【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(持分法損益等)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に、インターネット接続の提供及びウェブサイト構築に用いるサーバのレンタルサービスであります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、次のとおりであります。
当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に、インターネット接続の提供及びウェブサイト構築に用いるサーバのレンタルサービスであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社は、2023年12月20日開催の取締役会及び2024年1月24日開催の取締役会において、株式会社クロノスが営むSMS送信事業の譲受を行うことについて決議し、2024年1月29日に同社と事業譲渡契約を締結いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:株式会社クロノス
事業の内容 :SMS送信事業
(2)企業結合を行った主な理由
SMS送信事業における顧客基盤の拡大、送信数増加による送信原価の削減を達成することで、当社のSMS送信事業の競争力の強化及び業績の向上を考えております。
(3)企業結合日
2024年2月1日
(4)企業結合の法的形式
事業譲受
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として、事業を譲受したためであります。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(注)取得の対価には、条件付取得対価を含めておりません。条件付取得対価は、株式譲渡契約に基づき、条件が満たされた場合、5,000千円を支払う契約となっておりますが、現時点では確定しておりません。取得対価の追加支払が発生した場合、取得時に支払ったものとみなして取得原価を修正し、のれんの金額及びのれんの償却額を修正することとしております。
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
事業価値算定費用 225千円
4.発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生するのれんの金額
10,000千円
(注)株式譲渡契約に基づき、条件が満たされた場合、15,000千円となります。
(2)発生原因
主として今後の事業展開によって期待される超過収益力から発生したものであります。
(3)償却方法及び償却期間
8年間にわたる均等償却
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
該当事項はありません。
6.企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当事業年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
当社は、2023年12月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対し、新株予約権(以下、本新株予約権という。)を発行することを決議し、2024年1月24日に発行いたしました。
※ 新株予約権証券の発行時(2023年12月20日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件は以下の通りであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期までの間における当社普通株式終値を用いて計算された時価総額及びに営業利益は2025年3月期から2027年3月期までの3事業年度のいずれかにおいて、下記に定めるa.乃至b.の条件を達成した場合に限り、各号に定められている割合(以下「行使可能割合」という)を上限として本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使割合において、行使可能となる新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。
a. 一度でも時価総額が35億円を超過し、かつ、営業利益が一度でも1億2千万円を超過した場合行使可能割合35%
b. 一度でも時価総額が100億円を超過し、かつ、営業利益が一度でも1億2千万円を超過した場合行使可能割合100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における金額を参照するものとし、適用された会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除すべく合理的な範囲内で適切な調整を行うことができるものとする。
また、時価総額は東京証券取引所における当社普通株式の終値に発行済み株式数を乗じて求めた金額とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権発行要項の同項に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権発行要項の同項に定める満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権発行要項の同項の定めに準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する
2 【その他】
該当事項はありません。