該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式会社ファンドクリエーショングループ第7回新株予約権の行使による増加であります。
2.株式会社ファンドクリエーショングループ第6回新株予約権の行使による増加であります。
3.特定譲渡制限付株式(法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式)を発行したことによる増加であります。
(注)1.自己株式33,301株は「個人その他」に333単元、及び「単元未満株式の状況」に1株が含まれております。
2.所有株式数の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
2023年11月30日現在
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(33,301株)を控除した株式数(37,653,070株)を基準に算出し、
小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年2月1日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得、単元未満株の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年2月1日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得、単元未満株の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、中長期的な成長を可能とする内部留保の充実をはかりつつ、配当につきましては、経営成績及び財政状態の推移並びに今後の事業計画を十分に勘案しながら、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針とし、経営成績に応じて中間配当を行うものとしております。これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については決定機関は株主総会であります。中間配当については、「取締役会の決議により、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる」旨を定款に定めているため、取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、単体及び連結ベースの業績、今後の事業計画及び内部留保等を総合的に勘案した結果、1株につき1円の期末配当を実施させていただくことといたしました。
次期の配当につきましても、業績動向や事業発展のための内部留保等を勘案しつつ、株主の皆様に利益を還元していく予定であり、予想利益の達成を前提に実施していく方針であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社では、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業としての持続的成長を通じて自らの企業価値の維持・向上を図るためには、経営の迅速化・効率化・透明性等向上に向けたコーポレート・ガバナンス体制の継続的な強化に努め、必要な施策を講じるとともに説明責任を果たしていくことが、経営の最重要課題であると認識しており、かかる基本認識のもと、当社は以下の企業統治の体制を整備しております。
① 企業統治の体制とその体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として設置しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制の関係、会社の機関は以下のとおりです。

a.取締役会
当社の取締役は6名以内とする旨定款で定められております。経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は、定時取締役会が月1回、臨時取締役会は必要に応じて随時開催されており、取締役の業務執行の監督機関としても位置付けております。取締役会においては、法令・定款・規程に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析や、グループ会社の部門責任者及び社長からの業務に関する報告など、経営の重要事項に関する決議・報告を行っております。
有価証券報告書の提出日現在、取締役会は取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されております。
・社内取締役:田島克洋(取締役会議長)、阪本浩司、内海嘉一
・社外取締役:佐藤貴夫、辻敏樹、斉木愛子
b.監査役監査及び監査役会
当社の監査役は5名以内とする旨定款で定められております。監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、取締役の職務の遂行を監査することにより、当社グループとして様々なステークホルダーの利害に配慮することにより、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現する良質な企業統治体制の確立に努めております。また、監査役は、当社グループ各社の取締役会等の会議のほか、意思決定の過程、執行状況の把握のため随時委員会等の会議に出席することができ、常時必要に応じて、当社グループの役職員に対して直接説明を受けております。
監査役会は、月1回の定時監査役会及び随時開催される臨時監査役会にて、各監査役の職務の遂行状況の報告を受け、情報を共有し、監査の実効性の確保に努めるほか、定時取締役会及び臨時取締役会にも出席し、経営に対する助言、提言を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。
有価証券報告書の提出日現在、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
・常勤監査役:立石則章
・社外監査役:神谷有子、松村眞理子
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させることで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。また、当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化することを目的に、独立性の高い社外取締役を複数名選任しております。
外部の視点からの経営監査機能は有効に機能するものと判断するとともに、持株会社として、当社のみならずグループ会社各社に対しても迅速な意思決定、適正な業務執行、監査の実効性を確保する体制として有効であるとの判断により、現体制を採用しております。
② 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
a.持株会社である当社は、当社及び当社グループ会社に共通する「コンプライアンス規程」及び「コンプライ
アンスマニュアル」を制定し、各取締役及びグループコンプライアンス統括はこれらの遵守を率先垂範するとともに当社グループ会社の役員及び使用人への周知徹底を図ることにより、当社グループ全体の適切なコーポレート・ガバナンスを実現しております。
