進捗報告、経営戦略会議報告、各委員会報告(サステナビリティ・指名報酬・リスクマネジメント)、経営理念・行為準則レビュー、内部監査報告、内部統制整備状況報告、リスク管理体制報告、コンプライアンス体制報告、内部通報体制報告 等
決議事項:コーポレートガバナンス・内部統制システムに関する基本方針改定、サステナビリティ方針改定、役員報酬基本方針改定、経営陣幹部選解任方針改定、取締役選解任基準改定 等
審議事項:経営戦略・方針、経営課題・事業リスク、グループ内部通報制度、取締役会実効性評価 等
(取締役会の実効性評価)
当社は、取締役会の実効性向上のため、毎年、取締役会の実効性について分析・評価を実施しております。2023年度に行われた取締役会を対象とする分析・評価結果の概要は、次のとおりとなっております。
なお、取締役会の実効性の分析・評価においては、取締役会に参加する取締役自身の意見や意見を受けた取締役会での審議による評価が有効であると考えており、現時点では第三者による評価は実施しておりません。
(ア)評価方法
取締役会の実効性に関するアンケートを取締役全員に実施いたしました。アンケート結果に基づき取締役会において審議いたしました。
<アンケート項目>
取締役会の開催頻度・審議時間・議事進行・議案峻別、議論の絞り込み、自由に発言できる雰囲気
提出資料の内容・分量、情報提供の過不足、議案説明、資料検討時間の確保
業務執行状況の情報・状況把握、ガバナンス・内部統制・リスク管理体制議論
経営環境・経営戦略・経営課題議論、持続的な成長に向けた重要課題議論、株主への利益還元
トレーニング機会の提供・費用支援、個々の取締役自身のリスク理解・事前準備、問題提起・意見表明等
(イ)評価結果の概要
実効性の分析・評価の結果、全16項目中、13項目について、「十分に適切」と「概ね適切」との評価を受けており、取締役会の形式面の実効性が確保されてきていることが確認されております。一方で、「経営環境・経営戦略・経営課題議論」、「持続的な成長に向けた重要課題議論」については依然課題ありとの評価をうけており、持続的な成長・中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会がどのような役割・責務を果たすべきかが実質的に問われていることが確認されております。
(ウ)前年度の課題対応への評価
前年度の課題対応として、次の項目に取り組んでまいりました。
ⅰ)「経営環境・経営戦略・経営課題議論」として、経営戦略会議における経営戦略・方針等に関する議論を取締役会において報告し、取締役会において審議いたしました。
ⅱ)「リスク管理体制報告の頻度・内容」の課題対応として、リスクマネジメント委員会の対応計画、対応状況報告の頻度を高めるとともに、リスク評価の是非、リスク対応の有効性について、取締役会において審議をいたしました。
実効性の分析・評価の結果、「リスク管理体制報告の頻度・内容」については改善がみられるとの評価となる一方で、「経営環境・経営戦略・経営課題議論」については、なお改善の必要があるとの評価となっております。
(エ)課題への今後の対応
以上の評価を踏まえて取締役会で審議をした結果、2024年度は以下の項目を中心とした取組みを強化していくことといたしました。
「経営環境・経営戦略・経営課題議論」、「持続的な成長に向けた重要課題の議論」として、経営環境、経営課題を踏まえた経営戦略・方針、また持続的な成長に向けた重要課題について、それぞれの取り組みや目標の振り返りも含めて議論を充実させてまいります。
(b)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。監査等委員会では、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画、職務分担等に従い行った監査内容の報告及び必要となる審議、決議を行っております。
また、監査等委員会の職務を適正におこなうため、下記の体制を整備しております。
(ア)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性確保に関する事項
ⅰ)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助するための監査等委員会補助使用人を置くものとし、その人選については監査等委員会で協議する。
ⅱ)監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するため、監査等委員会補助使用人の任命、異動、評価、解任等については監査等委員会と事前協議し、同意を得るものとする。
ⅲ)監査等委員会補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
(イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
ⅰ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
イ 監査等委員は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席し、報告を求める権限を有する。
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、定期的に監査等委員会へ内部統制の状況等の報告を行い、内部監査室は、内部監査の計画及び結果を定期的に報告する。
ハ 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する。
ⅱ)子会社の取締役、監査役 及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社の監査等委員会の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、直ちに当社の監査等委員会へ報告する。
(ウ)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。
(エ)監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査等委員から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。
(オ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)監査等委員として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、社長や取締役(監査等委員である取締役を除く。)等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
ⅱ)監査等委員会は、社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行う。
