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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,000,000 |
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計 |
4,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年2月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2017年6月1日(注) |
△9,177 |
1,019 |
- |
664,500 |
- |
295,451 |
(注) 株式併合による減少
2017年2月21日開催の第92期定時株主総会における決議に基づき、2017年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより発行済株式総数は9,177,300株減少し1,019,700株となっております。
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2023年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式78,660株は「個人その他」に786単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
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2023年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2023年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、議決権の数欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決の数2個が含まれております。
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2023年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2023年3月8日)での決議状況 (取得期間 2023年3月9日~2023年3月9日) |
20,000 |
24,500,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
17,100 |
20,947,500 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,900 |
3,552,500 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
14.5 |
14.5 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
14.5 |
14.5 |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
132 |
159,133 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
78,660 |
- |
78,660 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2024年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は経営成績と将来の事業展開を総合的に勘案し、企業基盤と財務体質の充実・強化を図り、株主への安定的かつ収益状況に応じた利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして位置付けております。
そのため、当社は、取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当期における配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり25円の配当を実施することを決定しました。
内部留保は、新規製品の開発のための研究開発投資や設備投資に充当することとしております。
今後も業績の一層の向上に努めるとともに、引き続き経営の効率化を進め、収益体質の改善に取り組んでまいります。
なお、当連結会計年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を保ち、企業の社会的責任を果たすための組織的な企業経営及び経営の健全性・透明性の向上に努めることが、企業価値を最大化する最も重要な経営課題であると考えております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず、社員全員が確認し実践することが重要であると考えております。さらに株主や顧客、取引先、地域社会及び社員等ステークホルダーの期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用しております。これにより、体制の一層の充実を図り、取締役会の監査・監督機能の強化及び社外取締役の経営参画による迅速で効率的な事業経営と経営の健全性及び透明性を確保し、株主や顧客、取引先、地域社会及び社員等ステークホルダーの期待に応えるため、企業価値を増大させる企業統治体制の確立、強化に継続的に取り組んでおります。
(取締役会)
取締役会は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、原則3ヶ月に1回、必要ある場合は随時開催し、法令及び定款に定められた事項のほか、経営上の重要事項の決定と取締役の職務執行の監督を行っております。構成員は、代表取締役福谷明、専務取締役福谷理、専務取締役畑中正博、常務取締役牧司、取締役新村哲夫及び監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)、高山清(社外)であります。
(経営連絡会議)
経営連絡会議は、取締役兼務執行役員5名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)、執行役員3名で構成され、毎月1回開催し、取締役会の意思決定に資するため、経営上の重要事項及び業務執行に関する基本的事項に係わる意思決定を迅速に行うとともに、コンプライアンス及びリスク全体を管理しております。構成員は、代表取締役福谷明、専務取締役福谷理、専務取締役畑中正博、常務取締役牧司、取締役新村哲夫並びに監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)、高山清(社外)及び執行役員小暮孝司、早野智夫、川畑昭博であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成され、四半期毎に(必要ある場合は随時)委員会を開催しております。監査等委員は取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役及び執行役員の職務執行及び企業活動の適法性・妥当性について監査・監督を実施するとともに、内部統制室及び会計監査人からの報告を受け、意見交換等を行っております。構成員は、監査等委員である取締役中西通隆、川畑寛次(社外)及び高山清(社外)であります。
(内部監査)
内部監査は、社長直轄の内部統制室(専任1名)が中心となり、監査等委員会及び会計監査人と連携し、年間計画に基づき業務活動全般に関して、業務執行が適法性・妥当性を持ち、かつ合理的に行われているか監査を行っております。
(執行役員制度)
当社は、意思決定の迅速化及び業務執行上の責任体制を明確化するため、執行役員制度を採用しており、取締役会で選任された各執行役員は、社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針の下に業務を執行しております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を経営形態としております。取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)が経営の意思決定に関わることにより、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化することができ、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、当該体制を採用しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
有価証券報告書提出日現在
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するため、内部統制システム整備の基本方針を以下のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が業務を遂行するに当たり、とるべき行動の規範である社是・社訓に基づき「コンプライアンス・マニュアル」を定め、これらを盛り込んだ経営計画書を全役職員へ配布し、適正な業務執行と監督を行う。