b.取締役及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するために、コンプライアンス規程に基づき当
社代表取締役を委員長とする「グループコンプライアンス委員会」を設置し、定期的に開催しております。グループコンプライアンス委員会では、当社及び当社グループ各社のコンプライアンスの推進状況等について報告を受け協議しており、重要な事項については別途取締役会へ付議・報告する他、協議の内容を取締役会に報告しております。
c.取締役の職務執行は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」をはじめとする社内諸規程に基
づく意思決定のルールにより、適正かつ効率的に行われる体制をとっております。
d.取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)は「文書管理規程」、「内部情報管理規程」及び「情
報システムに関するグループ基本方針」に従って保管及び管理され、業務上必要な時に閲覧・謄写できる状況にあります。
e.監査役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査役は当社及びグループ会社の重要な会議に出席でき、ま
た、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき以下の事項を定め、監査役の監査が実効的に行うことができる状況にあります。
・監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には監査役補助者を設置することができ
る体制を確保すること及びその使用人は取締役からの独立性を有すること
・取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事
項、その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行うこと、また、監査役への報告により当該取締役、使用人が不利益な扱いを受けないこと
・監査役会は、職務の遂行上必要と認める費用について予め予算を計上できること、また、緊急・臨時に支
出した費用については、事後的に会社に請求できること
f.金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」は、当社及び当社グループ会社におい
て自己点検を行った上、独立監査人の評価を受けております。
g.組織的又は個人的な法令違反等に関する通報又は相談の適正な処理を行うため「内部通報制度運用規程」を
定め、外部の弁護士に窓口を設けるとともに、社内に内部通報先を掲示することとともに社内研修等を通じて、内部通報制度を全役職員に周知しております。
h.当社及び当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための体制整備を「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、反社会的勢力からの不当要求等に対して組織として毅然として対応することとしており、社内研修等で役社員に周知しております。また、万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じ弁護士・警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置を取ることとしております。
ロ リスク管理体制の整備状況
当社では、業務に関わる全てのリスクを適切に管理することにより、安定的な収益を確保し健全な経営基盤を確立することを経営上の重要課題としております。リスクを適切にコントロールするため、平常時のリスクマネジメント推進体制について「リスクマネジメント基本規程」を定め、必要に応じて弁護士・監査法人・顧問税理士等の外部機関より適宜アドバイスをいただく体制も構築し、リスクの把握、統制に努めております。
また、緊急時の危機管理体制としては「危機管理基本規程」を定め、当社の経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合は、迅速に必要な初期対応を行い、損害・影響等を最小限に留める体制を整えております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループ会社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要事項について定期的に報告を受け、情報共有をするとともに、グループ会社の経営上の重要な意思決定事項については、「関係会社管理規程」に基づき当社の取締役会の承認又は承諾を受けることとしております。また、内部監査室は、「内部監査規程」及び「内部監査計画書」に基づき、当社グループ会社に対し内部監査を実施し、企業集団として業務の適正性を確保するための体制を整備しております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社の取締役及び監査役(取締役または監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議により、法令の定める限度額の範囲内でその責任を免除できる旨を定款に定めております。取締役会の決議にする理由は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額までとしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ホ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役、および執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
ヘ 取締役会の活動状況
当事業年度においては取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)斉木愛子は2023年2月27日付で就任したため、就任後に開催された取締役会を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容として、当事業年度は主に経営に関する事項、業績予想や配当予想などに関する事項、決算に関する事項、重要な投資案件に関する事項、重要な資金調達に関する事項及びガバナンスに関する事項などについて審議し、決議いたしました。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、取締役会の決議により、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主もしくは登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
⑤ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
男性
① 役員一覧