ⅲ)監査等委員会と内部監査室は、緊密な連携のうえ、監査計画を作成する。また監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に調査を指示することができる。内部監査室は、監査等委員会の指示による職務に際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、社長の指揮命令は受けないものとする。
ⅳ)内部監査室の人員の任命、異動、評価、解任等については、監査等委員会と事前協議し、同意を得るものとする。
(提出日時点の構成員氏名)
監査等委員である取締役 前田洋一(常勤、委員長)、今村由幾(非常勤)、田上沙織(非常勤)
なお、社外取締役全員が独立役員であります。
(監査等委員会の当事業年度の活動状況)
当事業年度の活動状況は4 コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況をご確認ください。
(c)指名報酬委員会
当社は、2022年3月25日付で取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。独立社外取締役及び取締役の計3名で構成されており、独立社外取締役が委員長を務めております。指名報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に対し経営から独立した立場で関与することで、決定プロセスの透明性・客観性を高め、経営の監視・監督機能を強化することを目的としております。取締役候補者の指名、後継者計画等及び取締役の報酬等の公正・妥当性について、指名報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるプロセスとしております。
(提出日時点の構成員氏名)
独立社外取締役 前田洋一(常勤、委員長)、今村由幾(非常勤)
取締役 川田篤
(指名報酬委員会の当事業年度の活動状況)
当事業年度は合計5回開催し、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度での一回当たりの開催所要時間は、約1時間でした。年間を通じ次のような報告、審議、決議がなされました。
決議事項:委員長選定、活動計画、報酬方針、取締役選任議案原案、代表取締役選定議案原案、委任型執行役員選任議案原案、取締役・委任型執行役員報酬議案原案 等
審議事項:指名報酬委員会の構成、取締役会の構成、取締役のスキルマトリックス、取締役・監査等委員選任手続、取締役・監査等委員選解任基準、社長後継者計画、報酬方針、報酬構成、報酬水準、取締役・委任型執行役員の評価・報酬決定方法 等
(d)会計監査人
当社は有限責任あずさ監査法人が監査を実施しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また、当社の監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と監査実施内容に関する情報交換を定期に実施します。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を図っております。
(e)業務執行・内部統制体制
オログループ内の役職員は、「オログループ活動指針」の実践を通じて、業務の適正を確保しております。当社は取締役会において、以下の内部統制システムの基本方針を定め、業務執行体制を構築しております。
(ア)経営戦略会議及び週次報告会等、業務執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、各機能の強化及び取締役会の最適化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。取締役会で決定した基本方針に従ってその監督のもと、与えられた権限の範囲内で、担当業務の意思決定及び業務執行を行うこととしております。執行役員は「経営会議規程」に従い、経営戦略会議及び週次報告会議にて、取締役会付議事項等オログループの経営上の審議事項を協議し業務の執行状況を報告しております。
経営戦略会議は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員及び常勤監査等委員である取締役の計8名で構成され、社長執行役員が議長を務めております。月1回開催し、経営の基本方針及び重要な施策に関する事項、取締役会に提出する議案に関する事項等経営課題の審議・決定を行っております。
週次報告会議は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員、常勤監査等委員である取締役及び一定以上のグループ会社役員4名の計12名で構成され、週1回開催し、権限に基づいた意思決定のほか、業績の進捗状況等その他業務上の報告を行い情報の共有を図っております。
執行役員は、経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図っております。
ⅱ)意思決定の迅速化のため、「組織規程」「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にしております。
ⅲ)財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備に関する基本方針」を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制を整備しております。なお、全社的な内部統制、ITに係る全般統制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセスに係る内部統制について、基本計画を策定のうえ整備・運用を実施しており、その有効性について、被評価部署による自己評価及び内部監査室による独立的評価を実施しております。
(提出日時点の経営戦略会議の構成員氏名)
社長執行役員 川田篤(議長)
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
執行役員 佐々木陽一郎、竹内正也、鈴木智
常勤監査等委員である取締役 前田洋一
(提出日時点の週次報告会議の構成員氏名)
社長執行役員 川田篤
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
執行役員 佐々木陽一郎、竹内正也、鈴木智
常勤監査等委員である取締役 前田洋一
グループ会社役員4名
(イ)リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、常勤監査等委員である取締役及び法務部門従業員1名の計6名で構成され、社長執行役員が委員長を務めております。リスク管理の基本事項を定めた「リスク管理規程」に従い、定期的に開催され、オログループのリスクの分析、リスク対応政策の進捗状況等の報告および情報共有を行っております。また、リスクが顕在化した場合には、社長執行役員がリスクマネジメント委員会を招集し、リスク対応とリスク防止策を検討いたします。リスクマネジメント委員会の運営状況は、委員長から定期的に取締役会に報告しております。
