(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2024年2月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年2月22日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、本社債について期限の利益を喪失し、直ちにその旨を公告する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(ただし、社債等振替法第67条第2項に基づき本社債の社債券が発行されている場合は当該社債券。)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
該当事項なし
上記差引手取概算額9,950百万円については、全額を2024年7月までに 、川崎重工グループが取り組むクリーン水素サプライチェーン構築のうち、水素のクリーンな輸送・貯蔵の実現を目的とした事業に対する新規支出及びリファイナンス、水素のクリーンエネルギー利用を目的とした事業に対する新規支出及びリファイナンス並びに水素のクリーンエネルギー利用(混焼)を目的とした事業に対する新規支出及びリファイナンスに充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物として運用予定です。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジションボンドとしての適合性について
当社は、2021年にサステナビリティボンド・フレームワーク、2022年にサステナビリティ・リンク・ローン・フレームワークを策定しましたが、今般、サステナブルファイナンスマスターフレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)に改訂しました。当社は、本フレームワークに対する第三者評価としてJCRより、本フレームワークが以下の原則等に適合する旨のセカンド・パーティ・オピニオンの評価を取得しております。なお、本フレームワークに係る第三者評価の取得に関し、経済産業省の「令和5年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業)」の補助金交付対象となることについて、指定外部評価機関であるJCRは一般社団法人低炭素投資促進機構より交付決定通知を受領しています。
本フレームワークは、以下の原則等に則って策定しています。なお、適用または参照される基準等は調達手法(ボンド/ローン)において異なります。
・グリーンボンド原則2021(ICMA:International Capital Market Association)
・グリーンローン原則2023(LMA:Loan Market Association等)
・ソーシャルボンド原則2023(ICMA)
・ソーシャルローン原則2023(LMA等)
・ソーシャルボンドガイドライン2021年版(金融庁)
・サステナビリティボンドガイドライン2021(ICMA)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023(ICMA)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(LMA等)
・グリーンボンドおよびサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版(環境省)
・グリーンローンおよびサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版(環境省)
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(金融庁・経済産業省・環境省)
・A Practitioner’s Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy (ICMA/IFC:International Finance Corporation /UNEP FI:United Nations Environment Programme Finance Initiative /UNGC:United Nations Global Compact/ADB:Asian Development Bank)
・Guidelines for Blue Finance(IFC)
クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)およびクライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(金融庁・経済産業省・環境省)に基づく開示事項
1. クライメート・トランジション戦略とガバナンス
1) カーボンニュートラル戦略

Scope1,2については、水素発電を軸とした自主的な取り組みにより、2030年国内において、カーボンニュートラルを実現します。Scope3については、「水素化」「電動化」「グリーン電力網」「代替燃料」「CCUS」をキーワードに製品・サービスの脱炭素化を進め、2040年には、「Zero-Carbon Ready」、すなわち当社の脱炭素ソリューションをお客様に選択していただける状態にすることを目指します。
お取引先、お客様と共に脱炭素ソリューションの輪を広げ、カーボンニュートラルの早期実現に貢献していきます。
2) 水素社会の早期実現
2023年6月、日本政府は水素基本戦略を改定しました。新たに2040年に1,200万トンの水素を導入する目標を掲げ、2030年300万トン、2050年2,000万トンの従来目標に予見性を高めるマイルストーンを置きました。安価かつ大量の水素供給のためには、海外からのクリーン水素の導入が必要です。
