(注)2022年11月4日の取締役会決議により、2023年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は、150,000,000株増加し、300,000,000株となっております。
(注) 1.2022年11月4日開催の取締役会決議により、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は42,621,500株増加し、85,243,000株となっております。
2.「提出日現在発行株式数」欄には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第3回新株予約権 (2014年9月1日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
② 新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④ その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2018年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社は、2019年9月1日付で普通株式1株につき1.25株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.当社は、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.当社は、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:1.25)によるものであります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.株式分割(1:2)によるものであります。
(注) 自己株式1,055,089株は、「個人その他」に10,550単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
2023年9月30日現在
(注) 1.2023年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー及び野村アセットマネジメント株式会社が2023年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
2.2023年6月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が2023年6月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.2023年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2023年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
4.2023年3月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が2023年3月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
5.2023年2月28日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーが2023年2月20日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
会社法第155条第3号、第155条第7号及び第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
2.当期間における取得自己株式には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
会社法第155条第13号の規定に基づく普通株式の取得
(注) 1.当社の従業員に対し譲渡制限付株式として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得したことによる株式は含まれておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式の「その他(新株予約権の権利行使による譲渡)」には、2023年12月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含まれておりません。
3.2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における保有自己株式数は、当該分割による調整後の株式数を記載しております。
当社は配当の基本方針を「株主の皆さまから長期にご支援いただけるよう配当性向40%を目途に業績に連動した配当を継続して実施していく」こととしております。なお、期末配当金につきましては2023年11月13日発表の通り13円00銭(普通配当における配当性向40.9%)とすることといたしました。内部留保資金については、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として有効に活用してまいります。
なお当社は、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款で定めておりますが、期末配当の年1回を基本方針としております。当社の配当決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下の通りであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、経営の透明性と健全性を確保し、迅速かつ適切な情報開示を実施していくことを重視しております。また株主の権利及び実質的平等を確保するだけではなく、顧客、従業員、地域社会など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの権利を尊重し、あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会の実現を目指して参ります。そのために、(1)スピーディな意思決定と業務執行を行うための経営体制の効率化、(2)社会と調和した健全な倫理観にもとづく企業活動を行うことを目的としたコーポレート・ガバナンス体制の構築、(3)取締役会の活性化と取締役に対する実効性の高い監督を行う最適な経営管理体制の構築に取り組んで参ります。
取締役会は、会社の重要な業務執行の決定並びに取締役の職務の執行の監督を行うため設置しております。本書提出日現在、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程、職務権限規程に基づき重要事項を決議し、社外取締役は社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監督を行っております。取締役会は、経営環境の変化への迅速な対応をすべく、毎月定例で開催する他、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度においては当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
取締役会における具体的な検討内容として、中長期戦略、経営課題及び人的資本に関する議論、事業成長のための戦略、その他会社法及び取締役会規程に定める決議・報告事項について、決議、報告及び審議を実施しました。
当社の監査役会は、本書提出日現在、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、常勤監査役を含む3名が社外監査役であります。常勤監査役については取締役会や経営会議などの社内の重要会議に出席するほか、各組織の責任者から状況を聴取し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は、毎月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有を図っております。その他、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・会計監査人・内部監査室からの報告収受など法律上の権限行使のほか、重要な会議体への出席や支社等拠点への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。取締役会と監査役会が緊密に連携し、監査役の機能を有効に活用しながら経営に対する監督機能の強化を図ることによって、透明性の高いガバナンス体制を維持できると考えております。