なお、リスクマネジメント委員会に情報セキュリティマネジメントシステム、個人情報保護マネジメントシステムを組込み、個人情報を含めた情報管理に関するセキュリティ対策を講ずるとともに、役員及び従業員を対象とした研修を実施して情報の適正管理に努めております。
不測の事態が発生した場合には、社長執行役員の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡大を最小限にとどめる体制を整えております。
当社は、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、リスクマネジメント委員会にて対策を検討し、以下の施策を実施しております。
ⅰ)「企業倫理規程」を制定し、これに従い、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。また、コンプライアンス意識の徹底・向上を図るための方策として、全役職員を対象とした、コンプライアンスの基本や業務上必須な情報管理等に関する研修会を実施し、継続的な教育・普及活動を行っております。
ⅱ)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断しております。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進しております。
ⅲ)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報体制の運用を行っております。
(提出日時点の構成員氏名)
社長執行役員 川田篤(委員長)
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
常勤監査等委員である取締役 前田洋一
法務部門従業員1名
(ウ)内部監査室
内部監査の独立性・客観性を担保するため、内部監査室は社長直轄の組織としております。専任の1名により構成され、オログループの組織や制度及び業務が、経営方針並びに法令及び諸規程に準拠し、効率的な運営となっているかを検証、評価、助言を行っております。これにより、法令違反、不正、誤謬の防止、正確な情報提供、財産の保全、業務活動の改善に努めております。
当事業年度の活動状況は4コーポレート・ガバナンスの状況等(3) 監査の状況をご確認ください。
(エ)その他オログループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ)当社は、オログループ(企業集団)における人材方針やコンプライアンス方針などの理念体系である「oRo Group Policy」を作成し、企業集団に経営理念の共有・浸透を図り、その業務の適正を確保する。
ⅱ)子会社は、「関係会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項については、当社へ報告し、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。
ⅲ)子会社は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告を行う。
ⅳ)監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて子会社に赴き業務の執行状況を監査する。
ⅴ)当社は、必要に応じて、当社の取締役又は使用人を子会社の取締役として派遣し、当該取締役又は使用人を通じて、子会社の取締役の職務執行を監督する。
ⅵ)当社は、子会社の取締役、監査役及び使用人からも直接利用できる内部通報制度を構築し、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正する。
② 定款における取締役の定数や資格制限等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内とし、監査等委員である取締役を4名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
④ 取締役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び会社法上の子会社における全ての取締役、監査役等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役(監査等委員)の前田洋一、今村由幾、田上沙織の3名は社外取締役であります。なお、今村由幾氏の戸籍上の氏名は、山内由幾であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持ち株数を記載しております。なお、2024年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2023年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
本書提出日現在、当社は社外取締役を3名(うち監査等委員は3名。)を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)前田洋一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)今村由幾氏は、弁護士であり、TMI総合法律事務所のカウンセルでありますが、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)田上沙織氏は、公認会計士であり、株式会社クラダシの常勤監査役でありますが、当社と同氏及び同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、弁護士、公認会計士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。
なお、当社は社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。具体的には、金融商品取引所の定める独立性基準を充たしていることに加え、以下の要件のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しております。
a. 当社グループ(当社およびその子会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者(注1)またはその業務執行者(注2)
b. 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
c. 当社グループから役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
