独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2024年2月28日

 

サムティ株式会社

取締役会 御中

 

 

監査法人アリア

東京都港区

 

 

代表社員
業務執行社員

 

公認会計士

茂  木  秀  俊

 

 

 

代表社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  中  康  之

 

 

 

<財務諸表監査>

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2022年12月1日から2023年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サムティ株式会社及び連結子会社の2023年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

限定付適正意見の根拠

会社は、特定の取引先(以下「A社」という。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したことを受けて、外部の弁護士及び公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を進め、特別調査委員会より2023年3月6日付で調査報告書を受領した。同調査報告書においては、2009年3月27日から2014年9月29日までの期間については、A社株式を保有するG社及びH社(会社の創業者であり前代表取締役会長の森山茂氏(以下「森山氏」という。)及び同じく創業者のf氏それぞれの資産管理会社)が、会社の「緊密な者」(以下「緊密者」という。)に該当し、かつ、A社の財務及び営業または事業の方針を決定する機関を支配している可能性があると認められるため、A社は会社の子会社に該当する可能性が高いとされている。また、2014年9月30日にA社の全株式がG社及びH社からA社の代表取締役であったc氏(2010年10月20日に就任し、現任。)に譲渡され、調査期間末日の2023年3月5日に至るまでA社の代表取締役c氏がA社の全ての議決権を所有しているが、c氏は会社の緊密者又は同意している者に該当せず、また、会社が企業会計基準第22号第7項(2)②から⑤に規定されている要件(以下「支配要件」という。)を充足しているとは認められないため、A社は会社の子会社には該当しないとされている。会社は、この調査報告書の内容を踏まえ、2014年9月29日までの期間については、A社は会社の子会社に該当する可能性があると判断する一方で、2014年9月30日以降の期間については、A社は会社の子会社に該当せず連結対象範囲に含める必要はないと判断している。

しかし、前連結会計年度の前任監査人の監査では、2014年9月30日以降の期間について、会社とA社の親密な関係性に関し、緊密者該当性及び支配要件充足性の判定に与える影響が軽微であると評価するためには、より強い証拠力を持つ監査証拠が必要となると考えられ、会社が利用する特別調査委員会の調査結果の基礎となる関係者から提供された関係資料やヒアリング供述内容の真偽及び完全性並びに網羅性の検証を含む、支配の有無を一義的に判断するに至るまでの客観的かつ十分な記録や証憑を入手できず、主として、過年度におけるA社への以下のホテル「物件①」及び「物件③」の販売用不動産の売却取引に係る売却益に関してA社を子会社として連結の範囲に含めて未実現利益が消去されるべきであったか否か、そして、その未実現利益の消去に伴い販売用不動産、繰延税金資産、利益剰余金について修正が必要となるかどうかについて、判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったとして、前連結会計年度の前任監査人の監査意見は、限定付適正意見となった。

 

 

物件名

売却時期

売却額(百万円)

ホテル「物件①」

2016年11月

2,900

ホテル「物件③」

2019年 2月

4,300

 

(注)文中の氏名等の略称は、2023年3月7日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」に添付された「調査報告書(開示版)」に用いられているものを使用した。なお、ホテル「物件①」は2018年3月に会社がA社から再度取得している。

当監査法人は、前任監査人指摘の限定事項に関し、特別調査委員会の調査結果、前任監査人の監査結果や会社の状況等を踏まえ、当連結会計年度の連結財務諸表について影響を慎重に検討した。

当連結会計年度においては、特定の取引先A社との関係性が指摘されていた森山氏が2023年2月27日付で代表取締役会長から退任したことと、その後の再発防止策の実行により、会社と特定の取引先A社との関係性はさらに希薄化したため、A社は会社の子会社に該当せず連結対象範囲に含める必要はないと判断した。このため、当連結会計年度においては、A社が保有するホテル「物件③」の未実現利益の限定事項は解消していると判断した。さらに、会社は、当連結会計年度に、ホテル「物件①」を会社グループ外の第三者に売却したため、前連結会計年度の限定事項は完全に解消したと判断した。

しかしながら、前連結会計年度については、前任監査人の指摘事項は解消しておらず、A社を子会社として連結の範囲に含めてこれらの未実現利益が消去されるべきであったか否か等について、前任監査人と同様に、当監査法人も、十分かつ適切な監査証拠を入手できていない。

