2024年2月14日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、訂正すべき事項および2024年3月22日に確定した事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所には下線を付しております。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
612,669,000円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払い込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的となる株式数の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
<後略>
(訂正後)
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払い込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的となる株式数の数を乗じた価額とする。行使価額は、1,329円とする。
<後略>
以 上