当社の機関ごとの構成員は、以下の通りです。(◎は、議長又は委員長を表す。)
当社は、業務執行機能の強化及び経営効率向上のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、本書提出日現在、12名(うち取締役との兼任は4名)となっております。
本書提出日現在の執行役員は以下の通りであります。*印は取締役兼務者であります。
常勤取締役、常勤監査役、執行役員並びに幹部社員で構成される経営会議を月1回開催しており、経営に係る重要事項について審議しております。
リスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。本委員会は、取締役執行役員社長が委員長を務め、全取締役と委員長が指名した者、オブザーバーである監査役で構成されております。委員会は四半期に1回以上開催し、当社及び当社グループが直面するリスクの検討や対応の方向性を決定し、対応状況等のモニタリングを行うとともに、リスク管理体制の整備、維持及び向上に努めてまいります。
サステナビリティを推進し、社会・地球環境へ貢献するとともに、中長期的な企業価値向上に繋げていくことを目的に、組織横断的な業務の執行機関としてサステナビリティ委員会を設置しております。本委員会は、取締役執行役員常務が議長を務めます。本委員会は四半期に1回開催し、サステナビリティに関する活動テーマの選定・目標設定や委員会配下の部門横断チームである「タスクフォース」の進捗確認、サステナビリティに関する情報開示の促進に取り組みます。これらの活動は定期的に取締役会にて報告のうえ、必要に応じて事業部門の責任者や社外取締役の出席を要請することで、サステナビリティ施策の有効性及び実効性を担保いたします。
取締役の指名及び報酬等にかかる決定プロセスに客観性・公正性をもたせるとともに、取締役会の監督機能を強化することを目的として任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上の委員で構成され、そのうち過半数は独立社外取締役であります。委員長は独立社外取締役である委員から選定します。取締役会の諮問に応じて、当社及びグループ会社の取締役の選解任及び報酬に関する事項、サクセッションプラン等について審議し、取締役会に対して答申を行う役割を担っております。
健康経営を掲げ、従業員の心身の健康の維持向上を図るため、組織横断的な業務の執行機関として健康経営推進委員会を設置しております。本委員会は、取締役執行役員常務が議長を務めます。本委員会は四半期に1回開催し、健康経営に関する活動テーマの選定・目標設定や個別活動における計画、プロジェクトの進捗確認など、健康経営に関する情報開示の促進に取り組みます。これらの活動は定期的に取締役会にて報告のうえ、必要に応じてプロジェクトのメンバーや社外取締役の出席を要請することで、健康経営施策の有効性及び実効性を担保いたします。
当社企業統治体制は以下の通りです。

当社は、各種企業、団体向けにコンプライアンス研修を提供する立場であることから、関係省令等を遵守することはもちろん、財務報告の信頼性の確保、資産の保全、業務の有効性・効率性を実現するために必要な内部統制のしくみを、最新の基準で整備していくことを心掛けております。具体的には、あらゆる業務をシステム化し、そこに内部統制の仕組みを組み込むことで、不正行為の防止はもちろんのこと、不注意によるコンプライアンス違反のリスクをも抑制すべく取り組みを推進しております。また、リスク・コンプライアンス規程を整備すると同時に、コンプライアンス体制の実務的中核者に位置付けられる内部管理責任者を各部署に設置し、リスク・コンプライアンス委員会を頂点とする指示系統の中で、迅速かつ有効な統制が行われる体制を構築しております。
当社は、「リスク・コンプライアンス規程」「情報セキュリティ管理規程」「反社会的勢力排除規程」「個人情報保護規程」「知的財産管理規程」及び「防火防災管理規程」を制定するとともに、それらに付随するマニュアルを整備し、様々なリスクを管理する上でのルール化を進めております。また、情報セキュリティ管理、個人情報保護、防火防災管理それぞれにおいて、総括責任者を頂点としたリスク管理体制を敷き、各部署に設置された内部管理責任者を通じて管理の徹底を推進しております。
また、社内の担当者による内部通報窓口とは別に、弁護士を窓口とする内部通報窓口を設置し、組織的または個人的な法令違反または不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを「内部通報規程」として定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。加えて、重要、高度な判断が必要とされる問題が発見された場合には、必要に応じて法務、労務、会計・税務等に係る外部の専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、監査役ともに法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役であり、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当社では子会社の業務の適正を確保するために、親会社と共通の承認権限体系とルールのもとで業務を行わせております。また、子会社の経理業務の一部を親会社の経理部門に委託する形を取ることで、子会社の経営状況を常時モニタリングできる体制を構築しております。
また、子会社に対しても、当社内の各部門と同様の項目と基準で内部監査を実施し、それを当社の年間の内部監査計画の中に組み込むことで、親会社と同じレベルでの内部統制を子会社にも徹底する体制を構築しております。
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
男性
(注) 1.代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役田渕文美の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子は社外取締役であります。
6.監査役田渕文美、飯塚一雄、中原國尋は社外監査役であります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の経営戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役庭本佳子氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科准教授で、人的資源管理及び人事労務管理等の分野において研究者として豊富な知見を有しており、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけると判断しております。
藤岡秀則氏、廣冨克子氏、及び庭本佳子氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、藤岡秀則氏、廣冨克子氏及び庭本佳子氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を、当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
飯塚一雄氏、中原國尋氏及び田渕文美氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏は当社株式を20,000株保有しており、それ以外に社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名で構成され、常勤監査役は独立社外役員から選任されています。また、非常勤監査役の1名は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門知識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
監査手続としては、監査役会の定める監査役監査基準、監査方針、監査基本計画、職務の分担等に従い、取締役会やその他重要な会議に出席するほか、取締役・執行役員及び従業員等から職務執行状況の報告を受け、本社及び主要な部署や事業所において業務及び財産の状況を調査しております。内部統制システムについては、内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき、監査を行っております。
