該当事項はない。
該当事項はない。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はない。
該当事項はない。
(注) 1.平成30年2月23日開催の第107回定時株主総会決議に基づき、平成30年6月1日付で単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)及び株式併合(10株を1株に併合)を行っており、発行済株式総数残高は61,267,997株減少し、6,807,555株となっている。
令和5年11月30日現在
(注) 1 自己株式419,530株は「個人その他」に、4,195単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれている。
2 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、5単元含まれている。
令和5年11月30日現在
(注) 1 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりである。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 652千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 174千株
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 北陸銀行口
再信託受託者 株式会社日本カストディ株式会社 50千株
2 みずほ信託銀行株式会社退職給付信託北陸銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ株式会社の所有株式は退職給付信託の信託財産であり、その議決行使権の指示権は株式会社北陸銀行が留保している。
3 上記のほか当社所有の自己株式419千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.16%)がある。
4 平成30年4月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社ポートフォリアが平成30年3月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和5年11月30日現在の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりである。
令和5年11月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」には証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれている。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式が30株含まれている。
令和5年11月30日現在
該当事項はない。
該当事項はない。
(注) 当期間における取得自己株式には、令和6年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
(注) 当期間における保有自己株式には、令和6年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
当社の活動分野は、世界的な設備投資の状況に大きく左右され、また、輸出比率も高いため業績の変動は避けられない環境にあります。このような業界におきまして、当社は環境の変化に耐えうる健全な財務体質を維持するとともに、事業拡大のための内部留保を高めながら、株主の皆さまへの安定的な配当を継続できるよう業績の改善に努めてまいります。
なお、当事業年度の配当金につきましては、無配とさせていただきます。
翌事業年度につきましては、非常に不透明な市場環境ではございますが、受注・売上の確保、販売価格の改善、生産効率の改善とコストダウンを喫緊の課題として取り組み、業績の回復に努めてまいります。しかしながら、翌事業年度の業績予想及び配当原資の状況を踏まえ、配当予想につきましては無配とさせていただきます。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと事業拡大のための設備投資等に投入していく所存です。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当(基準日は毎年5月31日)を行うことができる旨を定款に定めております。
当社の活動分野は、専門性が高く、環境変化の著しい業界である。経済のグローバル化が進み、新興市場が中心となる中で、金融や政治状況、地政学リスクが当社の経営に及ぼすリスクは今後さらに増加すると考えている。こうした環境の中で当社は、経営の安定と成長過程への移行を図ることを喫緊の課題としている。
そのため、コーポレート・ガバナンス体制においては、適正なコストのもとでグローバルかつ専門的な見地から、迅速かつ建設的な意思決定を行いうる体制を構築するとともに、コーポレートガバナンスに関する基本方針を策定し、経営の透明性の向上、法令遵守意識と体制の強化、説明責任の確保を重視している。
②企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用している。また、任意の執行役員制度を採用している。当事業年度において執行役員は6名選任しており、専門性を生かして機動的な業務執行を行っている。
提出日現在、執行役員は7名選任している。
取締役会
取締役会は、法令、定款、取締役会規則等に従い、会社の経営方針、経営計画等の会社の経営に関する重要事項の意思決定、取締役の職務執行の監督を行っている。
当事業年度において取締役は7名で、社外取締役2名を選任している。
当事業年度において取締役会は7回開催し、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
(注)大河 哲史は令和5年2月24日開催の第112期定時株主総会にて選任された後の出席状況を記載している。
潮田 資勝は令和5年12月10日に逝去され退任している。
令和5年2月24日開催の第112期定時株主総会にて取締役を退任した松任 宏幸、坂井 一仁、大森 充は退任までに開催された取締役会に3回中3回出席している。
取締役会における具体的な検討内容は、営業状況、人事に関する事項、政策保有株式の検証、会社役員賠償責任保険、法令、定款及び当社取締役会規定に定められた事項等である。
提出日現在、取締役会は6名で構成し、社外取締役2名を選任している。なお、社外取締役は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている。
監査役会
監査役会は、監査役会で策定した監査方針・方法及び計画に基づき、常勤監査役が中心となって行った監査役活動結果等に関する報告、意見交換を行い、取締役の職務執行の監査を行っている。
当事業年度において監査役は3名で社外監査役を2名選任している。当事業年度中に監査役会は7回開催している。
提出日現在、監査役会は4名で構成し、社外監査役2名を選任している。なお社外監査役2名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている。
当社は上記のとおりの体制の中で、社内役員と社外役員との積極的なコミュニケーションを行うとともに、以下の機関による効率的な審議を通して、透明性、適法性などの経営監視機能が果たせると判断している。
業務執行にあたっては次の会議を毎月開催している。
経営会議:経営計画の決定とそれに基づく経営資源の適正な分配、業務執行方針等、経営に関する重要な事項の審議と決定を行う。社長が責任者となり、会長、社長、取締役で構成し、必要に応じて担当執行役員、顧問等を招集する。また、常勤監査役が出席して意見を述べる。
幹部会:経営計画の実現のために必要と判断される業務執行に関する提案、課題について協議する。社長が責任者となり、会長、社長、取締役で構成し、必要に応じて担当執行役員、顧問、部長等を招集する。また、常勤監査役が出席して意見を述べる。
部長会議:経営計画の実現のための部門計画の進捗状況と課題の報告、情報の共有を行なう。社長が責任者となり、会長、社長、取締役、執行役員、顧問、部長、参与で構成する。また、常勤監査役が出席して意見を述べる。
顧問弁護士事務所から必要な助言、指導を受けながら、法的リスクへの対応を行っている。また、海外の事業展開においては、必要に応じて現地等の弁護士事務所等と契約し、リスク対応を行っている。
提出日現在の取締役会、監査役会、経営会議の構成員
③企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する、当社取締役会決議の内容は次のとおりである。
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守と透明性の高い職務執行を企業活動の基本とする。
・「取締役会規則」において、重要な意思決定並びに業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会において決定する。