(注) 1.取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時より2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役立石則章、神谷有子及び松村眞理子の任期は、2021年2月25日より2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役佐藤貴夫、辻敏樹及び斉木愛子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役神谷有子及び松村眞理子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 1.補欠監査役は、社外監査役の要件を満たしております。
2.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6.代表取締役田島克洋の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社T's Holdindsが保有する株式数も含んでおります。
当社では社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である佐藤貴夫氏は、当社との間に訴訟代理人に関する委任等の取引がありますが、その報酬額は同氏の独立性に影響を与える恐れのない僅少なものであります。それ以外には同氏と当社や当社のグループ会社との主要な取引はなく、かつ当社の主要株主でないこと、同氏が社外監査役を務める㈱トランスジェニックと当社のグループ会社との取引はないことから当社からの独立性が高く、弁護士としての経験も豊富なことから、法務面からの客観的意見を取り入れるため選任いたしました。その独立性の高さから当社は同氏を独立役員として選任しております。また同氏は、当社株式を12,000株保有しております。
同じく社外取締役である辻敏樹氏は株式会社大和証券グループ本社において金融に関する豊富な知識・経験を有し、また、当社において社外監査役を3年間務めた経験から当社グループの事業について深く理解されており、社外取締役として適切に業務を遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。その独立性の高さから当社は同氏を独立役員として選任しております。また同氏は、当社株式を12,900株保有しております。
同じく社外取締役である斉木愛子氏は富裕層向けビジネスにおける幅広い経験、PRに関する専門的なノウハウを有しており、社外取締役として適切に業務を遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、当社との間には特別な利害関係はなく、同氏が取締役を務める㈱PRAS、同氏が代表取締役を務める㈱パレスサイドコンサルティングおよび同氏が社外取締役監査等委員を務めるビットバンク㈱と当社のグループ会社との取引もありません。その独立性の高さから当社は同氏を独立役員として選任しております。また同氏は、当社株式を18,600株保有しております。
社外監査役である神谷有子氏は、公認会計士として専門知識を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待し選任いたしました。なお、当社との間には特別な利害関係はなく、同氏が社外監査役を務める㈱ココルポートと当社のグループ会社との取引もありません。また同氏は、当社株式を16,200株保有しております。
同じく社外監査役である松村眞理子氏は、弁護士として専門知識を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待し選任いたしました。なお、当社との間には特別な利害関係はなく、同氏が社外取締役を務める明治ホールディングス㈱、ソーダニッカ㈱および同氏が社外監査役を務める㈱小松製作所と当社のグループ会社との取引もありません。また同氏は、当社株式を7,900株保有しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会事務局の経営企画部が事前の議案・資料配布や必要に応じ事前説明を行うなど、社外取締役及び社外監査役が円滑に取締役会・監査役会に臨めるためのサポートをしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて各担当部門等との連携を図ることとしております。
(3) 【監査の状況】
a 監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書の提出日現在、当社監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されております。監査役は、業務及び会計について、法令への準拠性のほか、常勤監査役を中心に適宜内部監査に同行するなど、内部監査室と連携して実態調査を行い、経営の合理性も含め、監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等を行い、専門知識と幅広い視野や豊かな経験に基づいて経営上の意思決定に対するチェック機能を果たしております。また、社外監査役1名は公認会計士、同じく社外監査役1名は弁護士であり、専門的見地から発言を行っております
ロ.監査役監査の手続き、役割分担、実施については、監査役会で定めた年度の監査方針・監査計画に従い当社の各部門に対して実施する監査のほか、子会社に対する監査についても実施し、それぞれの部門責任者、子会社の役員及び部門責任者に対するヒアリングを行っております。常勤監査役を中心に各取締役の業務執行について法令、定款に基づき行われているかの適法性監査を行い、内部監査部門との緊密な連携により、適法かつ規定どおりに業務が執り行われているか否かの監査も行っております。
ハ.各監査役の経験及び能力
b 監査役及び監査役会の活動状況について
イ.監査役会の開催頻度
監査役会は原則として月1回開催しており、加えて随時必要に応じて臨時監査役会(当連結会計年度は3回)を開催しております。
ロ.各監査役の監査役会への出席状況
個々の監査役の監査役会への出席状況については 、 次のとおりであります 。
ハ.監査役会における主な共有、検討事項
当連結会計年度の監査役会における主な共有、検討事項は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・取締役会、重要会議等の意思決定プロセスの適法性並びに適正性、妥当性、合理性について
・業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)について
・会計監査人に関する評価について
・行政処分の再発防止への予防的監視と潜在リスクの予防監視、検証について
・事業計画の進捗状況の監視、検証について
また、常勤監査役の活動として、取締役及び内部監査部門その他の使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席及び会議での意見表明、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び使用人等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行うとともに監査上の主要な検討事項について会計監査人と協議を行っており、その内容を社外監査役と適宜共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、有価証券報告書の提出日現在、各部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、内部監査計画に基づき当社の各部門及びグループ会社を対象とする定期的な内部監査を通じて、会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。また、監査の結果については、四半期終了毎に内部監査報告書として代表取締役に報告されるとともに取締役会にも提出され、また同時に次四半期の内部監査計画書も報告及び提出されることにより、業務の改善を促進しております。また、グループコンプライアンス統括と連携し、当社グループの企業倫理、社内規程・規則並びに内部統制、法令遵守等を推進しております。
