当社は、令和5年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1) 株主総会が開催された年月日
令和5年12月19日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金33円00銭 総額709,898,970円
ロ 効力発生日
令和5年12月20日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、より透明性の高い経営を実現するとともに、経営の意思決定及び業務執行のさらなる迅速化を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
後藤孝洋、福原光佳、村上晴紀、柚木和代及び安田幸代を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
善明啓一、田邊俊及び中西裕二を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
岡部麻子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
第8号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰労金の代替となる株式
報酬制度に係る報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰労金の代替となる株式報酬制度に係る報酬等の額を改めて決定するものであります。
第9号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係
る報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額を改めて決定するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。