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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
33,920,000 |
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計 |
33,920,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年3月25日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2014年1月1日~ 2014年12月31日 (注) |
4,000 |
10,242,000 |
500 |
382,510 |
500 |
438,310 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注) 自己株式607,305株は、「個人その他」に6,073単元及び「単元未満株式の状況」に5株を含めて記載しております。
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA (東京都港区港南2丁目15番1号) |
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CBS/IICS CLIENTS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA PASEO CLUB DEPORTIVO 1-EDIFICIO 4,PLANTA 2 28223 POZUELODE ALARCON (MADRID),SPAIN (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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計 |
- |
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(注) 2024年2月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社フラクタル・ビジネス及びその共同保有者である奥村学及び一般社団法人フラクタル・ハピネスが2024年2月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
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株式会社フラクタル・ビジネス |
長野県小諸市田町2丁目6番13号 |
286,500 |
2.80 |
|
奥村 学 |
長野県小諸市 |
599,500 |
5.85 |
|
一般社団法人フラクタル・ハピネス |
長野県小諸市田町2丁目6番13号 |
34,000 |
0.33 |
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が5株含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都港区六本木 一丁目8番7号 |
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計 |
- |
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(注) 上記自己保有株式には、単元未満株式5株は含まれておりません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2023年8月10日)での決議状況 (取得期間 2023年8月14日) |
25,000 |
14,625,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
25,000 |
14,625,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
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- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
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- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
607,305 |
- |
607,305 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配当につきましては、財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を考慮しながら今後の事業展開等を総合的に勘案しつつ、年1回の期末配当を安定的に行い、業績状況などに応じて中間配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期におきましては当期の連結業績を基本とし、中長期的な配当性向及びM&Aに向けた内部留保の状況と経済情勢を鑑み、また、収益力の回復に向けた財務基盤の安定化を考慮した結果、2023年12月期の期末配当を1株につき18円50銭といたしました。
内部留保につきましてはニュース性の高い情報配信サービスなどの新規事業開発、個人投資家やメディアへの情報提供による「IFISブランド」の確立、海外事業展開、情報セキュリティの強化などに有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目指し、経営の効率化、公平性・透明性を確保するとともに、継続的な実効性の面から経営管理体制の見直しと改善に努めております。
また、そのために迅速かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視・チェック機能の強化、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図ることでコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されており、法令、定款及び社内規程に定める取締役会決議事項の決定及び職務執行状況の監督等をしております。取締役会は毎月定例開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期については1年、監査等委員である取締役の任期については2年としております。
議 長:代表取締役 大澤弘毅
構成員:取締役 本多雅 取締役 大沢和春及び監査等委員である取締役 織田証(社外)、森部章(社外)、大政和郎(社外)
・監査等委員会は、取締役3名(全員が社外監査役)の監査等委員で構成されており、監査等委員会が定めた監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月1回適宜開催される監査等委員会において、監査実施内容の共通化等を図っております。
議 長:社外取締役(監査等委員) 織田証
構成員:社外取締役(監査等委員) 森部章、社外取締役(監査等委員) 大政和郎
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、業務担当取締役による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員(社外取締役)を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断しております。
当社の業務執行及び経営の監督等の仕組みを図で示すと次のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制、並びに子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、取締役会において、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であるとの基本認識のもと、引き続き以下に掲げる諸施策の継続的な実施を推進しております。
1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識し、特に取締役は法令遵守だけでなく、従業員に率先してコンプライアンスに対する意識の育成及び維持・向上に努める。
・社長直属の内部監査室は、監査等委員・監査法人との連携・協力のもと内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図るものとする。
・社長と従業員が直接面談する機会を定期的に設け、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備する。
・「企業行動規範」において反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求にも妥協せず毅然とした態度で対処する旨を定めている。また法令、社会的規範及び企業倫理に反した事業活動を防止するため「内部通報制度」を整備する。
・特殊暴力防止対策連合会に加盟し、管轄警察署を通じて関連情報の収集できる体制を整備し、不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)及びその関連資料を、文書管理規程その他の社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、必要に応じて取締役、監査法人等が閲覧・謄写可能な状況にて管理する。
3)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。また、リスク管理全体を統括する担当部門を設置する。
・各部門の長は担当の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で、適切な対策を実施するとともに定期的に見直しを行う。
