(注) 「提出日現在発行数」欄には、令和5年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれません。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(令和5年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和5年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個の目的である株式の数は、100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、利益剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者の権利行使可能な新株予約権の個数の上限は以下のとおりとする。なお、それぞれ計算の結果1個未満の数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
a 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に30%を乗じた数
b 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に60%を乗じた数(ただしaに定める数を含むものとする。)
c 令和5年10月1日以降:割り当てられた新株予約権の数に100%を乗じた数(ただしabに定める数を含むものとする。)
③ 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
a 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
b 再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
a 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
b 新株予約権者が、(注)3.①から③に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、取締役会が別途定める日に、当社は無償でその新株予約権を取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定する。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(令和5年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和5年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個の目的である株式の数は、100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、利益剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者の権利行使可能な新株予約権の個数の上限は以下のとおりとする。なお、それぞれ計算の結果1個未満の数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
a 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に30%を乗じた数
b 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に60%を乗じた数(ただしaに定める数を含むものとする。)
c 令和5年10月1日以降:割り当てられた新株予約権の数に100%を乗じた数(ただしabに定める数を含むものとする。)
③ 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
a 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
b 再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
a 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
b 新株予約権者が、(注)3.①から③に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、取締役会が別途定める日に、当社は無償でその新株予約権を取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定する。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.第1回新株予約権(ストックオプション)の全部行使により、発行済株式総数が10,485,000株、資本金が2,880百万円、資本準備金が2,880百万円増加しております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,470円
引受価額 1,352.40円
資本組入額 676.20円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,352.40円
資本組入額 676.20円
割当先 みずほ証券株式会社 730,000株
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,723.45円
資本組入額 1,361.72円(切り捨て)
割当先 みずほ証券株式会社 243,900株
(注) 自己株式343,110株は「個人その他」に3,431単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
令和5年9月30日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 872,400株
株式会社日本カストディ銀行 103,200株
2.上記のほか当社所有の自己株式343,110株があります。
(注) 「単元未満株式」の「株式数」欄には、自己保有株式10株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、令和5年12月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及び新株予約権の権利行使によって交付した自己株式並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含めておりません。
当社は、将来の事業展開のための投資と健全な財務体質を維持するために必要な内部留保を確保した上で、継続的かつ安定的に業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。将来的には各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元の強化を検討していく方針ですが、現時点において配当性向の見直し可能性及びその実施時期については未定であります。また、内部留保資金につきましては、設備投資、研究開発及び新規事業投資等、事業基盤の強化・拡充に活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。
この方針のもと、第35期事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり33.00円としております。
