(注) 1 2024年2月28日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
該当事項はありません。
(注) 1 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
2 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書の作成費用であり、消費税は含まれておりません。
上記差引手取概算額2,649,511,000円につきましては、2024年3月15日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024年2月28日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
当社は、当社従業員に対し、信託を用いた従業員向けインセンティブ・プラン(以下、「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、従業員に対する福利厚生制度の拡充によって、人材への投資及び従業員のエンゲージメントを強化させると共に、従業員が当社普通株式(以下、「当社株式」といいます)を保有することによって、株主の皆様や経営者と同一の視点を持って当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各従業員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各従業員に対して交付される、というインセンティブ・プランです。
当社にて導入する「従業員向けインセンティブ・プラン」に係る信託
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として従業員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
6,162,700株
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、信託契約に基づき、信託期間内において従業員を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書(案)において確認をしております。
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、発行会社の株式の価値の向上を図り、受益者の利益を増大するよう自らの知見に基づき各議案についての賛否を決定します。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、信託契約書において確約を受ける予定です。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。
該当事項はありません。
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2024年2月27日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である430円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2024年1月29日~2024年2月27日)の終値平均416円(円未満切捨て)からの乖離率が3.37%、直近3ヵ月間(2023年11月28日~2024年2月27日)の終値平均426円(円未満切捨て)からの乖離率が0.94%、あるいは直近6ヵ月間(2023年8月28日~2024年2月27日)の終値平均389円(円未満切捨て)からの乖離率が10.54%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、従業員の信託期間中の等級等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2023年9月30日現在の発行済株式総数329,389,515株に対し、1.87%(2023年9月30日現在の総議決権個数3,176,711個に対する割合1.94%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
該当事項はありません。
(注) 1 2023年9月30日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式11,694,361株(2023年9月30日現在)があり、当該割当後は5,531,661株となります。ただし、2023年10月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する9,717千株には、本自己株式処分により増加する6,162,700株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9月30日現在の総議決権数(3,176,711個)に本自己株式処分により増加する議決権数(61,627個)を加えた数で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第50期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
事業年度 第51期第1四半期 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月9日関東財務局長に提出
事業年度 第51期第2四半期 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出
事業年度 第51期第3四半期 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月28日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年7月6日関東財務局長に提出
(2) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年8月8日関東財務局長に提出
(3) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年10月3日関東財務局長に提出
(4) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2023年12月22日関東財務局長に提出
(5) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年1月19日関東財務局長に提出
訂正報告書(上記2023年7月6日付臨時報告書の訂正報告書)を2023年7月7日関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年2月28日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
株式会社レオパレス21 本社
(東京都中野区本町二丁目54番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。