また、常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人の三者間では、三様監査連絡会のほか、随時三者の間で連絡・報告を行い、連携しつつ監査を実施しております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催することを原則としており、必要に応じて随時開催されます。また定例監査役会1回あたりの所要時間は約1時間半であります。
なお、当事業年度における個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は下表の通りです。
(注) 1.監査役中原國尋氏の監査役会への出席状況及び取締役会への出席状況は、2022年12月16日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会では、監査方針及び計画・職務分担、会計監査人の再任又は不再任、会計監査人監査の相当性、監査報酬等に対する同意、監査報告書等を決議したほか、取締役会議案事前確認、常勤監査役の月次活動報告等の確認、内部統制システムの構築及び運用の状況の確認等について、協議・報告がなされました。
監査役は、取締役会及びリスクコンプライアンス委員会などの重要な社内会議に出席するほか、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題、当社グループを取り巻くリスク等について、代表取締役と意見交換を実施しています。また、取締役及び使用人等からも職務の執行状況についての報告や往査等を通じて取締役の業務執行に対する監査を行っております。さらに、監査の実効性を高めるため、四半期毎に会計監査人から会計監査に関する報告・説明を受け、意見交換を行うとともに、随時情報交換や意見交換により連携を図っております。加えて、定期的に内部監査部門からも内部監査の状況に関する報告・説明を受け、意見交換を行い、連携を図っております。
常勤監査役は、経営会議やリーダー会議等に毎回出席するほか、日常的に執行役員等に業務の執行に関する報告を求め、子会社を含む当社グループの主要部署や事業所への往査の実施、稟議書等の重要書類の閲覧を行い、必要に応じて説明を受け、助言・勧告を行っています。内部監査の往査にも一部同行し、内部監査部門から日常的に活動状況及び内部監査の結果等の報告も受け、必要に応じ助言・要請を行っております。また、IT全般統制や財務報告の信頼性を確保するために会計監査人の監査の立ち合い実施や講評会に参加し、その活動を監視しております。これらの活動内容については、監査役間の情報共有を図るため、非常勤監査役にも適時共有され、意見交換・協議されております。
当社の内部監査は、代表取締役の管轄下にある内部監査室(1名)が毎期監査計画を作成し、その監査計画に従って、業務監査を実施しております。内部監査の結果については、監査実施後、速やかに代表取締役へ報告するとともに、監査役会へも報告しております。内部監査室担当者は、毎月1回以上開催される取締役会、監査役会に参加をし直接報告を行う仕組みを有しております。また、必要に応じて監査役と意見交換を行い適宜対応しております。加えて、内部監査室及び監査役は、監査法人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 南山 智昭、野田 裕一
10年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他17名であります。
当社は、法令及び基準が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務遂行に関する状況等を総合的に勘案し、同監査法人を選定いたしております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査役会は、監査法人の評価を行っており、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、監査法人が適正に監査を実施していると評価いたしました。
(注) 非監査業務の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で適切に決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された監査項目及び見積り監査時間と過去の実績を比較検討し審議した結果、監査法人の報酬として相当と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2022年1月12日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等としての賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬(賞与)とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年一定時期に支給いたします。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
当社の取締役(海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬は、株主との一層の価値共有をするとともに、中長期的な業績向上に対するインセンティブを有効に機能させることを目的に、譲渡制限付株式を付与いたします。支給額は、株主総会において承認を得た譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額の範囲内において、役位ごとに定められた基準に従い決定するものとしております。
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成といたします。取締役会の委任を受けた代表取締役は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。
なお、報酬等の比率の目安は、以下の通りです(KPIを100%達成の場合)。
a.個人別の報酬については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬等の額、非金銭報酬の額といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう指名報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容に従い、また報酬の標準的な構成割合にも沿った上で、上記の決定をしなければならないとしております。
b.取締役会により委任された代表取締役は、上記イからホの方針に基づいて決定いたします。
代表取締役に委任した理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
取締役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第19回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。
また、同定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。同制度に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額については、上記の枠の範囲内で、年額40百万円以内と設定することにつき決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の第13回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬につきましては、2022年12月28日、2023年3月30日及び9月26日の指名報酬委員会で審議を行い、2023年1月13日、2023年4月17日及び10月2日開催の取締役会で指名・報酬委員会の答申を尊重して決定を行っております。
(注) 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項はありません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)を保有しないことを基本方針としております。政策保有株式を保有する場合は、毎年、取締役会において、政策保有株式について中長期的な経済的合理性や将来の見通しを検証し、具体的な説明を行ってまいります。同株式における議決権行使については、個々の株式に応じた定性的かつ総合的な判断が必要なため、現時点では基準を設けておりません。
該当事項はありません。
(注) 非上場株式については、市場価格がないことから、「含み損益」は記載しておりません。