当社は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員(以下、あわせて「取締役等」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」という。)を2019年度より導入しております。
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、本制度に基づき、2026年3月末日で終了する事業年度から2028年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「対象期間」といいます。)に関し、当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)の給付の詳細を定めた業績連動型株式報酬制度株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)を改定し、その内容を取締役等に通知することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
(1)銘柄
トーヨーカネツ株式会社 普通株式
(2)発行数
120,000株
注1:発行数は、対象期間において、本制度に基づく業績達成度合いが最も高い場合(本信託から給付する株式数が最も多くなる場合)を想定した数としています。
注2:本信託では、本信託に残存する株式数を考慮し、上記発行数のうち105,600株を、本信託が当社の自己株式処分を第三者割当の方法により引き受けて取得することを予定しています。当該自己株式処分に係る具体的な募集事項は以下のとおりです。
処分株式の種類及び数:当社普通株式105,600株
処分価額:1株につき4,160円
処分期日:2025年8月25日
(3)発行価格及び資本組入額
(ⅰ)発行価格 1株につき4,160円
注:発行価格は、東京証券取引所における当社の普通株式の取締役会決議日である2025年8月8日の前営業日終値としています。
(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません。
(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)処分価額の総額 439,296,000円
(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
取締役 3名 50,000株
取締役でない常務執行役員以上の執行役員 8名 70,000株
(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
下記(10)から(12)までのとおりです。
(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
下記(10)のとおり、当該株券等は、株式会社りそな銀行を受託者、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者とする信託において他の株券等と分別して管理されます。
(10)信託の受益権の内容
<本制度の概要>
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、当社が定める役員に対する株式給付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価に相当する金銭(以下、あわせて「当社株式等」という。)を、本信託を通じて各取締役等に給付する業績連動型株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、各対象期間の最終事業年度の業績確定後となります。
また、取締役等に対しては、死亡その他正当な理由により退任する場合及び当社により組織再編等が行われる場合を除いて、株式給付規程の内容を取締役等が知ることとなった日から、当社が金融商品取引法に基づき提出すべき第118期半期報告書を提出するまでの間、当社株式等を給付することはありません。
<本制度の対象者>
取締役等11名
<本制度の仕組み>
・付与されるポイント数:取締役等に付与するポイントの数は、対象期間の各事業年度における役位及び業績達成度に応じて、株式給付規程で定める基準に基づき決定されます。
・給付される当社株式等:株式給付規程で定める基準に基づき、付与されるポイント数に相当する当社株式等を給付します。
・給付条件:取締役等が、株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託を通じて、当社株式を給付します。ただし、株式給付規程の一定事由に該当する場合は、一部又は全部を当社株式の給付に代えて当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
<本信託の概要>
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① 名称 |
役員向け株式給付信託 |
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② 委託者 |
当社 |
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➂ 受託者 |
株式会社りそな銀行 株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。 |
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④ 受益者 |
取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
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⑤ 信託管理人 |
当社と利害関係を有しない第三者 |
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⑥ 信託契約締結日 |
2019年8月26日 |
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⑦信託の期間 |
2019年8月26日から本信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。) |
(11)信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額
120,000株
(12)信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲
取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(13)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以上