(2)コンプライアンス担当役員を置き、担当部署を通じて、コンプライアンスの推進を図る。
(3)法令及び定款並びに社内の規程等に反する行為の未然防止、早期発見及び拡大阻止のため、内部通報制度の適切な運用を図る。
(4)業務執行部門から独立した「内部統制室」は、監査等委員及び会計監査人と連携し、内部統制内部監査規程に基づきコンプライアンス体制を含む経営全体のモニタリングを定期的実施し、問題の把握や不正の発見・防止及び改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査等委員である取締役及び会計監査人が閲覧可能な状態にて管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務執行に係るリスクについて、社内諸規程に基づき常時各部門においてリスク管理を行い、各部門長である執行役員は毎月開催される経営連絡会議に報告する体制とする。
(2)「危機管理関係規程」に則り、法令・定款違反、その他経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を速やかに設置して、損失を最小限にとどめるために必要な措置を講ずる。
(3)不測の事態に備え、顧問弁護士を置き、何時でも相談できる体制とする。
4.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を原則3ヶ月に1回(その他必要に応じ随時)開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(2)取締役、執行役員で構成される経営連絡会議を毎月開催し、取締役会の意思決定に資するため、業務の細部について検討を行う。
(3)取締役会は、中期経営計画及び年度目標並びに総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にする。また、予算の実績管理を行って経営数値の進捗管理と適正な修正を行う。
(4)日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌事項に則った権限委譲を行い、責任者がルールに基づき業務を執行する。
5.当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類、またその他書類を必要に応じ提出させることとし、一定の重要事項については事前に当社の承認を得る体制とする。
子会社は、損失の危険が発生した場合には、速やかに当社へ報告することとし、当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に準じ処理する体制とする。
当社は、当社の役職員を取締役・監査役として子会社へ派遣することにより、業務執行の効率性を高める支援を行うとともに、当社内部統制室並びに会計監査人が定期的に監査を行い、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制とする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、他部署との兼務で配置し、適宜、監査等委員の業務補助を行うこととし、当該使用人は、当該補助業務に関して、監査等委員会の指揮命令に従うこととする。
(2)当該使用人の選任・異動・評価等については、事前に監査等委員会の同意を得ることとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実及び不正行為・重要な法令・定款に違反する行為を認識したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席、稟議書等重要な文書の閲覧などにより業務遂行状況を把握し、必要と判断したときは、取締役及び使用人にいつでも説明・報告を求めることができる。
(3)監査等委員会が選定した監査等委員は、必要に応じて、子会社の監査役と定期的に意見を交換するとともに、子会社の取締役及び使用人あるいは当社の関係役職員から意見を聴取し、子会社の取締役及び使用人の職務執行の状況を把握する。
(4)当社及び子会社は、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱をしないこととする。
8.監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い請求や費用の償還手続きをした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)との連携を密にし、定期的な意見及び情報の交換を行い、意思の疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることができる。
10.財務報告の信頼性を確保する体制
年次監査方針及び計画を立て、内部統制室と連携を図る。また、財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、金融商品取引法及びその他関連法令に従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価する体制と仕組みを構築する。
11.反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役及び使用人に周知徹底する。また、顧問弁護士、警察等の外部の専門家とも連携し、体制を整備する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部門において認識されるリスクについては各部門長より報告され、社長室長を全社のリスクに関する統括責任者とし、取締役会及び経営連絡会議において、全社的な認識のもとリスクの予防、回避及び管理をすることとしております。
弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言・指導を受けております。
不測の事態が発生した場合には、「危機管理関係規程」に則り対策本部を設置し、必要に応じ顧問弁護士等の外部機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を阻止する体制を整えます。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする旨を定款に定めておりますが、現時点では責任限定契約を締結しておりません。
なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は3名とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ 剰余金の配当等の決定機関
資本政策及び配当政策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、定款で定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役社長 執行役員 |
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専務取締役 執行役員 総務本部長 |
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専務取締役 執行役員 業務本部長 社長室長 九州事業所長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
常務取締役 執行役員 営業本部長
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取締役 執行役員 企画戦略本部長 東京事業所長 |
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取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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|
計 |
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5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
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福本 悟 |
1957年8月3日生 |
1985年7月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 1995年2月 きさらぎ法律事務所(現 北村・松谷・きさらぎ法律事務所)開設 |
- |
6.当社では、意思決定の迅速化と監視機能の強化並びに業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役5名のほかに、次の3名で構成されております。
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職名 |