・当社は、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、取締役及び執行役員による重要な意思決定と業務執行の経過に対して多面的な検討を行なうとともに、相互監視を行なう。
・法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
・当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役及び執行役員の職務の執行並びに意思決定に係る文書並びに情報は、文書管理規定のほか社内規定を整備し、保存及び管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧できる。
c.当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・リスク管理基本規定に基づき、事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速に行なう。
・全社的なリスクの監視及び全社的対応は総務部が行なう。
・各事業・業務部門の担当業務におけるリスクは、当該部門長が責任者となり規定の整備及び徹底、必要な教育を行なう。
・取締役、執行役員並びに各部門長は、各々の職務における重大なリスクの把握に努め、発見したときは速やかに代表取締役に報告する。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
・当社は執行役員制度を採用し、代表取締役の業務執行を分担、補佐する。
・経営計画及び年度計画を実行するため、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、職務分掌規定に基づき意思決定、業務執行を分担する。
e.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、当社グループの従業員が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
・総務担当取締役がCSR推進責任者となり、啓蒙活動、教育を実施する。
・法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
・法務・コンプライアンス室を設置し、当社の活動に関わる法令の遵守と適正な管理・運用体制の強化を図る。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の代表者は各子会社の業務の執行状況について、毎月、当社の代表取締役に報告する。
・当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社グループに適用されるリスク管理基本規定に基づき、当社及び子会社が連携して事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速に行なう。
・当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社グループの経営計画に基づく子会社の業務の執行状況等の報告を受け、グループ全体の経営資源の配分等の検討・指示を行なう。
・当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループに適用される「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、子会社の取締役等及び使用人が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
g.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項
・監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人を監査役室に置く。
h.当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人の異動に関する事項は、監査役会と人事担当取締役が事前に協議する。
i.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に関して取締役等の指揮命令を受けない。
j.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
・当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には速やかに監査役に報告しなければならない。
・当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
k.当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループは、当社の監査役へ報告を行なった者について、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行なわない。
l.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の請求を当社にしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
m.その他当社の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
・監査役は、取締役会、経営会議のほか、必要に応じて重要な会議に出席することができる。また、代表取締役と監査役は情報交換、意見交換を行なう。
内部統制基本方針の規定に基づき、安全に対するリスク管理の一元化と質的向上のために、危機管理・災害対策に関する社内規定を策定し、必要に応じて対策会議を設置している。
提出日現在の当社の企業統治の体制、内部監査及び監査役監査の組織並びに内部統制システムの整備の状況は次のとおりである。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めている。
当事業年度において、社外取締役 越馬進治及び潮田資勝、社外監査役 澁谷 進及び梶 政隆との間で責任限定契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としている。
当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定めている。
当社の取締役の選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めている。
当社は、以下について取締役会で決議することができる旨を定款に定めている。
① 機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、自己株式を取得することができる旨
② 取締役及び監査役に有能な人材の招聘を容易にし、それぞれが期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除する旨
③ 機動的な配当政策を遂行できるよう、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
男性
(注)1.取締役 松原和弘及び河村肇は、社外取締役である。
2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
3.令和5年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.令和4年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.令和5年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。
社外取締役 松原和弘は、電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企業経営の経験を有し、現在東海東京証券株式会社の取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、中部電力株式会社、東海東京証券株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 河村 肇は総合商社の事業全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループCEOなど同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富であり、みずほリース株式会社の社外取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から、経営監視、助言が可能である。