この結果、当連結会計年度においては、過年度に会社がA社から再取得し、未実現利益を含む可能性のあるホテル「物件①」の販売用不動産が、前連結会計年度から繰越され、当連結会計年度の販売用不動産の期首残高に含まれており、当連結会計年度に会社グループ外の第三者に売却され利益を計上したことから、過年度に消去すべきであった可能性のあるホテル「物件①」の未実現利益相当が当連結会計年度の売上原価に影響を及ぼしている可能性があるが、これらを含む当連結会計年度の売上原価、期首利益剰余金等について修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。

これらの影響は、当連結会計年度の売上原価、期首利益剰余金等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

1.重要な後発事象(匿名組合出資持分取得による企業結合)に記載のとおり、会社は、2023年12月13日開催の取締役会において、世界的ホテルチェーンのIHG Japan Management合同会社(インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ)が展開するブランド、「シックスセンシズ京都」の開発プロジェクトを信託財産とする信託受益権を保有する合同会社東山閣に対し追加での匿名組合出資を行い、子会社化することを決議し、子会社化した。

2.重要な後発事象(株式取得による企業結合)に記載のとおり、会社は、2023年12月20日開催の取締役会において、連結子会社である SAMTY ASIA INVESTMENTS PTE.LTD.の子会社S-VIN VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANYを通じ、S-VIN2 VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANYの株式を取得して子会社化(当社の孫会社化)することについて決議し、2023年12月25日付で株式譲渡契約を締結し、2023年12月28日付で株式を取得した。

3.重要な後発事象(決算期の変更)に記載のとおり、会社は、2024年1月24日開催の取締役会において決算期の変更について決議し、2024年2月27日開催の第42期定時株主総会において承認を受けた。

4.重要な後発事象(単独株式移転による「純粋持株会社」への移行)に記載のとおり、会社は、2024年1月24日開催の取締役会での決議を受け、2024年2月27日開催の第42期定時株主総会において、2024年6月3日(予定)を効力発生日として、会社の単独株式移転により持株会社(完全親会社)である「サムティホールディングス株式会社」を設立することの承認を受けた。

これらの事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

 

 

 

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

「不動産開発事業」及び「不動産ソリューション事業」の収益認識の検討

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

売上高は、会社グループの重要な経営指標の一つである。また、連結財務諸表注記(セグメント情報等)に記載のとおり、報告セグメント「不動産開発事業」及び「不動産ソリューション事業」は、両セグメントの外部顧客への売上高の合計、セグメント利益の合計が、それぞれ連結グループ全体の78%、83%を占め金額的重要性が極めて高い。さらに、両セグメントの不動産売却取引に係る売上高は、案件当たりの売上金額が多額となり、業績への影響が大きく、関係性を有する特別目的会社等を譲受人とした不動産売却取引に係る売上高も含まれており、収益認識の判断が複雑となることや不正リスク要因がある。

これらのことから、「不動産開発事業」及び「不動産ソリューション事業」の収益認識の検討は、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項について、主に以下の監査上の対応を図った。

・関連する内部統制を検討した。

・収益の計上基準に従い、収益が適切に認識されているか否か、年間通じ、一定金額以上の収益認識について、契約関係証憑・引渡関係証憑・その他関係外部証憑等を検討し、顧客との契約条件を吟味の上、販売代金の回収状況を確認して、収益認識の妥当性を検討した。

・さらに、関係性を有する特別目的会社等を譲受人とした不動産売却取引の場合には、取引金額と不動産鑑定評価書等との比較を行い、経営者が利用する不動産鑑定士の適性、能力及び客観性の検証、評価手法・主要な仮定の合理性、鑑定評価の計算過程・評価結果を検討し、売上金額の合理性を検討した。また、全体的な取引スキーム、事業上の合理性を検討の上、継続的関与や買戻条件等の有無を把握・検討するため、取締役会議事録、稟議書、売買契約書、及び関連する契約書等の関連資料を閲覧・検討した。これらの検討結果を考慮の上、リスク負担割合の計算の正確性を確かめ、不動産のリスクと経済価値のほとんど全てが譲受人に移転しているか慎重に検討した。

 

 

