1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2023年12月18日開催の取締役会において、当社が実施予定の当社の普通株式の併合の割合を変更することを決議したほか、2023年12月18日、事業再生実務家協会が関与する、当社の産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「本事業再生ADR手続」といいます。)において、当社が作成し、本事業再生ADR手続の全対象債権者(以下「本対象債権者」といいます。)に対して2023年11月10日付で提示した当社の事業再生計画案が本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。これに伴い、2023年10月26日に提出した有価証券届出書(2023年11月7日付、2023年11月13日付及び2023年11月20日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、当該箇所及び併せてこれらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

4 新規発行による手取金の使途

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

7 株式併合等の予定の有無及び内容

第二部 企業情報

第2 事業の状況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

2 事業等のリスク

第7 提出会社の参考情報

2 その他の参考情報

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___で示してあります。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

  (訂正前)

種類

発行数

内容

普通株式

33,000,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1 本有価証券届出書に係る普通株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本第三者割当」といいます。)は、2023年10月26日開催の取締役会決議によります。

本第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2023年12月18日に開催予定の産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「本事業再生ADR手続」といいます。)の事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当社が策定する事業再生計画案(以下「本事業再生計画案」といいます。)が本事業再生ADR手続の全対象債権者(以下「本対象債権者」といいます。)の同意により成立すること、2023年12月25日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における本第三者割当に係る議案及び本第三者割当の実施に必要となる当社の発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更に係る議案、本新株式の払込みを停止条件として資本金及び資本準備金の額を減少すること(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)に係る議案、本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先(下記(注)2で定義します。)が指定する者の当社取締役の選任に係る議案、並びに下記(注)2に記載の本新株式の払込みを停止条件とする本株式併合に係る議案及びそれに伴う単元株式数の定めの廃止に関する定款の一部変更に係る議案(併せて以下「本臨時株主総会付議議案」といいます。)が承認されること、下記(注)3に記載の本自己株式取得に係る振替申請を完了すること及び本優先株式譲渡契約締結が行われること、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みをもって当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されていること、並びに2023年5月11日付で公表した当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義に関して、当社グループの財政状態又はキャッシュ・フローに重大な悪影響を与えないと合理的に見込まれること等(以下「本前提条件」といいます。)の充足を条件としています。なお、本臨時株主総会による決議は、会社法第206条の2第4項の定める株主総会決議による承認を兼ねるものであります。

また、発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更は、本第三者割当のうち本第三者割当①(下記「2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法」で定義します。)に係る本新株式15,000,000株が発行されることを条件として、発行可能株式総数を50,000,000株とする旨の定款変更(以下「本定款変更」といいます。)を行います。

なお、当社は、2023年11月20日付の当社取締役会において、本臨時株主総会を2023年12月25日に招集する旨を決議いたしました。

2 当社は、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 7 株式併合等の予定の有無及び内容」に記載のとおり、本第三者割当により割当予定先である株式会社Infinity brand capital(本店所在地:東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト4F、代表取締役 金子剛章。以下「割当予定先」といいます。)に本新株式(33,000,000株)が割り当てられた後、当社を割当予定先の完全子会社とするため、当社普通株式3,300,000株を1株に併合し、当社の株主を割当予定先のみとする株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施する予定であり、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の処理の方法につきましては、その合計数(会社法第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却によって得られた代金を少数株主の皆様に交付いたします。本株式併合により、割当予定先以外の少数株主の皆様の所有する当社普通株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。当該売却について、当社は、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社普通株式を割当予定先に売却することを予定しております。この場合の売却価格につきましては、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、本株式併合前に当社の少数株主の皆様が所有する当社普通株式の数に、22円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。本株式併合の内容については、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 7 株式併合等の予定の有無及び内容」をご参照ください。

<後略>

 

  (訂正後)

種類

発行数

内容

普通株式

33,000,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1 本有価証券届出書に係る普通株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本第三者割当」といいます。)は、2023年10月26日開催の取締役会決議によります。