・事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に備え、予め必要な対応方針を整備し、損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、社内取締役及び各部門のディレクターにより構成される販売会議を毎週開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項を決定し、慎重な意思決定を行う体制を整備する。
・業務の運営・遂行については、中長期経営計画及び各年度の活動計画、予算の立案、各部門への目標付与を行い、その目標達成に向けた具体策を立案、実行する。
5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・社長直属の内部監査室は、監査等委員・監査法人との連携・協力のもと内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図るものとする。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備する。
・社内研修・教育活動において、使用人の法令遵守の意識を高める取り組みを行う。
6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・現在当社グループは国内に7社の連結子会社、海外に2社の子会社と1社の関連会社を有しており、関係会社規程の制定等により、グループ全体においてコンプライアンス体制の構築に努める。
・グループ会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計その他の特性を踏まえて、自律的に内部統制システムを整備することを基本とする。
7)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の上、監査等委員を補助すべき使用人を置くこととする。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
8)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会事務局担当者は、監査等委員より指示された業務の実施に関して、取締役からの指示、命令を受けない。
・監査等委員会事務局担当者の人事異動に関しては、事前に監査等委員に報告し、その了承を得る。
9)取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
・監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の実行状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要事項を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることのできる体制を構築する。
・取締役は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、または重大な悪影響を与えるおそれのある事項が発覚したときには、速やかに監査等委員に報告する。
10)監査等委員へ報告をした取締役及び使用人が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員へ報告をした取締役及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
11)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い、または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または、債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。
12)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は、取締役会のほか重要な意思決定会議にも出席し、重要事項の報告を受ける体制をとる。
・監査等委員は、監査法人・内部監査人と連携・協力して監査を実施する。
・監査等委員は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ハ.補償契約の内容の概要
当社は、大澤弘毅氏、本多雅氏、大沢和春氏、織田証氏、森部章氏及び大政和郎氏の取締役の全員に対し、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。
ホ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における社内体制の整備状況は以下のとおりです。
1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
・当社は、不当要求に対する対応統括部署として、経営管理グループを設置しています。
2)外部の専門機関との連携状況
・所轄警察署担当係官とは、平素から緊密な連携を保ち、連絡・通報体制を確立しています。
3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
・公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会主催の講習会等に積極的に参加し、情報収集に当たるほか、所轄警察署との連携により得られた情報に基づき、反社会的勢力に関する最新の情報を経営管理グループにおいて管理しております。
ヘ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
1)自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
2)中間配当の決定機関
当社は会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3)責任免除の内容の概要
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
ト.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めてあります。
チ.取締役の選任の決議
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
大沢 和春 |
18 |
18 |
|
大澤 弘毅 |
18 |
18 |
|
本田 雅 |
18 |
18 |
|
織田 証 |
15 |
15 |
|
長井 治 |
3 |
3 |
|
森部 章 |
18 |
18 |
|
大政 和郎 |
18 |
18 |
(注)1.織田証氏の取締役会への出席状況は、取締役(監査等委員)に就任した2023年3月24日以降に開催された取締役会を対象としております。
2.長井治氏の取締役会への出席状況は、取締役(監査等委員)を退任した2023年3月24日より前に開催された取締役会を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営に関する事項、決算に関する事項、人事・組織に関する事項、法令、定款、取締役会規程等の定めに基づき付議された事項について検討・決議するとともに、重要な経営指標の進捗について毎月報告を受け、必要に応じ対策を審議しております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
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|
1972年4月 富士ゼロックス株式会社(現:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 1990年5月 国際電信電話株式会社(現:KDDI株式会社)入社 1992年6月 セガエンタープライズ株式会社入社 1993年2月 トムソンコーポレーション株式会社入社 1995年5月 当社設立、代表取締役社長 2006年2月 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社取締役(現任) 2013年2月 株式会社インフォーテック代表取締役 2019年6月 株式会社金融データソリューションズ取締役(現任) 2021年3月 当社取締役会長(現任) |
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|
|
|
|
|
2003年4月 エヌケーケートレーディング株式会社(現:JFE商事株式会社)入社 2008年4月 株式会社国際交流センター入社 2010年1月 当社入社 2013年3月 当社取締役 営業担当 2015年12月 株式会社東京ロジプロ監査役 2015年12月 株式会社アイコス監査役 2015年12月 株式会社インフォーテック監査役 2016年1月 当社取締役 管理担当 2016年8月 株式会社金融データソリューションズ取締役 2017年5月 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社取締役 2019年6月 当社取締役 管理担当兼営業担当 2019年6月 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社キャピタル・アイ代表取締役(現任) 2021年3月 当社代表取締役(現任) |
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|
取締役 営業担当 |
|
|
1981年4月 富士ゼロックス株式会社(現:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2004年4月 富士ゼロックスマレーシア(現:富士フイルムビジネスイノベーションマレーシア)社長 2009年4月 富士ゼロックスタイ(現:富士フイルムビジネスイノベーションタイ)社長 2014年7月 富士ゼロックス株式会社(現:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)アジアパシフィックオペレーション常務執行役員兼営業本部長 2017年4月 同社国内営業本部常務執行役員兼営業本部長 2017年9月 当社入社 2018年3月 当社取締役 営業担当(現任) 2021年2月 株式会社東京ロジプロ監査役(現任) 2021年2月 株式会社インフォーテック監査役(現任) 2021年3月 株式会社アイコス監査役(現任) |
