(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年2月22日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。又、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。又、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定により社債券は発行しない。なお、本社債に関しては、社債等振替法に基づく振替機関である別記「振替機関」欄記載の者が定める社債等に関する業務規程その他の規則等の適用がある。
3.社債管理者の不設置
本社債については、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年2月22日付アコム株式
会社第85回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書を締結し、本社債の発行代理人
及び支払代理人(別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程に定義される発行
代理人及び支払代理人をいう。)としての事務その他本社債にかかわる事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、又、社債権者との間
にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には本社債について社債権者の請求によらず期限の利益を喪失し、本(注)6.の定
めるところによりその旨公告を行う。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に資金預託をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第3項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了時)
が到来しても弁済しないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくは借入金
債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行しないとき。た
だし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が第三者の申立てにより破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始の決定又は特別清算
手続の開始もしくは解散の命令を受けたとき。
(2) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに弁済されるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
支払がなされた日又は期限の利益を喪失した旨の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか
早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに
資金預託がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利
益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は期限の利益を喪失した旨の公告をした日から5銀行営
業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつける。
6.社債権者に対する公告
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は当社が行うものとし、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむをえない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債権者集会の招集
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本
種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に規定する書面を当社
に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権
者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
(注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。
上記差引手取概算額19,923百万円は、2024年4月末までに返済期日が到来する長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。