なお、当社は取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が第35期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営の合理化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めることで、長期的に企業価値を向上させ、それにより、株主をはじめとした当社と関係する多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。また、当社の究極目的であり、社会における存在意義として掲げる「パーパス/PURPOSE」、当社が果たすべき社会的使命である「経営理念/MISSION」を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが最重要事項であると位置づけ、積極的に取り組んでおります。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をさらに強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営の意思決定及び業務執行の迅速化により、更なる企業価値の向上を実現するため、令和5年12月19日開催の第35回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会付議事項の見直しを行うことにより、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における経営方針・経営戦略の策定などについての議論を充実させ、中長期的な企業価値の向上に努めております。また、取締役会の構成員8名のうち6名が社外取締役であり、当社事業や経営全般に精通した社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と、経営や法律・会計の専門知識を備えた監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図り、より透明性の高い経営を実現いたします。さらに、監査の実効性・効率性を高めるため、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人との連携を強化しております。
また、取締役の指名・報酬等にかかる手続の公平性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、代表取締役社長CEO、専務取締役COO及び3名の独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化について独立社外取締役の適切な関与を受ける体制を整えております。
なお、社内の統治体制強化の一環としてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を、サステナビリティに関する取り組み強化の一環としてサステナビリティ委員会を設置しております。
当社は、経営の健全性、客観性及び適正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に取り組んでまいりました。今後も引き続き、当該体制の整備と強化を経営上の重要な課題として継続検討してまいります。

当社の取締役会は、過半数を独立社外取締役とする合計8名で構成され、取締役会規程に基づき、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。各事業年度の当初に決定した日時において、少なくとも3か月に1回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。取締役会における主な検討事項は、中期経営計画に基づいた経営戦略・事業戦略、ガバナンス、内部統制、リスクマネジメント・コンプライアンス、人財開発等であり、業務執行取締役から中期経営計画の進捗、リスク情報、業務執行の状況及び予算実績差異等の報告を受けております。
なお、令和4年12月の定時株主総会以前の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)、令和5年12月の定時株主総会以前の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されておりました。取締役会の開催状況は、令和5年9月期は15回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の表のとおりです。各自、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
議 長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:(監査等委員でない取締役5名)
後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、村上晴紀(独立社外取締役)、柚木和代(独立社外取締役)及び安田幸代(独立社外取締役)
(監査等委員である独立社外取締役3名)
善明啓一、田邊俊及び中西裕二
※1 田上和宏氏は、令和4年12月をもって任期満了に伴い退任しております。
※2 羽鳥成一郎、柿尾正之の両氏は、令和5年12月をもって任期満了に伴い退任しております。
監査等委員会は、3名全員が独立社外取締役で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行います。非常勤の監査等委員は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施いたします。
常勤の監査等委員は、監査計画及び規程に基づき、株主総会や取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、代表取締役社長CEOとの面談、各拠点への往査、子会社の監査、監査法人や内部監査室との意見交換や情報交換を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図ります。
なお、令和5年9月期における監査役会設置会社としての監査役会の開催状況は、20回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の表のとおりです。各自、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
委員長(議長):善明啓一(常勤)
構 成 員:善明啓一(独立社外取締役)、田邊俊(独立社外取締役)及び中西裕二(独立社外取締役)
有限責任監査法人トーマツが会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当社は、代表取締役社長CEO後藤孝洋直属の組織として、内部監査室(専任担当者2名)を設置しております。内部監査室は、代表取締役社長CEOと監査等委員会の承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、業務監査及び会計監査を実施し、会社業務、経理全般について、その実態を把握するとともに、業務遂行上の過誤不正を防止し、あわせて経営の合理化及び能率化を図るよう努めております。また、子会社の業務についても定期的に監査を実施し、実態の把握と改善に努めております。
内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、代表取締役社長CEO及び監査等委員会に報告するとともに、定期的に取締役会への報告を行っております。
監査計画の立案及び監査の実施にあたっては、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査の有効性・効率性を高めております。
当社は、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、原則として年1回開催することとしておりますが、年度ごとに課題を設定し、必要に応じて臨時の委員会を都度開催することとしており、取締役の指名の方針及び選解任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容、後継者育成計画、その他取締役会が必要と認めた諮問事項について審議し、審議の結果について取締役会に対して答申を行っております。令和5年9月期は4回開催し、全構成員出席率100%となっております。