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|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1981年4月 株式会社ロートワイス入社 2001年1月 PAC-RIM ASIA入社 2007年1月 響税理士法人入社(現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1983年4月 三菱電機株式会社入社 1997年9月 森川税理士事務所入所 1998年12月 税理士登録 1999年9月 森部章税理士事務所、所長(現任) 2000年2月 当社監査役 2006年2月 アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社監査役(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1977年4月 富士ゼロックス株式会社(現:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 1990年4月 グレラン製薬株式会社(現:あすか製薬株式会社)入社 CFO兼取締役人事部長 1995年6月 ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社入社 1999年4月 GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社(現:新生フィナンシャル株式会社)入社 GEコンシューマークレジット取締役兼人事総務部長 2001年5月 日本シャーウッド株式会社(現:カーディナルヘルス株式会社)入社 2002年8月 コムテック株式会社入社 2003年6月 同社常務取締役 2005年3月 当社監査役 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(内3名は監査等委員である社外取締役)であります。
監査等委員である社外取締役、織田証氏は長年培ってきた税務及び会計に精通した専門知識と豊富な経験を、森部章氏は税理士としての専門性を、大政和郎氏は複数の業種において人材育成に関する豊富な経験を有するなど、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、その専門的な見地より的確な経営の監視を実施しております。
当社は社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役森部章氏は当事業年度末現在、当社の株式30,000株(発行済株式総数の0.29%)を保有する株主であります。監査等委員である社外取締役大政和郎氏は当事業年度末現在、当社の株式8,000株(発行済株式総数の0.08%)を保有する株主であります。
上記以外に、社外取締役及び監査等委員である社外取締役と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、社外取締役及び監査等委員である社外取締役全員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役と内部監査室が、他の部署とは独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築しております。代表取締役は社外取締役、監査等委員である社外取締役及び内部監査室と定期的に会合を持ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況、会計監査など経営上の課題等について総括的な確認を行い、業務執行における違法性の排除と効率性の向上に努めております。
また、各体制をスムーズに進行させるため、監査等委員が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立した活動を支援しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は監査等委員3名(全員が社外取締役)で構成され、専門性を有し、当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお、定例の監査等委員会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。また、内部監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の質的向上を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
織田 証 |
10 |
10 |
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長井 治 |
2 |
2 |
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森部 章 |
12 |
12 |
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大政 和郎 |
12 |
12 |
(注)1.織田証氏の監査等委員会への出席状況は、取締役(監査等委員)に就任した2023年3月24日以降に開催された監査等委員会を対象としております。
2.長井治氏の監査等委員会への出席状況は、取締役(監査等委員)を退任した2023年3月24日より前に開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役等の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性及び報酬の適正性、事業報告及び附属明細書の適法性等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役直属の内部監査室(2023年12月末現在、専任者1名在籍)を設置し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員との共同監査を実施するなど、監査等委員との連携を密にするとともに、必要に応じて取締役会・監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2003年12月期(9期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大竹 貴也、古川 真之
d.監査業務に係る補助者の構成
上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士5名、その他7名がおります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会における監査法人の選定方針と理由は、次のとおりであります。
会計監査人の能力、品質、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、総合的に評価し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査遂行能力を評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議を経て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、その結果、監査品質の確保及び会計監査人の独立性の担保は妥当であり、過年度報酬実績と同水準であることから、報酬等の額は適切であると判断しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2023年2月28日開催の取締役会において改訂しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
イ.基本報酬に関する方針
当社の取締役の報酬は、グループ一体での事業運営、コーポレートガバナンスの拡充・強化、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たしうる公正性及び合理性の担保観点から、取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は原則的に固定報酬とし、例外的に役位・職責、在任年数その他会社の業績等を考慮して決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での経営に対する監督及び助言を行う機能の適切な発揮を促す観点から、固定報酬である基本報酬のみとする。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
取締役の報酬について、業務執行の対価として、業績連動要素を導入せず固定報酬とする。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
当社の内規により、金銭報酬額の決定方法のみを定めており、金銭以外の報酬は支給しないものとする。
ニ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の1を従業員給与の支給日に合わせて当月分を支払う。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に対する具体的な月額報酬の決定は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断し、取締役会から代表取締役大澤弘毅氏に一任するものとする。取締役会からの一任については、毎年、審議・付議を行うものとする。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬額の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 上記には2023年3月24日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
該当事項はありません。