本第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2023年12月18日に開催予定の産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「本事業再生ADR手続」といいます。)の事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当社が策定する事業再生計画案(以下「本事業再生計画案」といいます。)が本事業再生ADR手続の全対象債権者(以下「本対象債権者」といいます。)の同意により成立すること、2023年12月25日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における本第三者割当に係る議案及び本第三者割当の実施に必要となる当社の発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更に係る議案、本新株式の払込みを停止条件として資本金及び資本準備金の額を減少すること(以下「本資本金等の額の減少」といいます。)に係る議案、本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先(下記(注)2で定義します。)が指定する者の当社取締役の選任に係る議案、並びに下記(注)2に記載の本新株式の払込みを停止条件とする本株式併合に係る議案及びそれに伴う単元株式数の定めの廃止に関する定款の一部変更に係る議案(併せて以下「本臨時株主総会付議議案」といいます。)が承認されること、下記(注)3に記載の本自己株式取得に係る振替申請を完了すること及び本優先株式譲渡契約締結が行われること、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みをもって当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されていること、並びに2023年5月11日付で公表した当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義に関して、当社グループの財政状態又はキャッシュ・フローに重大な悪影響を与えないと合理的に見込まれること等(以下「本前提条件」といいます。)の充足を条件としています。なお、本臨時株主総会による決議は、会社法第206条の2第4項の定める株主総会決議による承認を兼ねるものであります。

また、発行可能株式総数の増加のための定款の一部変更は、本第三者割当のうち本第三者割当①(下記「2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法」で定義します。)に係る本新株式15,000,000株が発行されることを条件として、発行可能株式総数を50,000,000株とする旨の定款変更(以下「本定款変更」といいます。)を行います。

なお、当社は、2023年11月20日付の当社取締役会において、本臨時株主総会を2023年12月25日に招集する旨を決議いたしました。また、2023年12月18日付で、当社の代表取締役進藤博信から本新株式の払込みの完了をもって、当該払込完了日に当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の辞任届が提出されており、当社はこれを受理しているほか、本事業再生計画案については、2023年12月18日、本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

2 当社は、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 7 株式併合等の予定の有無及び内容」に記載のとおり、本第三者割当により割当予定先である株式会社Infinity brand capital(本店所在地:東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト4F、代表取締役 金子剛章。以下「割当予定先」といいます。)に本新株式(33,000,000株)が割り当てられた後、当社を割当予定先の完全子会社とするため、当社普通株式4,650,000株を1株に併合し、当社の株主を割当予定先のみとする株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施する予定であり、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の処理の方法につきましては、その合計数(会社法第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却によって得られた代金を少数株主の皆様に交付いたします。本株式併合により、割当予定先以外の少数株主の皆様の所有する当社普通株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。当該売却について、当社は、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社普通株式を割当予定先に売却することを予定しております。この場合の売却価格につきましては、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、本株式併合前に当社の少数株主の皆様が所有する当社普通株式の数に、22円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。本株式併合の内容については、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 7 株式併合等の予定の有無及び内容」をご参照ください。

<後略>

 

4【新規発行による手取金の使途】

(2)【手取金の使途】

  (訂正前)

<前略>

② 借入金の弁済

 当社は本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導及び助言をいただいた上で本事業再生計画案を策定いたします。本事業再生計画案では、本対象債権者が当社に対して保有する無担保債権のうち、本対象債権者からの債権放棄を受けた残額について、2024年9月末日に300百万円を、2025年12月期以降に残額を10年間で分割弁済することを予定しておりますが、このうち、2024年9月末に返済期日を迎える300,000千円について、調達資金から借入金の弁済に充当することを予定しております。

 

 本事業再生ADR手続の中で策定する本事業再生計画案において上記の資金使途の内容、具体的な内訳及び支出時期が確定又は変更となった場合、その内容を速やかに開示いたします。

 なお、当社は、2023年5月11日付で不適切な会計処理等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、当該調査結果に基づき、同年5月31日付で過年度の決算内容の訂正を開示いたしました。また、当社は、2022年8月22日付で過年度決算内容の訂正(以下「前回訂正」という。)を開示していたことから、前回訂正前に設置された特別調査委員会による調査が、結果として不適切な会計処理の全容を解明しないまま終了し、前回訂正が不正確かつ不十分なものであったことも判明したことで、当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと判断され、当社普通株式について特設注意市場銘柄に指定されることとなりました。そのため、不適切な会計処理がなされた対象期間の決算訂正を行っており、決算訂正に伴い証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社は、この事実を真摯に受け止め、開示検査に協力しておりますが、このような状況下においても資金調達を実施することが当社存続のためには必要不可欠なものであると考えております。ただし、今後の開示検査の結果によっては、当社は課徴金納付等の行政処分を受けることとなり、その場合、本第三者割当に係る手取金から課徴金の支払いを行う可能性があります。なお、本有価証券届出書提出日付で締結した当社と割当予定先との間のスポンサー契約において、上記の決算訂正に伴う課徴金納付等の行政処分の不存在は本前提条件とされてはおりません。

 

  (訂正後)