その他の事項

会社の2022年11月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2023年3月31日付で限定付適正意見を表明している。前任監査人は、前連結会計年度の監査報告書において、限定付適正意見の根拠(一部抜粋)として、「会社は、特定の取引先(以下「A社」という。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したことを受けて、外部の弁護士及び公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を進め、特別調査委員会より2023年3月6日付で調査報告書を受領した。同調査報告書においては、2009年3月27日から2014年9月29日までの期間については、A社株式を保有するG社及びH社(会社の創業者であり前代表取締役会長の森山茂氏(以下「森山氏」という。)及び同じく創業者のf氏それぞれの資産管理会社)が、会社の「緊密な者」(以下「緊密者」という。)に該当し、かつ、A社の財務及び営業または事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している可能性があると認められるため、A社は会社の子会社に該当する可能性が高いとされている。また、2014年9月30日にA社の全株式がG社及びH社からA社の代表取締役であったc氏(2010年10月20日に就任し、現任。)に譲渡され、調査期間末日の2023年3月5日に至るまでA社の代表取締役c氏がA社の全ての議決権を所有しているが、c氏は会社の緊密者又は「同意している者」(以下「同意者」という。)に該当せず、また、会社が企業会計基準第22号第7項(2)②から⑤に規定されている要件(以下「支配要件」という。)を充足しているとは認められないため、A社は会社の子会社には該当しないとされている。会社は、この調査報告書の内容を踏まえ、2014年9月29日までの期間については、A社は会社の子会社に該当する可能性があると判断する一方で、2014年9月30日以降の期間については、A社は会社の子会社に該当せず連結対象範囲に含める必要はないと判断している。

しかしながら、2014年9月30日に当時緊密者であるG社及びH社からA社の代表取締役c氏がA社の全株式を取得したことを契機としてA社が会社の子会社に該当しなくなるという判断については、その直前までA社が子会社に該当していた可能性を踏まえると殊更慎重に検討する必要がある。連結財務諸表に関する会計基準や関連する適用指針等によれば、仮にc氏が会社の緊密者又は同意者に該当する場合には、会社が自己の計算において所有している議決権(0%)と、緊密者又は同意者たるc氏が所有している議決権(100%)とを合わせて、会社がA社の議決権の過半数を所有することとなり、さらに、会社が支配要件を満たす場合には、会社はA社の意思決定機関を支配している企業と評価され、A社が会社の子会社となる可能性があるからである。

 

そこで当監査法人は、2014年9月30日以降の期間について、会社がA社の意思決定機関を実質的に支配しているかどうかを判断するための要件、すなわち①c氏の緊密者該当性、及び②c氏の同意者該当性、並びに③支配要件充足性に関する会社の主張に対して慎重に批判的検討を加えた結果、以下のとおり、会社の主張と異なりA社を子会社とすべきとする見解が存在する可能性があると判断した。当監査法人は、会社とA社の親密な関係性に関し、緊密者該当性及び支配要件充足性の判定に与える影響が軽微であると評価するためには、より強い証拠力を持つ監査証拠が必要となると考える。しかしながら、当監査法人は、会社が利用する特別調査委員会の調査結果の基礎となる関係者から提供された関係資料やヒアリング供述内容の真偽及び完全性並びに網羅性の検証を含む、支配の有無を一義的に判断するに至るまでの客観的かつ十分な記録や証憑を入手できなかった。

このため、当監査法人は、主として、過年度におけるA社への以下の販売用不動産の売却取引に係る売却益に関してA社を子会社として連結の範囲に含めて未実現利益が消去されるべきであったか否か、そして、その未実現利益の消去に伴い前連結会計年度及び当連結会計年度における販売用不動産、繰延税金資産、利益剰余金について修正が必要となるかどうかについて、判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。

物件名

売却時期

売却額(百万円)

ホテル「物件①」

2016年11月

2,900

ホテル「物件③」

2019年2月

4,300

 

(注)文中の氏名等の略称は、2023年3月7日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」に添付された「調査報告書(開示版)」に用いられているものを使用した。なお、ホテル「物件①」は2018年3月に会社がA社から再度取得し、ホテル「物件②」は2017年11月にA社に売却された後、2019年1月にA社から第三者へ売却されている。

この影響は、前連結会計年度及び当連結会計年度の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には重要な影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」ことを指摘している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

当監査法人は、前連結会計年度については、前任監査人の指摘事項は解消しておらず、A社を子会社として連結の範囲に含めてこれらの未実現利益が消去されるべきであったか否か等について、前任監査人と同様に、当監査法人も、十分かつ適切な監査証拠を入手できていない。したがって、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか判断することができなかった。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、サムティ株式会社の2023年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、サムティ株式会社が2023年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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