第3 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

 

1 【株券等の所有状況】

(1) 【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

18,656(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

18,656

所有株券等の合計数

18,656

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

(注1) ミツバ及び中部電力は相互に特別関係者に該当しますが、重複計上を回避するため、上記「公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計」の計算において、ミツバが所有する株券等の数は、特別関係者所有分としては加算されておりません。

(注2) 中部電力は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(ミツバ分)

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

18,656(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

18,656

所有株券等の合計数

18,656

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

 

 

(中部電力分)

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

―(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

所有株券等の合計数

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

(注1) 上記の計算において、中部電力の特別関係者としてのミツバが所有する株券等の数は、特別関係者所有分としては加算されておりません。

(注2) 中部電力は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(2) 【公開買付者による株券等の所有状況】

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

17,950(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

17,950

所有株券等の合計数

17,950

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

(注) 上記表には、公開買付者らが所有する株券等の数の合計を記載しております。

 

 

(ミツバ分)

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

17,950(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

17,950

所有株券等の合計数

17,950

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

 

(中部電力分)

 

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

―(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

所有株券等の合計数

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

 

 

(3) 【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

706(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

706

所有株券等の合計数

706

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

(注1) ミツバ及び中部電力は相互に特別関係者に該当しますが、重複計上を回避するため、上記「特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)」の計算において、ミツバが所有する株券等の数は、特別関係者所有分としては加算されておりません。

(注2) 中部電力は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(ミツバ分)

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

706(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

706

所有株券等の合計数

706

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

 

 

(中部電力分)

 

 

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

―(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(    )

 合計

所有株券等の合計数

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

(注1) 上記の計算において、中部電力の特別関係者としてのミツバが所有する株券等の数は、特別関係者所有分としては加算されておりません。

(注2) 中部電力は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(4) 【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】

① 【特別関係者】

 

(2026年5月15日現在)

氏名又は名称

日野 貞実

住所又は所在地

群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地(公開買付者所在地)

職業又は事業の内容

公開買付者 代表取締役社長

連絡先

連絡者 株式会社ミツバ 経営企画部

連絡場所 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地

連絡番号 (0277)52-0200

公開買付者との関係

公開買付者であるミツバの役員

 

 

② 【所有株券等の数】

日野 貞実

(2026年5月15日現在)

 

所有する株券等の数

令第7条第2項第2号に

該当する株券等の数

令第7条第2項第3号に

該当する株券等の数

株券

706(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(  )

株券等預託証券(  )

 合計

706

所有株券等の合計数

706

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

 

 

2 【株券等の取引状況】

(1) 【届出日前60日間の取引状況】

該当事項はありません。

 

3 【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

(1) 本共同公開買付契約

公開買付者らは、2026年5月14日付で、本取引に関して本共同公開買付契約を締結しております。詳細は、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」の「① 本共同公開買付契約」をご参照ください。

 

(2) 本株主間契約

公開買付者らは、2026年5月14日付で、対象者の運営等に関して、本株主間契約を締結しております。詳細は、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」の「② 本株主間契約」をご参照ください。

 

(3) 本応募契約(日野氏)

公開買付者ら及び日野氏は、2026年5月14日付で、本応募契約(日野氏)を締結しております。詳細は、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6) 公開買付けに係る重要な合意」の「④ 本応募契約(日野氏)」をご参照ください。

 

4 【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

該当事項はありません。

 

5 【大量保有報告書等の提出状況】

 

 

書類の名称

提出者

法定の提出期限

提出年月日

大量保有報告書

ミツバ

1990年12月7日

2026年5月21日までに提出予定

変更報告書

ミツバ

1996年10月8日

2026年5月21日までに提出予定

変更報告書

ミツバ

日野氏

2026年5月13日

2026年5月21日までに提出予定

変更報告書

ミツバ

日野氏

2026年5月21日

2026年5月21日までに提出予定

 

(注1) 上記1の大量保有報告書並びに上記2及び上記3の変更報告書は、各報告書の提出事由が過去に生じ、各法定の提出期限までに提出が必要であったものでしたが、ミツバにおいて大量保有報告制度に係る理解が十分でなかったこと、事実関係の確認や各報告書の記載内容の調整等に時間を要したことから、上記の提出時期となりました。

(注2) 上記1の大量保有報告書は、大量保有報告制度が導入された平成2年旧証券取引法改正の施行日において、ミツバが対象者の大量保有者であったことを提出事由とするものです。また、上記2の変更報告書は、ミツバが1996年10月1日付で、その商号を株式会社三ツ葉電気製作所から株式会社ミツバに変更したことを提出事由とするもの、上記3の変更報告書は、令和6年法改正に伴い日野氏がミツバの共同保有者となり、ミツバの株券等保有割合が1%以上増加したことを提出事由とするものです。