氏名 |
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営業本部副本部長(東京事業所管掌)兼東京営業部長 |
小暮 孝司 |
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営業本部副本部長(九州事業所管掌)兼九州営業部長 |
早野 智夫 |
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業務本部副本部長兼品質管理部長 |
川畑 昭博 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
福岡証券取引所に独立役員として届出ております社外取締役川畑寛次氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験・見識を有しており、独立的かつ客観的立場から監査を実施しております。特にコストパフォーマンス的観点より意思決定の妥当性、適切性について意見を述べております。また、同氏税理士事務所と当社には特別な利害関係はありません。
社外取締役高山清氏は、当社の発行済株式の12.5%(自己株式を除く)を保有する住友化学株式会社に勤務され、同社における経験と幅広い見識、また、当社の業務に関する知識が豊富であり、マーケティング戦略に沿った意見を述べております。
両氏は取締役及び執行役員の職務執行に対する監査、監督など、社外取締役としての責務、役割を適切に果たしていただけると判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、社外の経験や専門的な知見に基づいた客観的視点からの助言が可能であり、当社経営陣からの十分な独立性が確保できると判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役(以下本項において「監査等委員」という。)3名(うち社外取締役2名)で構成され、うち1名は常勤監査等委員であります。四半期毎に(必要ある場合は随時)委員会を開催しております。監査等委員は取締役会、経営連絡会議、社内の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役及び執行役員の職務執行及び企業活動の適法性・妥当性について、監査・監督を実施しております。
内部統制室及び会計監査人とは、必要に応じ会合をもち、監査状況についての協議及び意見交換に加え、監査人からは会計監査報告に記載される監査上の主要な検討事項の説明を受け、連携を強化し、監査体制の充実に努めております。
イ 監査等委員会の開催頻度及び個々の監査等委員の出席状況
当事業年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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中西 通隆 |
5回 |
5回 |
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川畑 寛次 |
5回 |
5回 |
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高山 清 |
5回 |
5回 |
ロ 監査等委員会の具体的な検討事項
監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、取締役及び執行役員の職務遂行の監査、会計監査人の選定・評価、会計監査人の監査報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況等であります。
ハ 常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員の活動として、取締役会、経営連絡会議等社内の重要な会議へ出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を受け、また、当社各部門への往査、ヒアリング等を実施しております。必要に応じて稟議書をはじめとする重要な書類の閲覧、取締役及び使用人に対して助言を行うとともに、非常勤監査等委員、会計監査人及び内部統制室との連携を図り、有効な監査に取り組んでおります。
② 内部監査の状況
内部監査は、実効性を確保するため、代表取締役社長直轄の独立した内部統制室(専任1名)が中心となり、監査等委員会、会計監査人と連携しながら年間計画を立て、内部統制内部監査規程及び内部統制内部監査実施手順書に則り、定期的に業務活動の適正性、妥当性及び合理性の確認を行い、問題点のあった部門に対して必要に応じて具体的な改善策の提案や作成の指示を行っております。
また、監査等委員会と連携し、会計監査人と財務報告に係る内部統制の評価等について定期的に情報を共有し、内部統制監査に努めております。
内部監査結果につきましては、代表取締役社長並びに取締役会及び監査等委員会に直接報告し、内部統制の適正な実施に対する継続的なモニタリングを行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
監査法人かごしま会計プロフェッション
ロ 継続監査期間
16年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 西 洋一
指定社員 業務執行社員 森 毅憲
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、監査法人かごしま会計プロフェッションは、当社の事業環境及び事業内容に精通していると判断しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人かごしま会計プロフェッションの監査能力、経験及び監査の品質管理体制、監査計画、監査の実施状況等はいずれも適切であり、同監査法人による監査は適切、妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当期の会計監査の体制、日数等の監査計画の内容、前期の監査内容や遂行状況等の監査実績の分析、報酬見積もりの算出根拠等の確認を経て妥当と判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額の決定に関する方針は、役位に応じて他社水準及び会社業績や従業員給与とのバランスを考慮し総合的に勘案して決定することとしております。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2016年2月23日開催の第91期定時株主総会決議で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、月額700万円以内、監査等委員である取締役については、月額150万円以内とされております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、2023年2月24日開催の取締役会において、代表取締役社長福谷明に各取締役の基本報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されたことについては、取締役会が報酬等の内容の決定方法及び決定された内容が当該決定方針と整合していることを確認しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
賞与 |
役員退職慰労 引当金繰入額 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の 員数(名) |
内容 |
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7,234 |
1 |
使用人給与相当額 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、必要である株式については保有していく方針であります。毎年取締役会において保有株式に関する運用状況を確認し、保有継続の合理性を検証しております。検証においては、個別の保有株式についての事業等の協力関係に基づく適切性や、保有に伴う収益が当社の資本コストに見合っているか、保有のメリット、リスク等を具体的に精査し、保有の合理性が認められないと判断した場合には、発行会社との対話等を踏まえて対応することとしております。
新規に株式を取得する場合は、上記方針を踏まえ、個別銘柄ごとに取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえた採算性及び合理性について精査を行い、取締役会で決議することとしております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1 ㈱九州フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱鹿児島銀行は当社株式を保有しております。
2 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるみずほ信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。