2026年4月14日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、同報告書の記載事項のうち、当該事象の損益に与える影響額が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(3) 当該事象の損益に与える影響額
訂正箇所は、下線を付して表示しております。
(訂正前)
2 報告内容
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該株式の譲渡が2026年12月期の単体の損益計算書に与える影響につきましては、現在精査中です。
(訂正後)
2 報告内容
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該株式の譲渡に伴い、2026年12月期の単体の損益計算書において、関係会社株式売却益約221億円を特別利益に計上する見込みです。