d. 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
e. 当社グループの主要な借入先(注5)またはその業務執行者
f. 当社の主要株主(注6)またはその業務執行者
g. 各号に該当する者のうち、重要な者(注7)の近親者(注8)
(注)1.「主要な取引先とする者」とは、直前3事業年度のいずれかにおいて、当社グループとの取引金額が、当該取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。
2.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等(直前3事業年度中にその職にあった者を含む。)をいう。
3.「主要な取引先」とは、直前3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの当該取引先との取引金額が、当社グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
4.「多額」とは、直前3事業年度のいずれかにおいて、金額が1事業年度あたり1,000万円超に該当する場合をいう。
5.「主要な借入先」とは、直前3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの当該借入先からの借入金額が、当社グループの連結総資産の2%を超える者をいう。
6.「主要株主」とは、当社の議決権の10%以上を保有する株主をいう。
7.「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の使用人等、重要な地位にある者をいう。
8.「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族をいう。
社外取締役は、月1回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、他の取締役との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外取締役である監査等委員は、月1回程度開催される監査等委員会に出席し、内部監査室より年間監査計画に基づく監査の実施状況及び重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明します。
内部監査室は、週次又は重要事項については随時に常勤監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を定期的に取締役会及び監査等委員会へ報告します。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人である監査法人と監査実施内容に関する情報交換を定期に実施します。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を図ります。
(3) 【監査の状況】
a.組織・人員
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の合計3名で構成される監査等委員会によって実施されております。監査等委員は、全員が経営陣から独立した社外取締役であり、独立役員として登録しております。常勤監査等委員前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。非常勤監査等委員今村由幾氏は、弁護士であり広告に関する実務及び法律の専門的な知識・経験等を有しております。非常勤監査等委員田上沙織氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
当該事業年度での一回当たりの開催所要時間は約1時間半でした。年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
決議事項: 監査報告書、選定監査委員・特定監査委員・委員長の選定、監査等委員会関連規程の見直しと改定、監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の再任と報酬等の同意、監査等委員報酬額の決定、監査等委員の選任基準と通算任期の制定 等
報告事項: 内部監査結果及びフォローアップ状況報告(年4回)と年次計画、常勤監査等委員による月次監査実施状況報告、海外子会社の内部統制整備状況報告、指名報酬委員会活動報告、生成系AIの社内活用状況と利用ガイドライン策定、リスクマネジメント委員会及びISMS・PMS監査結果報告、会計監査人の再任に向けた評価 等
審議・協議: 取締役会への監査等委員会報告、CGコードへの対応方針、国内・海外子会社を含む内部統制システムの整備・運用状況の評価方法と監査調書、内部通報制度の充実、監査等委員会への報告必要事項、監査等委員会の実効性自己評価、執行役員制度導入と取締役会の構成 等
当事業年度における重点監査項目及び監査活動の概要は次に記載のとおりです。
常勤監査等委員の活動では、取締役会に加えて、経営戦略会議、経営幹部・内外子会社社長による週次報告会議、リスクマネジメント委員会、及び人事関連会議等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整備・運用状況の監査を行うと共に、経営の豊富な経験と幅広い見識を活用して、独立・中立の立場から客観的に意見を述べています。また、重要な決裁書類等を閲覧し、適正に意思決定が行われていることを確認するほか、国内支社・子会社及び海外子会社を往査し、それらの経営幹部及び社員全員との面談による情報収集や意見交換等を通じて、経営課題や事業等のリスクに関する認識を共有し、監査の環境整備に努めています。
これらの監査状況は月次で監査等委員会にて共有しています。
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長執行役員直轄組織の下、代表取締役社長執行役員の承認または命に基づき作成した年間の監査計画に従い、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告などの信頼性、法令遵守、および会社資産の保全の観点から評価し、リスク管理、コントロール手段、およびガバナンスの妥当性・有効性の改善に向けて助言・提言を行っております。監査結果を定期的に代表取締役社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告します。内部監査室は監査法人と定期的に情報交換を実施します。
常勤監査等委員と内部監査室は、週次での定例会議を実施し、監査対象先基礎データの共有、監査手法と結果、監査進捗状況、年次計画等について意見交換を行っております。内部監査室、監査等委員会及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図ります。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2014年12月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
