(注)1 2009年1月5日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部
を改正する法律」(2004年法律第88号)が施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更された(以下、
「株券電子化」といいます。)ことから、提出日現在においては、当社は株券不発行会社となっており
ます。なお、株券電子化に伴い、住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先につきましては、株券電
子化前の株式のご所有方法に応じて、以下のとおりとなっております。
①証券保管振替機構に株券を預託していた株主:取引証券会社等
②証券保管振替機構に株券を預託していなかった株主:上記株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社
(特別口座の口座管理機関)
2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができま
せん。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利