委員長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、村上晴紀(独立社外取締役)、柚木和代(独立社外取締役)及び安田幸代(独立社外取締役)
当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催することとしております。同委員会では、当社グループの全リスクの統括管理及びコンプライアンスや発生した具体的リスクに関する個別課題・対応についての協議・決定を行うとともに、役職員に対するコンプライアンス教育の計画・管理・実施・見直し等を行っております。
委員長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、執行役員、部長
オブザーバー:善明啓一(常勤監査等委員、独立社外取締役)
当社は、サステナビリティ委員会を設置しております。
同委員会は、原則として年2回開催することとしておりますが、必要に応じて臨時の委員会をその都度開催することとしており、サステナビリティ基本方針に関する協議、サステナビリティに関する目標の策定、サステナビリティ推進体制の整備、各施策の実施状況の監督等を行っております。
委員長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、執行役員
a 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、平成30年6月の取締役会にて決議を行い、令和3年10月及び令和5年12月19日の取締役会にて一部改定を行いました。現在その基本方針に基づき内部統制の運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
i 当社は、取締役及び使用人(以下「役職員」という。)の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、行動憲章に「法令及び社会規範の遵守」を掲げ、その遵守に努めております。
ⅱ 当社は、コンプライアンスの推進及び徹底を図るため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、法務課が主体となってコンプライアンスに関わる取り組みの検討を行います。
ⅲ 当社は、法務課にコンプライアンス相談窓口、当社顧問の法律事務所に内部通報窓口(コンプライアンスヘルプライン)をそれぞれ設け、役職員に周知の上、運営・対応するものとし、問題行為について情報を迅速に把握し、その対処に努めております。
ⅳ 役職員の職務執行の適切性を確保するために、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び監査法人と連携し、効率的な内部監査を実施しております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 取締役は、その職務執行に関わる情報を法令及び「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理し、必要に応じてその保存及び管理状況を検証しております。
ⅱ 当社は、「文書管理規程」及び「個人情報管理規程」を定め、秘密情報及び個人情報を保護するための体制を構築しております。特に、後者につきましては、JISQ15001に基づいた個人情報保護体制を敷いており、個人情報保護の徹底に努めております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社においては、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、企業活動に潜在するリスクを洗い出し、各組織において、リスク低減及び未然の防止を図るとともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会におけるリスクのモニタリング及びそのリスク内容を取締役会に報告する体制を整えております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項を明確にするとともに、その付議事項については、資料を準備し、付議事項の十分な検討ができるような体制の構築に努めております。
ⅱ 当社は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲及び責任を明確にし、取締役の業務執行が効率的に行われるように努めております。
ⅲ 当社は、中期経営計画及び年度予算計画を策定し、各組織において目的達成のために活動し、これらに基づいた業績管理を行っており、取締役に業績進捗状況の報告がなされる体制を整備しております。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の管理に関する主管部門を定め、当該主管部門が、子会社の事業運営に関する重要な事項について報告を受ける体制を整備しております。
ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の主管部門が、子会社のリスクの洗出し、低減、未然防止について適切に指導及び支援し、必要に応じて当社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会に報告を行い、同委員会において当社グループ全体のリスク管理について審議する体制を整えております。
ⅲ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業内容・事業規模に応じて取締役を子会社に派遣するなど、業務を適切に支援することで、子会社の取締役等が効率的に職務を執行できる体制を構築しております。
ⅳ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員会が法令に従い監査を行うほか、当社の内部監査室が子会社における業務の適切性について定期的に監査を実施し、必要に応じて適正な職務執行体制の構築に向けて子会社を指導・支援いたします。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社では、監査等委員会の求めがある場合、監査等委員会の職務補助に専従する使用人を置くこととしております。当該使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとし、その人事については監査等委員会と事前に協議を行った上で決定いたします。
(g) 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人による監査等委員会への報告体制その他監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ 当社及び子会社の役職員(監査等委員である取締役を除く。)は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告するものとしております。また、当社の監査等委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告するものとしております。
ⅱ 当社は、前項により当社の監査等委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しております。
(h) 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
(i) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社の監査等委員は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営における重要な意思決定の過程及び内容並びに業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができます。
