係争事件の発生
当社は、以下のとおり2022年10月13日付で、Dream Bridge株式会社から訴訟を提起され、同年11月4日に訴状の送達を受けました。
1.訴訟の提起があった裁判所及び年月日
提起のあった裁判所 東京地方裁判所
提起された日 2022年10月13日
当社への訴状送達日 2022年11月4日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、Dream Bridge株式会社(以下「原告」といいます。)との間において、2022年3月上旬から当社の資金調達について協議・検討を開始し、並行して原告から同月31日付で10億円の借入れを行いました。
その後、当社は、原告に対し、2022年5月及び7月にファイナンスの実現に向けた意向表明書の提出を求めるなどを行いましたが、意向表明書の提出はなされなかったため、当社は原告に対し他の候補先との間でエクイティ・ファイナンスを検討する旨を伝え、原告から異議を述べられることはありませんでした。そのため、当社は、株式会社キーストーン・パートナースと資本業務提携契約を締結して資金調達を行い、2022年9月30日に原告からの借入金10億円の返済に充当いたしました。
これに対し、原告は、当社に対する株式会社キーストーン・パートナースからの資金調達が原告との間で2022年3月29日締結の覚書の条件に違反すること等を理由として違約金の支払を求める訴訟を提起しました。
3.当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
(1)商号
Dream Bridge株式会社
(2)本店所在地
東京都渋谷区桜丘町29-35渋谷Dマンション6W
(3)代表者の氏名
小塚 英一郎
4.当該訴訟の内容
(1)訴えの内容
原告が、当社に対し、当社が実施した株式会社キーストーン・パートナースからの資金調達が原告との間で締結した覚書の条件に違反すること等を理由として違約金の支払を求めるものであります。
(2)訴訟の目的の価額
2億円及びこれに対する遅延損害金
5.今後の見通し
当社は、本訴訟における原告の主張は理由がないと考えており、現時点では本訴訟が当社の業績に与える影響を見込むことは困難と判断しています。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2022年9月30日付で、株式会社エルティ―から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金が1,500,004千円、資本準備金が1,500,004千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が2,353,021千円、資本剰余金が2,312,753千円となっております。
当第1四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産コンサルティング事業であります。
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用であります。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産コンサルティング事業であります。
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)
(注) 1.「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産コンサルティング事業であります。
当第1四半期累計期間(自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)
(注) 1.「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産コンサルティング事業であります。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2023年11月22日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、2019年9月27日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019年10月30日開催の当社第19回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は200,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として2年以上で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2023年11月22日開催の当社取締役会において、当社取締役会決議により、当社第23回定時株主総会から2025年10月開催予定の当社第25回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役6名(社外取締役を除く。以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権101,396,064円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式124,872株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
2.処分の概要
該当事項はありません。