【表紙】

 

【提出書類】

意見表明報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年2月28日

【報告者の名称】

株式会社アウトソーシング

【報告者の所在地】

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【電話番号】

03-3286-4888(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役経営管理本部管掌  梅原 正嗣

【縦覧に供する場所】

株式会社アウトソーシング

(東京都千代田区丸の内一丁目8番3号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 (注1) 本書中の「当社」とは、株式会社アウトソーシングをいいます。

 (注2) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-78をいいます。

 (注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しない場合があります。

 (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

 (注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利を指します。

 (注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

 (注7) 本書中の記載において、「営業日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

 (注8) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)を対象としております。本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同法の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる財務諸表は、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務諸表と同等又は比較可能であるものとは限りません。また、公開買付者が米国外で設立された会社であり、その役員の一部又は全部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法に基づき発生する権利又は要求を行使することが困難となる可能性があります。米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を取ることができない可能性があります。加えて、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者(affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。

 (注9) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

 (注10) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、当社又はその関連者(affiliate)は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報をもとに作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者又は当社(その関連者を含みます。)は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。

 (注11) 本公開買付けは、米国1934年証券取引所法規則第14条(d)項1(c)に基づいています。但し、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に、①日本の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)に従って当社の株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従って単元未満株式を買い取る可能性、②当社の従業員持株会が、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、当社の株式を買い付ける可能性、及び③公開買付者及び当社のファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人がその通常のセカンダリー業務の範疇において日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、自己及び顧客の勘定で当社の株式を買い付ける可能性があり、公開買付者は、かかる買取りや買付けを了解しています。日本の金融商品取引関連法制上、かかる買取り又は買付けにつき開示がなされた場合、米国の株主に対して当該開示について書面による通知がなされるか又は公開買付者若しくは当社のホームページ上で開示がなされます。

 (注12) 公開買付者又は当社の各ファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(それらの関連者(affiliate)を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e–5条(b)の要件に従い、当社株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は公開買付期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格、又は市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付等を行った者のウェブサイト(又はその他の公開方法)においても英文で開示が行われます。

 

E05447 24270 株式会社アウトソーシング OUTSOURCING Inc. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第四号様式 1 false false false E05447-000 2024-02-28 xbrli:pure