2023年12月19日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件
当社と株式会社リョーサンは、2023年5月15日付「菱洋エレクトロ株式会社と株式会社リョーサンの経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ」で公表いたしましたとおり、両社の経営統合(以下「本経営統合」といいます。)について協議を進めてまいりましたが、2024年4月1日(予定)をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるリョーサン菱洋ホールディングス株式会社を設立すること(以下「本株式移転」といいます。)及び本経営統合の条件等について合意に達し、2023年10月16日開催の両社それぞれの取締役会決議により、対等の精神に基づいた経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書(以下「本株式移転計画」といいます。)を共同で作成いたしました。
なお、本経営統合及び本株式移転の実施は、両社の株主総会の承認並びに本経営統合及び本株式移転を行うにあたり必要な関係当局の許認可の取得等を前提としております。
つきましては、本株式移転計画の承認をするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、事業年度を毎年2月1日から翌年1月31日としておりましたが、本臨時株主総会において第1号議案が原案どおり承認されることを条件として、新たに設立される共同持株会社と事業年度を一致させることで、適切な経営計画の策定や決算業務の効率化を図るべく、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたします。
それに伴いまして、現行定款第11条(基準日)、第13条(招集)、第35条(事業年度)及び第37条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更を行うものであります。また、経過措置として新たに必要な附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
当社は、2019年4月25日開催の第59回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。以下、本議案において同じ。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入に伴う報酬枠の設定等についてご承認をいただき、今日に至っております。
本制度においては、合併その他の組織再編等に際して、法人とその役員等との間のインセンティブ構造が大幅に変更されることを踏まえ、譲渡制限付株式割当契約の内容として、概要、「譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する」旨の定めを含めることについてご承認いただいております。
今般、当社は、本臨時株主総会において第1号議案の「株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件」が原案どおり承認された場合、持株会社体制に移行することになりますが、持株会社体制に移行した後においても、これまでに当社の取締役に対して付与した譲渡制限付株式報酬について譲渡制限を引き続いて課すことが、当該取締役に持株会社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、また、当該取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることになると判断いたしました。以上を踏まえ、上記の定めを改定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
135,730 |
495 |
0 |
(注)1 |
可決 99.31 |
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第2号議案 |
135,747 |
477 |
0 |
(注)1 |
可決 99.32 |
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第3号議案 |
135,310 |
914 |
0 |
(注)2 |
可決 99.00 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合は、本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む。))に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上