<前略>

② 借入金の弁済

 当社は本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導及び助言をいただいた上で本事業再生計画案を策定いたしました。本事業再生計画案では、本対象債権者が当社に対して保有する無担保債権のうち、本対象債権者からの債権放棄を受けた残額について、2024年9月末日に300百万円を、2025年12月期以降に残額を10年間で分割弁済することを予定しておりますが、このうち、2024年9月末に返済期日を迎える300,000千円について、調達資金から借入金の弁済に充当することを予定しております。

 

 本事業再生計画案については、2023年12月18日、本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。当該事業再生計画において、上記の資金使途の内容、具体的な内訳及び支出時期に変更はございません。

 なお、当社は、2023年5月11日付で不適切な会計処理等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、当該調査結果に基づき、同年5月31日付で過年度の決算内容の訂正を開示いたしました。また、当社は、2022年8月22日付で過年度決算内容の訂正(以下「前回訂正」という。)を開示していたことから、前回訂正前に設置された特別調査委員会による調査が、結果として不適切な会計処理の全容を解明しないまま終了し、前回訂正が不正確かつ不十分なものであったことも判明したことで、当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと判断され、当社普通株式について特設注意市場銘柄に指定されることとなりました。そのため、不適切な会計処理がなされた対象期間の決算訂正を行っており、決算訂正に伴い証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社は、この事実を真摯に受け止め、開示検査に協力しておりますが、このような状況下においても資金調達を実施することが当社存続のためには必要不可欠なものであると考えております。ただし、今後の開示検査の結果によっては、当社は課徴金納付等の行政処分を受けることとなり、その場合、本第三者割当に係る手取金から課徴金の支払いを行う可能性があります。なお、本有価証券届出書提出日付で締結した当社と割当予定先との間のスポンサー契約において、上記の決算訂正に伴う課徴金納付等の行政処分の不存在は本前提条件とされてはおりません。

 当該証券取引等監視委員会による金融商品取引法に基づく開示検査については、2023年12月15日付で、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する3,800万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

c.割当予定先の選定理由

(1)本第三者割当に至る経緯

ウ.本事業再生ADR手続の正式申込

  (訂正前)

<前略>

 その後、当社は、2023年9月29日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を開催し、本対象債権者から一時停止通知について同意を得るとともに、一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時までとさせていただくことにつき、ご承認をいただきました。また、当社は、主要な取引金融機関から極度額5億円のプレDIPファイナンスによる資金支援をいただくこと及び当該資金支援に係る債権について優先弁済権を付与することについても、本対象債権者からご承認をいただきました。

 今後は、本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定いたします。同計画案については、事業再生計画案の決議のための債権者会議にて、本対象債権者の同意による成立を目指してまいります。

 なお、本事業再生ADR手続に関するスケジュールは以下のとおりです。ただし、当該スケジュールは、手続の進捗状況等によって変更・続行される可能性があります。

2023年11月10日

第2回債権者会議

(事業再生計画案の協議)

2023年12月18日

第3回債権者会議

(事業再生計画案の決議)

 

  (訂正後)

<前略>

 その後、当社は、2023年9月29日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を開催し、本対象債権者から一時停止通知について同意を得るとともに、一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時までとさせていただくことにつき、ご承認をいただきました。また、当社は、主要な取引金融機関から極度額5億円のプレDIPファイナンスによる資金支援をいただくこと及び当該資金支援に係る債権について優先弁済権を付与することについても、本対象債権者からご承認をいただきました。

 また、当社は、2023年11月10日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の協議のための債権者会議(第2回債権者会議)を開催し、スポンサー契約の内容を踏まえ、割当予定先との協議を経て策定した事業再生計画案を説明いたしました。また、事業再生ADR手続の手続実施者より、本対象債権者に対して事業再生計画案に係る調査結果が報告されました。

 その後、本対象債権者において、当該調査結果を踏まえて事業再生計画案の内容をご検討いただいたうえで、本対象債権者に対して2023年11月10日付で提示した当社の事業再生計画案が、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

 

オ.本第三者割当、本株式併合及び本事業再生ADR手続に関する留意事項

  (訂正前)

 上記アに記載のとおり、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると認識せざるをえない状況となっており、本事業再生ADR手続において本事業再生計画案が成立しない場合若しくは本事業再生ADR手続が上記の予定どおりに進行しない場合、本臨時株主総会で本第三者割当及び本株式併合に係る議案のご承認がいただけない場合、又は、その他の本第三者割当及び本株式併合の実施の前提条件が充足されない場合に、本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先によるスポンサー支援又は取引金融機関による債務免除の同意等をいただけないときには、当社の事業の継続は極めて困難になる可能性があります。

 

  (訂正後)