仮に内航船規模の小型運搬船を用いる規模では、水素のコストは約170円/Nm3になると試算されています。これはLNGに比べておよそ10倍程度高く、このままでは水素の普及は困難です。2030年に向けて、全体の規模を大型化することで、水素の製造から輸送までの各ステップでのコストを下げて、約30円/Nm3までに引き下げます。
2050年に22兆円の市場規模に対し、当社は2022年春の世界初の液化水素国際間輸送の実現を始めとしたステップを進捗させ、2025年度には500億円超、2026年度には1,300億円の事業規模を想定しています。2030年度は、他社へのキーパーツ供給やライセンス供与も想定し、他のファーストムーバーのチェーンを含めた事業規模は4,000億円に達する計画です。
3) Kawasakiエコロジカル・フロンティアズ制度
製品・サービスのライフサイクルを通じた環境負荷低減を目的として、2014年より独自の環境配慮製品認証制度「Kawasaki エコロジカル・フロンティアズ制度」を推進しています。
認定プロセス
当社グループが独自に定めた基準において適合性を評価し、国際規格ISO14021に準拠して社外に発信しています。当社グループの基準とは、CO2 FREE、Waste FREE、Harm FREEを目指すCO2・廃棄物・有害化学物質の排出削減の3つの観点において、①製品自体の環境性能の向上、②生産過程での環境負荷低減の両面から評価するものです。
これらの評価の結果、基準を満たした製品を、満たした基準のレベルに応じて以下のように登録しています。
Sクラス:環境への配慮が業界トップクラス相当と評価した製品
Aクラス:環境への配慮が業界標準クラスまたは当社前機種製品を超えると評価した製品
また、本制度では、過去の登録製品についても3年ごとの見直しを行っており、常に最新の登録製品を維持しています。2023年8月末現在、新規登録19製品(2021年9製品、2022年5製品、2023年5製品)に、2014~2020年登録の更新49製品を加え、合計68製品を登録しています。
制度の効果
「Kawasakiエコロジカル・フロンティアズ」をはじめとした当社グループにおける環境配慮製品による年間のCO2削減効果※1は2,437万t-CO2※2です。世界トップレベルの効率を達成したガスタービン・ガスエンジン等の発電機器、モーターサイクルにおける90%を超える高いリサイクル率の達成、軽量化による省エネを達成した鉄道車両、低騒音を達成したヘリコプターなど、「Kawasakiエコロジカル・フロンティアズ制度」で認定/登録した製品は、年間のCO2排出削減などの環境負荷低減に大きく貢献しています。
※1 従来製品と比較したCO2排出量の削減量
※2 (参考)燃費15km/Lの自動車1台で年間1万km走行した際のCO2排出量は、1.5t-CO2。当社グループの削減貢献量は、燃費15km/L、走行距離年間1万kmの自動車のCO2排出量に換算すると約1,625万台分に相当します
4) 環境経営推進体制

2. ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ
1) マテリアリティ
当社グループでは、前述の通り、企業活動が社会へ与える影響を改めて認識・整理し、重要課題(マテリアリティ)を特定しています。特定のプロセスにおいて、ESG評価機関(DJSI、FTSE、MSCI、Sustainalytics)からの調査項目、SASB、投資家のスチュワードシップ方針、GRI、Future-Fit、顧客企業からの要請事項(Self-Assessment Questionnaire)に基づいて外部アドバイザーの意見も参考にしました。2017年には、「Kawasaki地球環境ビジョン2050」を策定しており、「CO2 FREE」、「Waste FREE」、「Harm FREE」の3つのビジョンを基本に環境経営を具現化し、2050年に向けて気候変動の抑制、循環型社会の推進、生物多様性の保全に取り組んでいます。
2) TCFD提言に沿う情報開示(シナリオ分析)
当社グループは「グループビジョン2030」の下、水素事業、CCUSなどの推進により、事業を通じて積極的にパリ協定が目指す世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して1.5℃に抑える社会の実現に貢献していきます。一方で、激甚化する自然災害に対してはリスク分析に基づき、事業継続計画(BCP)やサプライチェーンの強靭化などの対策を進めています。
今般、グループ全体を俯瞰し、①産業別評価、②CO2排出量、③事業規模と今後の成長性、④気候変動に関する機会・リスクの側面から総合的に評価し、気候変動の影響が大きい事業を改めて特定しました。また、「グループビジョン2030」との整合性を考慮して2030年を目標年とし、1.5℃、4℃のシナリオに基づいて分析を行いました。
3. 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略
当社グループは、「Kawasaki地球環境ビジョン2050」で掲げる「CO2 FREE」に沿って、グループ全体での2050年CO2排出ゼロを目指しています。グループ企業を含む国内のScope1,2については、水素発電を主軸とした取り組みにより、2030年の自立的なカーボンニュートラル達成を目指しており、またScope3については、主要項目であるカテゴリー①および⑪について2040年の目標を定めています。
こうしたCO2排出削減目標の達成に向けた当社グループの取り組みは、パリ協定の目標と整合する国際的なシナリオ等を参照した以下のロードマップに整合しており、当社グループの戦略およびCO2排出削減目標は、パリ協定と整合的な科学的根拠を有するものと考えています。