ⅱ 当社の代表取締役は、当社の監査等委員と定期的に意見交換を行っております。
ⅲ 当社の監査等委員会は、内部監査室の実施する内部監査に関わる年次計画について事前に説明を受け、その際、追加監査の実施が必要であると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができます。
ⅳ 当社の監査等委員会は、監査法人からの監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性、効率性を高めることとしております。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
適切な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」及び「経理規程」等を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制について維持、改善等を行い、体制の充実と有効性の向上を図っております。
(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
(ⅰ) 当社の行動憲章、基本方針及び社内規程等に明文を設け、当社グループに周知徹底し、グループ一丸となって反社会的勢力排除に取り組んでおります。
(ⅱ) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶いたします。
ⅱ 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
(ⅰ) 当社「行動憲章」及び「反社会的勢力に対する基本方針」を定めることで、「反社会的勢力に対する基本姿勢」を明文化し、取引を開始しようとする者は、「反社会的勢力対応規程」に基づき、外部調査機関を用いて取引先の「反社会性」を検証し、取引上支障がないことを確認の上で、取引を開始するものとしております。
(ⅱ) 総務課を反社会的勢力対応部署、法務課を調査部署として位置づけ、相互に情報共有を行うものとしております。また、当社グループのすべての役職員が基本方針を遵守するような教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し、周知を図っております。
(ⅲ) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署、当社顧問の法律事務所、全国暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。
取締役は、当該保険契約の被保険者に含められ、また当社は、当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
(a) 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め全額当社の負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。
(b) 補填の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について補填するものです。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った場合等、一定の免責事由がございます。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款にて定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な配当政策を図ることを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて当社の財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が、期待される職務を十分に行えるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款にて定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.当社は、令和5年12月19日開催の第35回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 村上晴紀、柚木和代、安田幸代、善明啓一、田邊俊及び中西裕二は、社外取締役であります。
3.任期は、令和5年12月19日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、令和5年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役6名(うち、監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上必要とされる助言や意見交換を行います。また、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は指名報酬諮問委員会の委員を務め、取締役の指名及び報酬についての審議を行い、取締役会に答申しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、監査法人の監査状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、経営監査・監督機能の強化を図っております。
社外取締役村上晴紀は、長年にわたり化粧品・健康食品の宣伝企画・ブランディングに携わってきた経験をもち、化粧品業界、健康食品業界における豊富な知識と見識を有しております。以上のことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役柚木和代は、長年にわたり百貨店の主要店舗及び関連事業会社の経営管理に携わってまいりました。また、海外勤務をはじめ国内外での豊富な経験と幅広い見識を有しております。以上のことから、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役安田幸代は、長年にわたり企業における人財採用や組織開発、D&IなどHR領域に携わってきた経験と見識を有しております。また、HR領域のみならず、IT・DX領域の知見も豊富であることから、これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場で当社の経営全般に対し、適切な監督や有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお同氏は、令和5年11月まで、当社と顧問契約を締結しており、同氏は顧問契約に基づく報酬を受けておりましたが、顧問契約は同年同月をもって終了しております。その他、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役善明啓一は、上場企業の取締役として経営に、またCQO(最高品質責任者)として全社型の品質管理にそれぞれ従事した経験を有していることから、当社の経営及び重要なリスクである「品質管理」に関する助言・提言を行うことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田邊俊は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスの視点からの助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映させることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する法律事務所と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中西裕二は、公認会計士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、会計面の監査を通じて当社事業に対する助言・提言を行うことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する会社と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上、ひいては健全な経営に資する者を選定することとしております。
