2026年5月12日開催の当社臨時株主総会において、決議事項の決議が宣言されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号および9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.議決権行使の結果(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2)
(1)当該臨時株主総会が開催された年月日
2026年5月12日
(2)当該決議事項の内容
〈株主提案〉
第1号議案 取締役 左奈田 直幸の解任の件
第2号議案 取締役 松場 清志の解任の件
第3号議案 取締役 坂口 岳洋の解任の件
第4号議案 取締役 和田 洋の解任の件
第5号議案 取締役 塚本 勲の解任の件
第6号議案 取締役 服部 千賀子の解任の件
第7号議案 取締役 仲岡 一紀の解任の件
第8号議案 取締役7名選任の件
取締役として、前俊守氏、小白川貢氏、湊初枝氏、岩田康裕氏、江本克也氏、池上聖次郎氏及び高橋隆敏氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
2026年5月12日、株主である前俊守氏(以下「前氏」といいます。)の招集に係る当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)が開催されました。
本臨時株主総会の議案のうち、第1号議案から第7号議案は取締役の解任議案であり、第8号議案は新取締役の選任議案です。
当社は、本臨時株主総会において、出席株主の議決権数が議決権を行使することができる株主の議決権の過半数に達しておらず、第1号議案から第7号議案までの取締役解任議案の決議を行うための定足数を満たしていなかったと考えております。当社取締役の解任決議については、当社定款で定足数要件を軽減していないことから、会社法第341条の原則どおり、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席した上で、行わなければなりません。
しかしながら、本臨時株主総会を運営し、議長を務めた前氏は、議場において全ての議案につき定足数を満たしている等と強弁して、第1号議案から第7号議案の可決を宣言しました。
そして、当社の定款では、取締役の員数は7名以内と定められており、本臨時株主総会直前の取締役の人数は7名であることから、本来であれば、当該取締役が適法かつ有効に解任されない限り、新たな取締役の選任はできません。
しかしながら、本臨時株主総会の議長である前氏は、第1号議案から第7号議案について定足数を満たしていない状況で一方的に可決を宣言いたしました。さらに、第8号議案である7名の新取締役候補者(以下「前氏提案取締役候補者」といいます。)の選任についても可決を宣言しております。当社は、これらの決議、特に前氏提案取締役候補者の選任決議が定款に違反する違法な決議であると考えております。
したがって、当社は、本臨時株主総会の決議は法令および定款に違反し、不存在または無効であるものとして、本日、東京地方裁判所に対して、前氏提案取締役候補者が当社の取締役および代表取締役の地位にないことの仮処分申立てを直ちに申し立てております。
加えて、当社は、本臨時株主総会の決議の効力を争う各種裁判手続を行う予定です。
〈株主提案〉
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
(注)1 |
(注)1 |
(注)1 |
(注)2 |
(注)1 |
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第2号議案 |
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第3号議案 |
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第4号議案 |
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第5号議案 |
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第6号議案 |
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第7号議案 |
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第8号議案 |
(注)3 |
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前 俊守 |
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小白川 貢 |
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湊 初枝 |
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岩田 康裕 |
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江本 克也 |
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池上 聖次郎 |
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高橋 隆敏 |
(注)1.本臨時報告書の提出日時点では不明です。招集株主である前氏に確認しているものの、現時点で回答を得られていません。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時報告書の提出日時点では不明です。
2.代表取締役の解任の宣言(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号)
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氏名 (生年月日) |
役職名 |
所有株式数 |
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左奈田 直幸 (1961年10月25日生) |
代表取締役 社長執行役員 |
13,956株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、報告内容1のとおり、当社は、本臨時株主総会において、出席株主の皆様の議決権数が議決権を行使することができる株主の議決権の過半数に達しておらず、第1号議案 取締役 左奈田 直幸の解任の件の決議を行うための定足数を満たしていなかったと考えておりますので、代表取締役異動の年月日について報告すべき事項はございません。
以 上