 上記アに記載のとおり、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると認識せざるをえない状況となっており、本臨時株主総会で本第三者割当及び本株式併合に係る議案のご承認がいただけない場合、又は、その他の本第三者割当及び本株式併合の実施の前提条件が充足されない場合に、本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先によるスポンサー支援又は取引金融機関による債務免除の同意等をいただけないときには、当社の事業の継続は極めて困難になる可能性があります。なお、本事業再生計画案は、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

 

カ.本第三者割当後の経営体制

  (訂正前)

 当社の代表取締役進藤博信は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、本第三者割当の実行をもって代表取締役及び取締役を辞任する予定です。また、本有価証券届出書提出日付で締結した当社と割当予定先との間のスポンサー契約において、本臨時株主総会における本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先が指定する者の当社取締役の選任に係る議案が承認されることが本前提条件とされております。なお、代表取締役進藤博信以外の取締役の本第三者割当の実行後の処遇については、今後決定されます。

 

  (訂正後)

 当社の代表取締役進藤博信は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、本第三者割当に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に代表取締役及び取締役を辞任する予定です。後任の代表取締役社長については、割当予定先より、本新株式の払込みを条件として割当予定先が指名した取締役3名のうち、金子剛章氏を代表取締役とする予定である旨の連絡を受けており、本臨時株主総会における、割当予定先が指名した取締役3名の選任議案の承認及び本新株式の払込みを条件として、内定しております。

 また、当社代表取締役以外の取締役のうち、吉田大介、伊賀智洋、深尾義和、山口俊光、佐伯泰寛、青木裕美、太田睦子、飛松純一及び彦工伸治についても、割当予定先との協議を踏まえ、本第三者割当に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に辞任する予定です(社外取締役平田静子につきましては、当社上場廃止までの間は留任し、上場廃止日付で辞任する予定となっております。)。

 なお、本有価証券届出書提出日付で締結した当社と割当予定先との間のスポンサー契約において、本臨時株主総会における本新株式の払込みを停止条件とする3名以内で割当予定先が指定する者の当社取締役の選任に係る議案が承認されることが本前提条件とされております。本第三者割当及び本株式併合を内容とする割当予定先による当社へのスポンサー支援の実行後は、割当予定先が指定する取締役3名が派遣され、当社事業の再建に向けて取り組む予定です。

 

e.株券等の保有方針

  (訂正前)

 当社は、割当予定先から、本第三者割当後は、当社の親会社として中長期的な視野に立った成長の実現に向けて当社グループと協力して取り組む旨の意向の表明を受けており、現時点においては、本第三者割当により割り当てる本新株式のうち、少なくとも当社の議決権の過半数に相当する株式について、中長期的に保有する方針である旨の説明を受けております。また、本事業再生計画案において、割当予定先が当社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合には債権者会議の決議を要する旨定める予定です。

<後略>

 

  (訂正後)

 当社は、割当予定先から、本第三者割当後は、当社の親会社として中長期的な視野に立った成長の実現に向けて当社グループと協力して取り組む旨の意向の表明を受けており、現時点においては、本第三者割当により割り当てる本新株式のうち、少なくとも当社の議決権の過半数に相当する株式について、中長期的に保有する方針である旨の説明を受けております。また、本事業再生計画案において、割当予定先が当社の議決権の過半数に相当する株式を譲渡する場合には債権者会議の決議を要する旨定めております。

<後略>

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

(2)株式併合の要旨

① 株式併合の日程

 

<中略>

 

② 株式併合の内容

  (訂正前)

 

a.併合する株式の種類

 普通株式

 

b.併合比率

 本株式併合効力発生日をもって、その前日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式について、3,300,000株を1株に併合いたします。

 

c.減少する発行済株式総数

 普通株式 37,268,373

 

d.効力発生前における発行済株式総数

 普通株式 37,268,383株

(注) 効力発生前における発行済株式総数は、2023年6月30日現在の発行済株式総数5,579,200株に本第三者割当により新たに発行される普通株式数33,000,000株を加算した株式数から2023年6月30日現在の当社が保有し、本株式併合前に消却予定の普通株式数312,317株、及び本自己株式取得により当社が取得し、本株式併合前に消却予定の普通株式数998,500株を控除した株式数です。

 A種優先株式  1,000株

 

e.効力発生後における発行済株式総数

 普通株式     10

 A種優先株式  1,000株

 

f.効力発生日における発行可能株式総数

 1,010株

 

<後略>

 

  (訂正後)

 

a.併合する株式の種類

 普通株式

 

b.併合比率

 本株式併合効力発生日をもって、その前日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式について、4,650,000株を1株に併合いたします。