社外取締役は、取締役会及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席や内部監査室、会計監査人及び各内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施する等、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
(3) 【監査の状況】
当社は、令和5年12月19日開催の第35回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
a 監査等委員会の組織、人員
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である社外取締役(常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名)で構成されております。非常勤監査等委員2名はそれぞれ弁護士及び公認会計士であり、企業財務や内部統制等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査法人と相互に連携をとり専門的な立場から中立で客観的な監査業務を行います。
b 監査役会の活動状況
監査役会は、監査役会規程に基づき月に1回の頻度で開催し、必要がある場合はその都度臨時監査役会を開催いたしました。当事業年度においては、監査役会を20回開催しており1回当たりの平均所要時間は約76分でした。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
また、監査役会における具体的な共有・検討内容は以下のとおりです。
当事業年度の監査役会は、(1) 取締役体制変更に伴うガバナンス管理状況について、(2) 企業グループ内部統制の構築運用状況について、(3) 子会社委託先等関連会社を含む品質管理状況について、(4) 個人情報管理を中心とした情報セキュリティ管理状況について、(5) サステナビリティの取り組み状況について等を主な重点監査項目として取り組んでおります。加えて、監査役会では、中長期的な企業価値の向上に貢献していくため、監査役会の実効性評価を実施することにより監査役会の実効性向上に努めております。
また、会計監査人及び内部監査部門とは定期的な会合を実施し積極的な連携により、監査の有効性、効率性を高めております。
なお、監査役と会計監査人との連携内容は、次のとおりです。
内部監査部門とは、毎月の監査役会で個別の監査報告書を受領し、意見交換、連携を図っております。
当社の監査役は、期初に監査役会で決議する監査役監査方針・監査計画及び業務の分担等に従い監査活動を行いました。監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を把握するほか、議事運営、決議内容等を監視するとともに、取締役会における意思決定の過程を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。当事業年度の取締役会への監査役の出席率は100%であります。また、代表取締役社長CEOとは四半期毎、専務取締役COOとは半期毎、その他取締役(社外取締役を含む)とは年1回面談を実施し、事業計画、中期経営計画の進捗状況及び経営課題等について確認及び意見交換を行い、必要に応じた提言を行っております。加えて、社外取締役とは四半期に一度、情報交換会を実施し、情報共有や意見交換により連携を図っております。
常勤監査役は、経営会議(原則月1回)、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会(原則四半期毎)、サステナビリティ委員会(原則年2回)等の重要な会議に出席しており、その他社内会議の議事録確認や決裁書類の閲覧を行い、必要に応じて詳細説明を受けております。期末には、会計監査人の実施する棚卸実査に立会い、棚卸資産管理が適切に行われている事を確認しております。また、業務の適正を確保するための体制の整備状況を日常的に監視し、必要に応じて非常勤監査役とも共有しております。
当社における内部監査は、代表取締役社長CEO直属の組織である内部監査室の専任担当者2名により実施しております。内部監査規程及び年間の内部監査計画に基づき、社内各部署を対象として、法令・社内規程に則った適正な業務活動及びその効率性等について監査を行っております。監査結果は、内部監査室から代表取締役社長CEOに直接報告するとともに、取締役会には四半期に一度、監査役会には毎月報告を行っております。監査による指摘事項等が発生した場合には、フォローアップ監査により改善状況の確認作業を行っております。なお、監査等委員会設置会社への移行後も同様に、監査等委員会への報告及び連携を行っております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、意見交換や情報共有を図るための三者間ミーティングを定期的に開催し、各部門の監査計画及び当社の課題について協議を行うことにより、内部監査の実効性向上に努めております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
7年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤次男
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈洋一
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 9名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人である監査法人を選定する際は、日本監査役協会が公表している実務指針を参考に監査役会が制定した会計監査人の選定及び評価基準に基づき、会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、会社業務の理解、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクに対する対応等を確認した上で、監査役監査規程に基づき、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施することが可能か否かを検証しております。上記検証の結果、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適切であると評価し、選定しております。
会計監査人の解任につきましては、監査役会が制定した会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に従い、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が制定した会計監査人の選定及び評価基準に基づき、会計監査人による会計監査の結果、経営者との関係、不正リスクに対する対応等の説明内容、期中の三様監査での監査状況や意見交換の内容及び監査役による計算書類等の監査結果を踏まえて、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、毎期会計監査人から必要な資料の入手及び報告を受け、取締役、社内関係部署等の報告等を総合的に勘案し検討しております。なお、これらの評価の結果、提供されている監査品質は当社が求める水準を満たしていると判断しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
