1【提出理由】

当社は、令和6年3月4日の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 本臨時株主総会が開催された年月日

令和6年3月4日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と三菱電機株式会社との株式交換契約承認の件

令和6年1月9日に、当社と三菱電機株式会社(以下「三菱電機」といいます。)との間で締結した、三菱電機を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)に係る株式交換契約を承認するものであります。なお、本株式交換の効力発生日は、令和6年4月15日といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

以下の内容の定款変更(以下「本定款変更」といいます。)を承認するものであります。

① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式交換の効力が発生した場合には、当社の株主は三菱電機のみとなり、単元株式数を定める必要性を失うことになるため、現行定款第7条(単元株式数)、第9条(単元未満株主の売渡請求)及び第10条(単元未満株主の権利制限)を削除し、第8条(株式取扱規程)の文言を変更するものであります。

② 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式交換の効力が発生した場合には、当社の株主は三菱電機のみとなり、定時株主総会における議決権にかかる基準日を定める必要性を失うことになるため、現行定款第12条(基準日)を削除するものであります。

③ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式交換の効力が発生した場合には、当社の株主は三菱電機のみとなり、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになるため、現行定款第16条(電子提供措置等)を削除するものであります。

なお、本定款変更は、第1号議案が原案どおりに承認されることを条件とし、かつ、令和6年4月15日までに本株式交換に係る株式交換契約の効力が失われること、及び本株式交換が中止されることを解除条件として、本臨時株主総会での承認をもってその効力を生じるものといたします。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

令和6年3月29日を効力発生日として、資本金の額を740,687,000円、資本準備金の額を687,087,000円減少し、それぞれの減少額をその他資本剰余金へ振り替えることとし、増加後のその他資本剰余金1,427,795,150円の全額を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当することを承認するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
 (個)

反対数
 (個)

棄権数
 (個)

可決要件

決議の結果及び
 賛成(反対)割合
 (%)

第1号議案

3,904

182

0

(注)

可決

95.5

第2号議案

3,943

143

0

(注)

可決

96.5

第3号議案

3,945

141

0

(注)

可決

96.5

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。