 

c.減少する発行済株式総数

 普通株式 37,268,375

 

d.効力発生前における発行済株式総数

 普通株式 37,268,383株

(注) 効力発生前における発行済株式総数は、2023年6月30日現在の発行済株式総数5,579,200株に本第三者割当により新たに発行される普通株式数33,000,000株を加算した株式数から2023年6月30日現在の当社が保有し、本株式併合前に消却予定の普通株式数312,317株、及び本自己株式取得により当社が取得し、本株式併合前に消却予定の普通株式数998,500株を控除した株式数です。

 A種優先株式  1,000株

 

e.効力発生後における発行済株式総数

 普通株式      8

 A種優先株式  1,000株

 

f.効力発生日における発行可能株式総数

 1,010株

 

<後略>

 

第二部【企業情報】

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

  (訂正前)

<前略>

 その後、当社は、2023年9月29日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を開催し、本対象債権者から一時停止通知について同意を得るとともに、一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時までとさせていただくことにつき、ご承認をいただきました。また、当社は、主要な取引金融機関から極度額5億円のプレDIPファイナンスによる資金支援をいただくこと及び当該資金支援に係る債権について優先弁済権を付与することについても、本対象債権者からご承認をいただきました。

 今後は、本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定いたします。同計画案については、事業再生計画案の決議のための債権者会議にて、本対象債権者の同意による成立を目指してまいります。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 その後、当社は、2023年9月29日に、本事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(第1回債権者会議)を開催し、本対象債権者から一時停止通知について同意を得るとともに、一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時までとさせていただくことにつき、ご承認をいただきました。また、当社は、主要な取引金融機関から極度額5億円のプレDIPファイナンスによる資金支援をいただくこと及び当該資金支援に係る債権について優先弁済権を付与することについても、本対象債権者からご承認をいただきました。

 その後、本事業再生ADR手続の中で、本対象債権者と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定いたしました。同計画案については、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

<後略>

 

2【事業等のリスク】

(2)その他、経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項について

<前略>

⑥ 重要事象等

<中略>

  (訂正前)

C.債務超過解消のための対応策(追加的な新規資本政策の検討)

 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在を早期に解消できるよう、外部コンサルタントを起用し、蓋然性の高い事業計画の作成及び資本政策の検討をおこなっておりますが、2023年9月20日付開示「事業再生ADR手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、事業再生ADR手続のもとで事業再生に取り組んでおります。

 今後は、事業再生ADR手続の中で、全てのお取引金融機関様と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、資本政策を含めた事業再生計画案を策定いたします。

<後略>

 

  (訂正後)

C.債務超過解消のための対応策(追加的な新規資本政策の検討)

 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在を早期に解消できるよう、外部コンサルタントを起用し、蓋然性の高い事業計画の作成及び資本政策の検討をおこなっておりますが、2023年9月20日付開示「事業再生ADR手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、事業再生ADR手続のもとで事業再生に取り組んでおります。

 その後、事業再生ADR手続の中で、全てのお取引金融機関様と協議を進めながら、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、資本政策を含めた事業再生計画案を策定いたしました。なお、本事業再生計画案は、2023年12月18日、本事業再生ADR手続において本対象債権者の全員の同意により成立いたしました。

<後略>

 

⑧ 証券取引等監視委員会による開示検査について

<中略>

  (訂正前)

 当社は、証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社は、この事実を真摯に受け止め、開示検査に協力しておりますが、今後、開示検査の結果によっては、当社は課徴金納付等の行政処分を受けることとなり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

  (訂正後)

 当社は、証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社は、この事実を真摯に受け止め、開示検査に協力しておりますが、今後、開示検査の結果によっては、当社は課徴金納付等の行政処分を受けることとなり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 なお、当該証券取引等監視委員会による金融商品取引法に基づく開示検査について、2023年12月15日付で、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する3,800万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。

 

第7【提出会社の参考情報】

2【その他の参考情報】

  (訂正前)

 最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年11月20日)までの間に、次の書類を提出しております。

<中略>

 

(7)内部統制報告書の訂正報告書

事業年度(第49期) (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

事業年度(第50期) (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

事業年度(第51期) (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

事業年度(第52期) (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

 最近事業年度の開始日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年12月18日)までの間に、次の書類を提出しております。

<中略>

 

(7)内部統制報告書の訂正報告書

事業年度(第49期) (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

事業年度(第50期) (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

事業年度(第51期) (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

事業年度(第52期) (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)2023年5月31日関東財務局長に提出

 

(8)臨時報告書の訂正報告書

上記(4)記載の2023年11月20日提出の臨時報告書(株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定)に係る訂正報告書を2023年12月18日関東財務局長に提出