桑本 義孝
新保 哲郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者4名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、主体的に会計監査人の独立性及び専門性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行っています。具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、審査体制が整備されていることなどを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難と認められる場合、当社監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。(会社法第399条の2第3項第2号)
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・コーポレート本部・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容、及び決定方法について
当社は取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。当該取締役会の決議に際しては、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
短期および中長期の業績と企業価値の向上を促進し、持続的成長に不可欠な人材の確保が可能であること、当社が重視する経営指標に基づき、その職務・業績への貢献及び経営状況に見合うものであり、同業他社とのバランスを考慮した水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、「固定報酬」に加えて、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、「業績連動報酬」、「株式報酬」により構成しております。
固定報酬は、金銭にて支給するものであり、役位別に定められた報酬額を支給しております。
業績連動報酬は、短期インセンティブとして金銭にて支給するものであり、前事業年度における連結営業利益に役位別に定められた割合を乗じた額を支給しております。
株式報酬は、中長期インセンティブとして譲渡制限付株式を付与するものであり、取締役会決議に基づき、株主総会で承認を得た譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額の範囲内で対象取締役に対し役位別に定められた額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことで、当社の普通株式の発行又は処分を受けております。
支給割合は、代表取締役社長執行役員で概ね固定報酬5割、業績連動報酬3割及び株式報酬2割を目安とし、上位役位ほど業績連動性の高い体系としております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の額については、指名報酬委員会の答申を得たうえで取締役会での決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会が本決定方針との整合性を含む検討のうえ答申を行い、取締役会において当該答申を尊重して決定しているため、当該方針に沿っているものと判断しております。
業績連動報酬に係る指標は、当社が重視する経営指標である連結営業利益となっております。2023年度の業績連動報酬の算定に用いた2022年度の連結営業利益は2,286百万円となっております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、客観的立場より取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行を監査する立場にあることを考慮して「固定報酬」のみで構成しております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
指名報酬委員会の概要、活動状況については、4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針b.コーポレート・ガバナンス体制をご確認ください。
b.役員報酬に関する株主総会決議について
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額35百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は4名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額とは別枠で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、年15,000株以内)とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。なお、2023年3月24日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の退任時の取扱い及び譲渡制限の解除について改定を決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は2名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、海外赴任をする取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、借上げ社宅を提供するとともに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追加費用を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役一人当たり月額500千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。
(注) 上記の取締役(監査等委員を除く。)の員数には、2023年3月24日開催の第25期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が専ら株式価値の向上または配当により利益を得る純投資目的である投資株式と取引先との関係維持強化を図る純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
現在保有している株式はないため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。