③ 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携
監査役は、内部監査室と事業年度内の内部監査計画について協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について情報共有・意見交換を行うなど常に連携を図っております。また、会計監査人との連携では、会計監査人からの定期的な監査報告に監査役、内部監査室が臨席し、会計監査の過程、結果を確認しております。
④ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
7年
c 業務を執行した公認会計士
当期において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
(注) 1.継続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他の補助者4名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人である太陽有限責任監査法人による会計監査を受けております。
同監査法人は2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。
同監査法人を当社の会計監査人として選任した理由は、2024年1月31日付けで業務改善命令に対応した業務改善計画を金融庁に提出し既に実行しており、また、監査の継続性の観点からも当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断したためであります。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会の会議の目的とすることとします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社の定める「会計監査人の評価に係る判断基準」に則り、監査役会において会計監査人の監査活動の独立性及び専門性等に関する評価を行う機会を設け、実施しております。
具体的な評価項目は、以下の4項目に関して合計38の確認事項について評価を行っております。
・監査品質並びに品質管理
・独立性及び職業倫理
・総合的能力(職業的専門家としての専門性)
・監査実施の有効性及び効率性
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)
該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定方針について特段の定めを設けておりませんが、当社の事業規模、事業の特性、会計監査人の監査計画の内容、監査時間等の要素を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の職務遂行状況・監査実績、報酬見積もりの算出根拠などを確認し、適切であるかを検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬の総額について2010年2月25日開催の第1回定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を6名以内、監査役の員数を5名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。また、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は6名、監査役の員数は3名となっております。
また、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する委員会は設立しておりませんが、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月25日開催の取締役会において以下の通り決議しております。
〔取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針〕
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記1.の基本報酬のみとし、業績連動報酬等および非金銭報酬等は支給しない。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
なお、監査役の報酬額につきましては、株主総会で決議により定められた上記報酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 各取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当該事業年度においては、 2023年2月27日開催の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長田島克洋氏に一任されております。当該委任を行う理由は、当社の業績内容、個々の役位や職責、企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためです。代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記取締役に支給した報酬には、当社子会社が支給した使用人分給与相当額の総額32百万円が含まれておりません。
2.当社では、役員退職慰労金制度を導入しておりません。
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的の投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式を保有することが安定的な取引関係の構築や当社グループの成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。保有に際しては、銘柄毎に保有目的が適切か、取引関係の強化によって得られる効果が、当社グループの中期経営計画に基づいて企業価値向上に資するかを総合的に検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である(株)ファンドクリエーションについては以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
親会社である当社に準じております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)上記銘柄の定量的な保有効果は記載が困難であるため、記載しておりません。保有の合理性は②で記載の方法により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。