前連結会計年度までの監査時間の実績、監査内容及び監査法人から提示された監査計画等を総合的に勘案、協議し、監査役会の同意の上、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役監査規程に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠等を考慮し、会計監査人の報酬が妥当であると判断し、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本①において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。当該決定方針に関しては、指名報酬諮問委員会の審議、同委員会からの答申を経て、取締役会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としており、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。
また、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型の株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット制度、以下、「PSU制度」という。)及び退職慰労金の代替となる株式報酬(リストリクテッド・ストック制度、以下、「RS制度」という。)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、貢献度を踏まえ、当社の業績や同業・同規模他社の水準を考慮するなど総合的に勘案し、指名報酬諮問委員会における審議及び同委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定するものとしております。
PSU制度に基づく報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を促すインセンティブを与えるとともに、取締役が株主との一層の価値共有を図るため業績指標(KPI)を反映した株式報酬としております。各事業年度及び対象期間(3年間)の各取締役の目標値に対する達成度合いに応じて算出された報酬金額に基づいて取締役会の決議により当社の普通株式を3年ごとに支給するものとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
RS制度に基づく報酬は、譲渡制限付株式とし、役位等に応じて算出された報酬金額に基づいて当社の普通株式を毎年交付するものとしております。なお、当該普通株式には30年間の譲渡制限期間を設定し、原則として退任時に譲渡制限を解除するものとしております。金銭報酬債権の算定の基礎となる金額や倍率等については、経済状況又は当社の財務状態の変化並びに法令、会計及び税制の改正等に応じて指名報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関しては、業務執行取締役の種類別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウェイトが高まる構成とし、指名報酬諮問委員会において検討を行うものとしております。取締役会は指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、
基本報酬:PSU制度に基づく報酬:RS制度に基づく報酬=75:12.5:12.5(KPIを100%達成した場合)
としております。
各取締役の報酬配分の決定については取締役会にて決議しており、各監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員会における協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役、専務取締役及び独立社外取締役3名で構成される指名報酬諮問委員会において、当該決定方針に基づき各取締役の職務内容、貢献度及び業績等を総合的に考慮し、同業・同規模他社と比較検討を行うなど多角的に審議した上で、その審議内容を取締役会に答申するものとしております。取締役会は、基本的に指名報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社役員の基本報酬等については、令和5年12月19日開催の第35回定時株主総会において、取締役の報酬額の限度額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。当該株主総会終結時の員数は5名であります。)、また監査等委員である取締役の報酬額の限度額を年額50百万円以内(当該株主総会終結時の員数は3名であります。)とすることを決議しております。
株式報酬については、前述のとおり、業績連動型の株式報酬(PSU制度)と退職慰労金の代替となる株式報酬(RS制度)により構成されております。いずれの制度も、令和5年12月19日開催の第35回定時株主総会において決議しております。(当該株主総会終結時の員数は2名であります。)
なお、役員退職慰労金制度については、令和2年12月23日開催の第32回定時株主総会において廃止することを決議いたしました。現在は、前述の役員退職慰労金に代わる株式報酬制度(RS制度)を運用しております。
また、令和5年9月期の報酬等の額は、令和4年12月20日開催の取締役会及び監査役会の決議に基づき決定しております。
a 指名報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容に関する事項を審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会は、同委員会の答申を受けて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等を決定いたします。
b 指名報酬諮問委員会の構成
指名報酬諮問委員会は、代表取締役、専務取締役及び3名の独立社外取締役を委員とする取締役会の任意の諮問機関であり、委員長は代表取締役が務めております。
c 取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動状況
令和4年10月18日開催の指名報酬諮問委員会にて、令和4年12月20日開催の定時株主総会の議案となる取締役の候補者、並びに同日開催の取締役会の議案となる各取締役の報酬内容(現金報酬及び株式報酬)について審議いたしました。
当事業年度(令和4年10月1日から令和5年9月30日まで)における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります
(注) 1.上記株式報酬には、PSU制度に基づく報酬及びRS制度に基づく報酬を含んでおります。
2.PSU制度に基づく報酬は業績連動報酬であり、その算定の基礎として選定した主な業績指標は、当社グループの連結売上高及び連結営業利益の実績であります。当該指標を選定した理由は、取締役の業績達成への貢献意欲を高めるためであり、これにより、当社グループの企業価値の持続的な向上と、取締役が株主の皆さまと一層の価値共有を図ることを目的としております。当該報酬額は、令和2年12月23日開催の第32回定時株主総会において導入を決議したPSU制度に基づいて算定しております。
なお、当連結会計年度の連結売上高・連結営業利益は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ②連結損益計算書及び連結包括利益計算書」に記載のとおりです。
3.上記には、令和4年12月20日開催の第34期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして、純投資目的以外の株式を取得・保有する場合があります。これら株式を取得する際には、取締役会において取得意義や経済合理性の観点を踏まえて取得の是非を判断し、取得後は、定期的に保有方針等を見直しております。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。