※International Air Transport Association:国際航空運送協会
4. 実施の透明性
当社グループは、「成長性の追求」「適正な利益」「安定性・シナジー」の方針のもと、成長事業に投資を行いながら、時代の求める姿に変容させることで持続的な成長を追求していきます。
「グループビジョン2030」の施策の実行により、カーボンニュートラル関連売上高6,000億円(2030年度)と、その実現に向けたカーボンニュートラル関連投資額3,500億円(2020~2030年度)を想定しています。
カーボンニュートラル戦略の軸となる水素事業に対する全体の投資計画は、各プロジェクトの協業者との守秘義務や国際競争の観点から非開示としておりますが、「ゼロエミッション工場」を世界に先駆けて実現するために500億円規模の投資を予定しています。また、パワースポーツ&エンジン事業においては、水素エンジンを活用したモビリティや汎用エンジンの開発、主要車種のEV/HEVへの置き換え等への投資に1,500億円(2023~2027年度)を予定しています。
資金使途を特定する場合:グリーンボンド原則等に基づく開示事項
1) 調達資金の使途
グリーン/ソーシャル/サステナビリティ/トランジション/ブルーファイナンス(以下「サステナブルファイナンス」という。)で調達された資金は、以下の適格クライテリアに関連する事業・プロジェクトに対する新規支出および既存支出のリファイナンスに充当する予定です。なお、既存支出のリファイナンスについては、サステナブルファイナンスの資金調達から遡って3年以内に実施した支出に限ります。
なお、実行するファイナンスに応じて、以下のプロジェクト分類への資金充当を行います。
・ グリーンファイナンス:グリーン(ブルー)プロジェクト
・ ソーシャルファイナンス:ソーシャルプロジェクト
・ サステナビリティファイナンス:グリーン(ブルー)/ソーシャルプロジェクト
・ サステナブルファイナンス:グリーン(ブルー)/トランジション/ソーシャルプロジェクト
・ トランジションファイナンス:グリーン(ブルー)/トランジションプロジェクト
・ ブルーファイナンス:ブループロジェクト
※ 各プロジェクト例に記載しているマークは、以下のプロジェクト分類を指します。
G:グリーンプロジェクト
S:ソーシャルプロジェクト
T:トランジションプロジェクト
B:ブループロジェクト
[安全安心リモート社会]
[近未来モビリティ]
[エネルギー・環境ソリューション]
※1 専焼と混焼を切替可能な機器はグリーン/トランジションプロジェクトとして適格性評価を取得
※2 ピュアバッテリー電気推進の場合はグリーンプロジェクトとして適格性評価を取得
※3 一次燃料として化石燃料を使用する場合はトランジションプロジェクトとして適格性評価を取得
なお、当社グループでは、環境法令を遵守した環境管理活動に努めており、該当するプロジェクトの遂行にあたっては、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しています。また、環境法令等の遵守および法改正の周知徹底や環境担当者のレベル向上を図るため、「環境法令等遵守連絡会」を適宜開催することで、本社環境管理部門を中心とした当社グループの環境担当者と共に環境事故等の未然防止に努めています。
<各クライテリアとSDGsの整合性>
2) プロジェクトの評価および選定プロセス
対象プロジェクトは、グループビジョン2030ならびにカーボンニュートラル戦略およびKawasakiエコロジカル・フロンティアズ制度を踏まえ設定した適格クライテリアに基づき、当社の財務部門および企画部門にて選定いたします。選定したプロジェクトは、財務および企画担当役員が承認した上で最終決定いたします。
3) 調達資金の管理
サステナブルファイナンスによる調達資金は2年以内を目途に充当する予定です。
調達資金と対象プロジェクトの紐付け、調達資金の充当状況の管理は、当社内部管理システムを用いて、当社財務部門にて追跡・管理します。追跡結果については、概ね四半期単位で財務担当役員による確認を予定しております。なお、調達資金が充当されるまでの間は、現金または現金同等物にて管理します。
充当状況および未充当資金については、上述の当社内の追跡管理に加え、半期単位の内部監査および四半期単位の会計士による会計監査を通じて適切に残高管理されていることを確認します。
仮に資金充当をしたプロジェクトが中止または延期となった場合には、本フレームワークに則り、適格クライテリア満たす他のプロジェクトに再充当します。
4) レポーティング
i. 資金充当状況に関するレポーティング
資金充当状況に関しては、調達資金が全額充当されるまで年1回、充当状況をウェブサイト上に開示します。
・ 適格クライテリア毎の充当金額
・ 未充当金額および運用方法
・ 調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の該当額(または割合)
資金充当完了後も、資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象が発生した場合、当該事象および未充当資金の発生状況や再充当の状況等に関し、速やかに開示を行います。
ii. インパクト・レポーティング
調達資金の全額が対象プロジェクトに充当されるまでの期間、対象プロジェクトのインパクト・レポーティングとして、守秘義務の範囲内において次のアウトプット指標・アウトカム指標等の全てまたはいずれかを当社ウェブサイトにて年に1回開示します。
[安全安心リモート社会]
[近未来モビリティ]
[エネルギー・環境ソリューション]
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし