独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年12月15日
株式会社アルデプロ
取締役会 御中
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルデプロの2023年8月1日から2024年7月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年8月1日から2023年10月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年8月1日から2023年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社アルデプロ及び連結子会社の2023年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。
当監査法人は、初年度監査における日本住宅開発特定目的会社に関する販売用不動産、のれん、貸倒引当金及び繰延税金資産の金額の測定に見積りを伴う期首残高について、当年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が含まれているかどうかについて、十分かつ適切な監査証拠が入手できていない。
当該期首残高については、会社及び前任監査人と協議の結果、見積りに際して使用した見積手法、重要な仮定及びデータの選択及び適用について、再度、会社は検討することとなった。
当連結会計年度の第1四半期連結会計期間における連結財務諸表の期首残高について、十分かつ適切な監査証拠が未入手であり、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが2023年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績にも及ぶ可能性のある影響が重要かつ広範であると判断し、当監査法人は上記の連結財務諸表について結論を不表明とすることとした。
重要な後発事象に関する注記(特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求)に記載のとおり、会社は、2023年11月30日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定され、上場契約違約金の徴求を求められている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
会社の2023年7月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2022年12月15日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2023年10月27日付けで無限定適正意見を表明している。
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は四半期連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上