なお、当社は丸紅株式会社のグループ会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。みずほリース株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、澁谷工業株式会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、2社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、株式会社梶製作所に当社製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 松原和弘、河村 肇及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、当社の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されている。社外監査役の澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。社外監査役の梶 政隆は株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、2社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。また、社外監査役の澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定している。
監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し、スタッフ1名を選任している。
当事業年度において、7回監査役会を開催し、個々の監査役の出席状況については、次のとおりである。
(注)令和5年2月24日開催の第112期定時株主総会終結の時をもって辞任により監査役を退任した橋本 徹は、退任までに開催された監査役会に3回中3回、取締役会に3回中3回出席している。
監査役会における主な検討事項は、事業年度毎に監査方針・方法および計画の決定、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、監査報告書の作成、常勤監査役からの業務監査報告、会計監査人からの監査計画及び監査結果の報告等である。
監査役は、取締役会に出席し、必要に応じ発言を行っている。当事業年度に開催の取締役会7回のうち、常勤監査役の長谷、博史、社外監査役の澁谷 進、梶 政隆は全てに出席している。常勤監査役は、監査役会で策定した監査方針・方法および計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席、重要な決裁書類の閲覧、各事業部の業務及び財産の監査を実施するとともに、代表取締役、会計監査人と定期的に情報、意見交換等を実施している。
財務報告に係る内部統制監査は、法務・コンプライアンス室の3名によって行っている。業務が法令及び社内規定に準拠して行われているか年間計画に基づき監査を行い、必要に応じて是正を求め、実施状況を確認している。また、必要に応じて会計監査人並びに常勤監査役と意見交換を行っている。財務報告に係る内部統制監査は、代表取締役に直接説明し、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治の体制にある経営会議(会長、社長、取締役、常勤監査役で構成)で審議し、結果を部長会議(会長、社長、取締役、執行役員、顧問、部長、参与、常勤監査役で構成)で報告している。
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
63年間(平成23年に仰星監査法人と合併した明澄監査法人による継続監査期間を含む)
c.業務を執行した公認会計士
三木 崇央
中山 孝一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は18名(公認会計士10名、公認会計士試験合格者4名、その他4名)
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、当連結会計年度における会計監査人である仰星監査法人を評価した結果、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当しないことを確認し、会計監査人を再任した。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、総合的に評価している。
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「法令にもとづく賦課金の減免申請のために提出が必要となる公認会計士等による合意された手続の実施結果の報告書の提出」である。
該当事項はない。
該当事項はない。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模等から監査日数等を勘案し、当社の監査役会の同意の上、監査報酬額を決定している。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行った。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、令和2年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬の決定に関する方針を決議している。決定方針の内容は、次のとおりである。
基本方針
当社の取締役報酬は、月例の固定報酬と賞与により構成する。月例の固定報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額とする。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程する。報酬の決定に当たっては、代表取締役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し、決定する。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役へ一任することとしている。現在は、代表取締役会長兼社長 法務・コンプライアンス室担当 高納伸宏がこれを行っている。
決定権限の委任においては、当社業績を総合的かつ俯瞰的に検討し、各取締役の評価を行う上で、代表取締役が適任であると判断したためである。
また、その決定においては、代表取締役に加え、人事担当取締役との協議を経ていることから、取締役会は、報酬の内容の決定について客観性が保たれており、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断している。
なお、取締役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額30百万円(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。)と決議している。同定時株主総会終結時の取締役の員数は13名である。
監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定している。なお、監査役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額5百万円と決議している。同定時株主総会終結時の監査役の員数は2名である。
なお、当社の定款において、取締役は14名以内、監査役は4名以内と定めている。
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれていない。
2.当社はストックオプション制度を採用していない。
3.当社は役員退職慰労金制度を平成18年2月24日に廃止している。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を受けることを目的に保有する株式を純投資目的である投資株式に区分し、中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を純投資目的以外の投資株式として区分している。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、相手企業との安定的・長期的な取引関係の構築、提携強化等を図る観点から、中長期的な企業価値の向上に資することを目的として、政策保有株式を保有している。毎年1回取締役会で定期的にその保有意義を検証し、検証の結果、保有の意義が適切でないと判断された銘柄は、縮減を図る方針としている。
当事業年度において非上場株式以外の株式のうち、1銘柄について売却の同意を得る事ができ、一部売却を行った。また、前事業年度に売却の同意を得た2銘柄については当事業年度に売却を完了した。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はない。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1定量的な保有効果の記載は困難であるが、取締役会にて定期的に保有の合理性等を検証している。
2(株)ほくほくフィナンシャルグループは当社の株式を保有していないが、グループ会社である(株)北陸銀行が当社の株式を保有している。
3(株)北國フィナンシャルホールディングスは当社の株式を保有していないが、グループ会社である(株)北國銀行が当社の株式を保有している。
みなし保有株式
該当事項はない
該当事項はない
該当事項はない
該当事項はない