第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

320,000,000

320,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2026年5月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

98,112,000

98,112,000

東京証券取引所
(プライム市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

98,112,000

98,112,000

 

(注) 提出日現在発行数には、2026年5月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

a.第6回新株予約権

決議年月日

2026年2月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個) ※

5,000 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 500,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

588 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2026年3月3日~2036年3月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    588
資本組入額  294

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(2026年3月3日)における内容を記載しております。

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

     また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、総合医療支援セグメントにお ける売上高が、下記(a)または(b)に掲げる各水準を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。

(a)下記の条件のうち、(イ)及び(ロ)の一方または双方を満たし、

かつ(ハ)を満たした場合:行使可能割合50%

(イ)2026年9月期において、850百万円を超過

(ロ)2027年9月期において、1,220百万円を超過

(ハ)2028年9月期において、1,670百万円を超過

(b)2029年9月期において、2,300百万円を超過した場合:行使可能割合100%

 なお、上記における総合医療支援セグメントにおける売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

 ② 上記①を満たした上で、新株予約権者は、割当日から行使期間の終期までにおいて、当社普通株式の終値が一度でも下記(a)から(c)に記載した条件を充たした場合にのみ、上記①に基づき行使可能となった個数を限度として、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。また、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、(注)2.に基づく行使価額の調整を行う場合には、下記(a)から(c)に記載する金額も、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法 により調整されるものとする。

 (a) 600円 /株 以上となった場合 :行使可能割合3分の1

 (b) 900円 /株 以上となった場合 :行使可能割合3分の2

 (c) 1,200円 /株 以上となった場合 :行使可能割合3分の3

 ③ 上記①②に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

 (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  (a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

   (b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 ⑧ その他新株予約権の行使の条件

  上記(注)3.に準じて決定する。

 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

  (a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 (b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

b.第7回新株予約権

決議年月日

2026年2月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員及び当社子会社従業員 55

新株予約権の数(個) ※

19,020 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,902,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

511 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2029年1月1日~2036年3月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    511
資本組入額  256

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(2026年3月3日)における内容を記載しております。

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

 
    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次

の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3. ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、総合医療支援セグメントにお ける売上高が、下記(a)または(b)に掲げる各水準を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。

 (a)下記の条件のうち、(イ)及び(ロ)の一方または双方を満たし、かつ(ハ)を満たした場合:行使可能割合50%

 (イ)2026年9月期において、850百万円を超過

 (ロ)2027年9月期において、1,220百万円を超過

 (ハ)2028年9月期において、1,670百万円を超過

 (b)2029年9月期において、2,300百万円を超過した場合:行使可能割合100%

 なお、上記における総合医療支援セグメントにおける売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

 ② 上記①を満たした上で、新株予約権者は、割当日から行使期間の終期までにおいて、当社普通株式の終値が一度でも下記(a)から(c)に記載した条件を充たした場合にのみ、上記①に基づき行使可能となった個数を限度として、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。また、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、(注)2.に基づく行使価額の調整を行う場合には、下記(a)から(c)に記載する金額も、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法 により調整されるものとする。

 (a) 600円 /株 以上となった場合 :行使可能割合3分の1

 (b) 900円 /株 以上となった場合 :行使可能割合3分の2

 (c) 1,200円 /株 以上となった場合 :行使可能割合3分の3

 ③ 上記①②に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

 (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  (a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

   (b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 ⑧ その他新株予約権の行使の条件

  上記(注)3.に準じて決定する。

 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

  (a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 (b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年10月1日~

2026年3月31日

98,112,000

66

5,859

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2026年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社IDEA Capital

東京都中央区京橋二丁目2-1

51,662,000

52.66

柴原 慶一

東京都港区

8,520,300

8.68

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR

3,490,400

3.56

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.
(東京都千代田区大手町一丁目9-7)

2,486,100

2.53

DBS BANK LTD FOR G. K. GOH STRATEGIC  HOLDINGS PTE LTD 700551
(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 

12 MARINA BOULEVARD, DBS ASIA CENTRAL, MARINA BAY  FINANCIAL CENTRE TOWER 3, SINGAPORE 018982
(東京都港区南二丁目15-1)

2,000,000

2.04

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋一丁目13-1)

1,406,000

1.43

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁目11-1)

1,372,900

1.40

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内一丁目4-5)

1,090,916

1.11

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NVI01
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK 
(東京都中央区日本橋三丁目11-1)

1,060,800

1.08

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB
(常任代理人 BOFA証券株式会社)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋一丁目4-1)

957,760

0.98

74,047,176

75.48

 

(注) 1.株式会社IDEA Capitalは、当社代表取締役柴原慶一の資産管理会社であります。

     22026年2月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Pantheum Partners Limitedが2026年2月17日現在で以下の株式を所有している旨が報告されているものの、当社として当中間連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(株)

株券等保有割合(%)

 Pantheum Partners Limited

23rd Floor, No.18 On Lan Street, Central, Hong Kong

4,922,900

5.02

 

 

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

7,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

98,074,900

 

980,749

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
1単元の株式数は、100株であります。

単元未満株式

普通株式

29,900

 

発行済株式総数

98,112,000

総株主の議決権

980,749

 

(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式57株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2026年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数の割合

(%)

株式会社アンビスホールディングス

東京都中央区京橋
一丁目6-1

7,200

7,200

0.01

7,200

7,200

0.01

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。